
シンガポールの永住権(PR。以下、永住権)は、一定額を投資すれば必ず取れる制度ではありません。投資家向けの「グローバル投資家プログラム(GIP)」は最低S$1,000万(約12.3億円)の事業投資に加えて、申請者本人が売上高S$2億(約247億円)以上の会社のオーナーであることなどを求めています。2015〜2025年にGIPで永住権を得たのは約450人です。GIPの条件に届かない経営者は、自分の会社や勤務先で就労パスを取って住み始め、事業と生活の実績を積んでから永住権を申請するのが現実的な順序です。また、2025年12月には再入国許可(REP)の手続きが改められ、REPが切れた状態で国外にいる場合は180日以内にREPを申請しなければ永住権を失い、失った永住権を回復する手続きもなくなりました。本記事では、事業オーナー・資産家の方に向けて、政府機関などの公表情報にもとづき次の項目を整理します。
- GIPの3つの投資オプションと申請者の条件
- ファミリーオフィスの税制優遇(13O・13U)
- 就労パスから永住権を申請する手順
- 永住権取得後の義務(再入国許可・年金積立(CPF)・兵役)
- 日本とシンガポールの税金
- 住居・学校・車の費用と、移住後に後悔しやすい点
※本記事は2026年9月24日時点の公表情報(シンガポール経済開発庁、通貨金融庁、人材開発省、入国管理局、内務省、中央積立基金、内国歳入庁、国税庁、財務省、外務省、各校公式サイトなど)をもとにした一般的な解説です。制度・費用・為替は変動します。円換算は1シンガポールドル=123.37円(三菱UFJリサーチ&コンサルティング 2026年9月24日 公表仲値)。個別の申請可否や税務判断は、行動の前に専門家および各機関へご確認ください。
目次
結論:シンガポールの永住権は「投資額」より「事業と居住の実績」で決まる
シンガポールに長く住むためのルートは、大きく3つです。①GIPで最初から永住権を申請する、②就労パス(雇用パスなど)で住み始めてから永住権を申請する、③ファミリーオフィスの税制優遇を使う。③の優遇そのものは在留資格ではないため、本人が住むには、ファミリーオフィスの運用会社で雇用パスを取るなど、②と同じ手続きが別に必要です。
| ルート | 主な条件 | 最初に得る資格 | 永住権まで | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|
| GIP(オプションA:事業投資) | 新規または既存の事業にS$1,000万(約12.3億円)以上を投資。申請者は4つの区分のいずれかに該当すること(例:売上高S$2億(約247億円)以上の会社を3年以上経営し、非上場なら30%以上を保有) | 永住権(原則承認から6か月以内に投資) | 最初から永住権 | 大規模な事業を持ち、シンガポールで雇用を生む経営者 |
| GIP(オプションB:指定ファンド) | GIP指定ファンドにS$2,500万(約30.8億円)を投資。申請者の条件はオプションAと同じ | 永住権(原則承認から6か月以内に投資) | 最初から永住権 | 事業の移転より、資金の拠出で申請したい経営者 |
| GIP(オプションC:ファミリーオフィス) | 運用資産S$2億(約247億円)以上の単一ファミリーオフィスを設立し、うちS$5,000万(約61.7億円)をシンガポールの上場株式に投資 | 永住権(最終承認から12か月以内に投資) | 最初から永住権 | 運用資産が数百億円規模の資産家 |
| 雇用パス(自分の会社を設立) | 会社を設立し、自分に最低給与以上を支払う(最低給与は月S$5,600(約69.1万円)から年齢とともに上がり、45歳以上は月S$10,700(約132万円))。点数制(COMPASS)で40点以上。家族を呼ぶには固定月給S$6,000以上 | 雇用パス(初回は最長2年、更新は最長3年) | 住み始めてから申請。審査期間は6か月が目安 | 事業をシンガポールに移す、または現地法人を持つ経営者 |
| ONE Pass(高度人材向けの長期就労パス) | 直近12か月の固定月給がS$30,000(約370万円)以上など | ONE Pass(最長5年) | 入国管理局(ICA)が申請資格として明記しているのは雇用パス(EP)とS Pass(中堅技能人材向けの就労パス)の保持者。ONE Pass保持者の扱いはICAに確認 | 高額報酬の経営者・専門職 |
| ファミリーオフィスの税制優遇(13O・13U) | 運用資産S$2,000万(約24.7億円)以上(13O)など | 在留資格ではない(住むには運用会社で雇用パスを取るなど別の手続きが必要) | 別途申請が必要 | 運用益の非課税を目的とする資産家 |
シンガポールが新たに永住権を与える人数は近年年3万人台で、2024年は35,264人でした。2026年2月の国会では、今後5年間は年約4万人を見込むと説明されました。ただし審査は個別判断で、ICAは「シンガポール人との家族のつながり、経済的な貢献、学歴・職歴、年齢、家族構成、居住期間」を総合的に見るとしており、不許可の理由は開示されません。投資額だけで結果が決まる制度ではないことを前提に、どのルートで住み始めるかを決めるのが現実的です。
シンガポールに住む日本人は33,397人です(外務省、2025年10月1日現在)。各国の永住権・長期滞在ビザの費用を横並びで比べるには世界各国の永住権・長期滞在ビザの費用まとめを、永住権・市民権・税務上の居住地の違いは永住権・市民権・ビザ・税務居住地の違いの解説をご覧ください。
GIP(グローバル投資家プログラム):投資額より先に「申請者の条件」を満たせるか
GIPは、経済開発庁(EDB)の一部門が運営する投資家向けの永住権制度です。2023年3月15日に大幅に改定され、事業投資(オプションA)の最低額が改定前のS$250万からS$1,000万へ4倍に引き上げられました。現在の条件は、EDBのファクトシート(2025年5月5日更新)で次のとおり定められています。
3つの投資オプション
| オプション | 投資の内容 | 投資の期限 | 5年後の再入国許可(REP)更新の条件 |
|---|---|---|---|
| A:事業投資 | 新規の事業体、または既存事業の拡大にS$1,000万(約12.3億円)以上 | 原則承認(AIP)から6か月以内 | 投資条件を満たし、会社が従業員30人以上(半数以上がシンガポール国民)を雇用、うち10人以上は新規雇用 |
| B:GIP指定ファンド | シンガポールの企業に投資するGIP指定ファンドにS$2,500万(約30.8億円) | 原則承認(AIP)から6か月以内 | S$2,500万(約30.8億円)の投資を維持 |
| C:単一ファミリーオフィス | 運用資産S$2億(約247億円)以上のファミリーオフィスをシンガポールに設立し、うちS$5,000万(約61.7億円)以上をシンガポールへ移して指定投資先(2025年2月21日以降の新規申請は、シンガポールの承認取引所に上場する株式)で運用 | 永住権の最終承認から12か月以内 | ファミリーオフィスの専門職を5人以上新規雇用(うち3人以上はシンガポール国民)し、S$5,000万(約61.7億円)の運用を維持 |
どのオプションでも、REPの更新時には「本人、またはGIPで永住権を得た扶養家族全員が、期間の半分を超えてシンガポールに住んでいたこと」が求められます。本人が日本に住み続ける場合は、扶養家族全員がシンガポールに住んでいる必要があります。オプションCについては、2025年2月21日以降の新規申請者から「S$5,000万はシンガポールの承認取引所に上場する株式で運用する」という条件に改められ、不動産投資信託(S-REIT)は対象外とされました。
申請者の条件:4つの区分のいずれかに当てはまる必要がある
投資額を用意できても、申請者本人が次のいずれかの区分に当てはまらなければ申請できません。GIPの実質的な関門はここです。
| 区分 | 主な条件 |
|---|---|
| 事業オーナー(Established Business Owner) | 3年以上の起業・事業の実績。会社の売上高が申請直前の1年でS$2億(約247億円)以上、かつ直近3年の平均もS$2億(約247億円)以上。非上場会社の場合は30%以上の持分 |
| 次世代の事業オーナー(Next Generation Business Owner) | 家族で30%以上の持分を持つか筆頭株主である会社の経営陣(役員・取締役会)の一員。会社の売上高は直前の1年と直近3年平均がいずれもS$5億(約617億円)以上 |
| 急成長企業の創業者(Founder of a Fast-Growth Company) | 評価額S$5億(約617億円)以上の非上場会社の創業者で、個人の大株主の一人。定評あるベンチャーキャピタル・プライベートエクイティの出資を受けていること |
| ファミリーオフィスの代表(Family Office Principal) | 5年以上の起業・投資・経営の実績と、純投資可能資産S$2億(約247億円)以上(オプションCでのみ申請可) |
事業オーナーの区分で申請するには、売上高約247億円以上の会社を所有し経営する実績が必要です。一代で事業を築いた経営者でも、会社の規模がこれに届かず、急成長企業の創業者の区分にも当たらなければ、GIPではなく「就労パスから永住権へ」の章で説明する就労パスからの申請が現実的なルートになります。
申請の流れ・費用・家族
- 申請料:S$2万(約247万円)。結果にかかわらず返金されない
- 審査期間:約12か月。オプションA・Bは原則承認(AIP)から6か月以内に投資を実行して最終承認を受け、オプションCは最終承認から12か月以内に指定投資を行う
- 家族:配偶者と、申請時点で21歳未満の未婚の子は扶養家族として一緒に申請できる。親と21歳以上の子は対象外で、親は申請者のREPの期間に連動する長期訪問パス(LTVP)を申請できる
- REP:永住権と同時に5年間のREPが出る。更新の申請は期限の3か月前からできる。EDBのファクトシートは、期限を過ぎてから更新を申請してもREPは失効したものとして扱うとしており、後述の180日の規定があっても、GIPの更新は期限前に申請することが前提になる
通商産業省の国会答弁(2026年2月27日)によると、2015〜2025年にGIPで永住権を得たのは約450人で、オプション別の内訳はおおむねA 50%、B 40%、C 10%でした(答弁では、家族を含む人数かどうかは示されていません)。この期間には、2023年3月の改定前の条件(オプションA・Bとも最低S$250万)で申請された分が含まれます。同じ期間に、GIPの永住者から事業体への直接投資は約S$5億(約617億円)、GIP指定ファンドへの投資はS$4.3億(約530億円)でした。
ファミリーオフィス(13O・13U):運用益の非課税制度であり、在留資格ではない
資産家の移住先としてシンガポールが選ばれる理由の一つが、ファミリーオフィスの税制優遇です。シンガポール所得税法の13O条・13OA条・13U条の制度を使うと、要件を満たすファンドの運用益が非課税になります。13O条はシンガポール設立の会社形態、13OA条はシンガポール設立のリミテッド・パートナーシップ形態、13U条は設立地・形態を問わないファンドが対象です。副首相兼通貨金融庁(MAS)議長の国会答弁によると、2025年末時点で2,000を超える単一ファミリーオフィスがこの優遇を受けています。
| 項目 | 13O・13OA | 13U |
|---|---|---|
| 運用資産(指定投資) | S$2,000万(約24.7億円)以上 | S$5,000万(約61.7億円)以上 |
| 運用担当者(ポートフォリオマネージャー等) | 2人以上(うち1人以上は家族以外) | 3人以上(うち1人以上は家族以外) |
| 運用担当者の要件 | 月給S$3,500超、業務時間の半分超を運用業務に従事、シンガポールの税務上の居住者 | 同左 |
| 現地での年間支出 | 運用資産の規模に応じた段階制(最低S$20万) | 同左 |
| 資本投下の要件 | 運用資産の10%とS$1,000万(約12.3億円)の低いほうを、シンガポールの承認取引所の上場商品、国内の金融機関が扱う商品、実体のある国内非上場企業などに投資 | 同左 |
| 口座 | MASの免許を持つ金融機関のプライベートバンク口座を維持 | 同左 |
2026年7月31日のMAS通達(FDD Cir 05/2026)で、単一ファミリーオフィスのファンドの要件が見直され、8月1日から適用されています。表はMASの制度ページの記載にもとづくもので、申請する時点の条件はMASの最新の通達で確認してください。
この税制優遇は、在留資格や永住権を与えるものではありません。MASの制度説明にも在留に関する規定はなく、資産家本人がシンガポールに住むには、ファミリーオフィスの運用会社で雇用パスを取るなど、別に在留資格が必要です。永住権まで一続きで取りたい場合は、前章のGIPオプションC(運用資産S$2億(約247億円)以上)が対応する制度になります。なお、2026年6月15日からは、新たに設立する単一ファミリーオフィスは事業開始から14日以内にMASへ届け出る必要があります(既存のオフィスは2027年6月15日までに届出)。
就労パスから永住権へ:自分の会社で雇用パスを取るルート
GIPの条件に届かない経営者は、シンガポールに会社を設立し、その会社から自分に給与を払う形で雇用パス(Employment Pass、EP)を取って住み始めます。人材開発省(MOM)は、EP保持者がシンガポール登記の会社の株主になることを認めています。
雇用パス(EP):最低給与と点数制(COMPASS)
| 区分 | 現在 | 2027年1月1日以降の新規申請(更新は2028年1月1日以降に期限が来る分から) |
|---|---|---|
| 一般(金融以外) | 月S$5,600(約69.1万円)から。年齢とともに上がり、45歳以上は月S$10,700(約132万円) | 月S$6,000(約74.0万円)から。45歳以上は月S$11,500(約142万円) |
| 金融サービス | 月S$6,200(約76.5万円)から。45歳以上は月S$11,800(約146万円) | 月S$6,600(約81.4万円)から。45歳以上は月S$12,700(約157万円) |
最低給与を満たしたうえで、給与水準・学歴・会社の国籍構成・現地雇用への貢献の4項目の点数制(COMPASS)で40点以上が必要です。固定月給がS$22,500(約278万円)以上なら、点数制は免除されます。PMET(専門職・管理職・役員・技術職)が25人未満の会社は、国籍構成と現地雇用の2項目が一律10点ずつになるため、残る給与と学歴の2項目で合わせて20点を取れるかが分かれ目になります。
ONE Pass・EntrePass・家族のパス
| パス | 主な条件 | 期間・特徴 |
|---|---|---|
| ONE Pass | 直近12か月の固定月給がS$30,000(約370万円)以上(海外の勤務先は時価総額5億米ドル以上または売上高2億米ドル以上)。スポーツ・芸術・学術で顕著な実績がある人の枠もある | 最長5年。特定の雇用主に縛られず、配偶者は同意書(LOC)で働ける |
| EntrePass | 革新的な事業の会社を設立し30%以上を保有。1回の資金調達で投資家からS$10万以上、認定アクセラレーターの支援、知的財産などのいずれか | 初回と1回目の更新は最長1年、以降は最長2年。2回目以降の更新では現地での事業支出と現地雇用の基準がある |
| 扶養家族パス(DP) | 雇用パス(固定月給S$6,000以上)・S Pass・ONE Passなどの就労パス保持者の、配偶者と21歳未満の未婚の子 | 2021年5月以降、DP保持者が働くには自分の就労パスが必要(会社の30%以上を持つ取締役は同意書で事業に従事できる枠あり) |
| 長期訪問パス(LTVP):親 | 固定月給S$12,000以上のEP保持者の親 | 就労不可 |
永住権の申請:手数料・審査期間・判断基準
EPまたはS Pass(中堅の技能人材向けの就労パス)の保持者は、入国管理局(ICA)にオンラインで永住権を申請できます。ICAの案内で申請資格として明記されているのはこの2つで、ONE PassやEntrePassの保持者の扱いはICAに確認が必要です。申請料はS$100で、許可された場合は入国許可S$20、5年間のREP S$50、身分証S$50の計S$120がかかります。ICAは、必要書類がそろっていれば6か月以内に処理するとしています。
EPを何年保持すれば申請できるかという公式の最低期間はありません。ICAが示す判断材料は、シンガポール人との家族のつながり、経済的な貢献、学歴・職歴、年齢、家族構成、居住期間です。不許可の理由は開示されず、不服申立ては不許可から12か月以内に限られます。事業の実体(現地の売上・雇用・納税)と、シンガポールで家族と暮らしている実績を積み上げてから申請するのが基本です。
就労パスで移住する場合の手順
- 1. 日本側の税務の整理:出国税の対象か(上場株式・投資信託に加え、非上場の自社株も含む有価証券等が1億円以上で、出国前10年以内に日本に5年超住んでいるか)、日本の住所がいつ・どう移るか、日本法人の役員報酬や株式をどうするかを、出国日を決める前に税理士と整理する
- 2. 下見:日本国籍者は短期訪問ならビザ不要。到着前3日以内に電子入国カード(SG Arrival Card)を提出する
- 3. 会社の設立:外国人が会社を登記するには、法人設立の代行業者(コーポレート・サービス・プロバイダー)を通す必要がある。取締役には国民・永住者・雇用パス保持者など現地の居住要件を満たす人が必要で、雇用パスを取る前は名義上の取締役(ノミニー・ディレクター)を置く方法がある。会社秘書は登記から6か月以内に選任する
- 4. 雇用パスの申請:会社(雇用主)が申請する。最低給与とCOMPASSの40点を満たす給与・役職を設計する。家族を呼ぶなら本人の固定月給をS$6,000以上にする
- 5. 家族のパスと学校:配偶者と21歳未満の未婚の子は扶養家族パス、親は長期訪問パス(本人の固定月給S$12,000以上)。インターナショナルスクールの出願は雇用パスの申請と並行して進める。息子がいる場合は、永住権の申請に含めるかをこの段階で決めておく(次章参照)
- 6. 住居:住宅は賃貸で始める(外国人の購入には60%の追加印紙税がかかる)
- 7. 出国前の手続き:出国税の納税を猶予する場合は、出国までに納税管理人を届け出て、申告期限までに担保を提供する。住民票の転出届、国民年金の任意加入の判断も出国前に行う
- 8. 永住権の申請:事業と生活の実績を積んでからICAに申請する(審査は6か月が目安)
永住権を取った後の義務:再入国許可・CPF・兵役
シンガポールの永住権は、取得した時点で完結する資格ではありません。住み続けること、公的年金に積み立てること、息子は兵役に就くことが前提になっています。移住前に家族全員で確認しておくべき点です。
再入国許可(REP):2025年12月から規則が厳しくなった
永住者がシンガポールを出国するときは、有効な再入国許可(REP)が必要です。REPの期間は最長5年で、手数料は1年ごとにS$10です。REPを発給する条件として、ICAは「シンガポールへの貢献を続ける意思を示すこと」を挙げています。
内務省は2025年12月1日から手続きを改め、REPの期限が切れた状態で国外にいる永住者は、180日以内にREPを申請しなければ永住権を失うことになりました。申請が却下された場合も永住権は失われ、いったん失った永住権を回復させる手続きはなくなりました。日本とシンガポールを行き来する生活を想定している場合は、REPの期限と更新の要件を必ず管理してください。
CPF(中央積立基金):3年目から月給S$8,000までの部分の37%を積み立てる
雇用パスの外国人は対象外ですが、永住者になるとCPF(中央積立基金)への積み立てが義務になります。永住権を得てから最初の2年間は率が段階的に低く、3年目からは国民と同じ率になります(55歳以下・月給S$750超の場合)。
| 時期 | 本人負担 | 会社負担 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 永住権1年目(本人・会社とも段階率) | 5% | 4% | 9% |
| 永住権2年目(本人・会社とも段階率) | 15% | 9% | 24% |
| 3年目以降 | 20% | 17% | 37% |
積み立ての対象になる月給には上限があり、2026年1月1日からは月S$8,000(年間の給与総額はS$102,000まで)です。3年目以降の積立額は最大で月S$2,960(約36.5万円)、うち本人負担はS$1,600です。自営業者も、年間の事業所得がS$6,000を超えると医療口座(MediSave)への拠出が必要です。永住者は公的な医療保険MediShield Lifeに自動的に加入します。
CPFの残高は自由には引き出せません。55歳以降の一部引き出しなど定められた場合を除き、残高をまとめて受け取れるのは永住権を放棄したときで、放棄の手続きが完了すると口座を閉じて自分の銀行口座に移せます。処理には平均で約12週間かかります。
兵役:息子は13歳から対象になる
シンガポール国民と永住者の男子は、13歳から国民兵役(National Service)の制度の対象になります。13歳以上で3か月以上国外に出るには出国許可が必要で、13〜16歳半の間に2年以上国外に滞在する場合は、S$75,000または両親の前年の総収入合計の50%の高いほうの保証金(銀行保証)も求められます。16歳半で登録し、その後フルタイムの兵役(原則2年)に就きます。親の申請で永住権を得た息子も含まれます。
兵役に就く前に永住権を放棄すると、将来シンガポールで働く・学ぶ・永住権や国籍を申請するときに不利に扱われ、家族のREPの更新にも影響する可能性があるとICAは明記しています。国防省の国会答弁では、2014〜2023年に親の申請で永住権を得た第2世代の男子のうち、兵役前に永住権を放棄した人は年平均約450人(兵役に就いたのは年平均約1,900人)でした。
息子がいる家庭では、息子を永住権の申請に含めるかどうかを、子どもの年齢と将来の進路(日本の大学への進学など)から逆算して決める必要があります。注意したいのは、扶養家族パスは就労パス(雇用パス・S Pass・ONE Passなど)保持者の家族のためのパスで、本人(子の親)が永住者になると使えなくなる点です。息子を永住権に含めない場合は、永住者の21歳未満の子を対象とするICAの長期訪問パス(LTVP)や学生パスなど、別の在留資格を用意することになります。
国籍:二重国籍は認められない
永住者として2年以上経過し、21歳以上であれば国籍(市民権)を申請できます。ただしシンガポールは成人の二重国籍を認めておらず、日本も自分の意思で外国籍を取った人は日本国籍を失います(国籍法11条)。日本国籍を残したい場合は、永住権の段階にとどめることになります。国籍を変えた後に日本に住む方法は、日本国籍を喪失した後の在留資格で解説しています。
税金:シンガポールで何が非課税になり、日本の税金は何が残るか
シンガポールの個人課税
シンガポールの居住者の所得税は累進課税で、2024年の賦課年度(2023年の所得)から最高税率が24%(課税所得S$100万超の部分)に引き上げられました。
| 課税所得 | 税率(その部分) | そこまでの税額の合計 |
|---|---|---|
| S$2万まで | 0% | S$0 |
| S$16万超〜S$20万 | 18% | S$21,150(S$20万時点) |
| S$32万超〜S$50万 | 22% | S$84,150(S$50万時点) |
| S$50万超〜S$100万 | 23% | S$199,150(S$100万時点。約2,457万円) |
| S$100万超 | 24% | — |
- 国外で生じた所得:居住者の個人がシンガポールで受け取る国外源泉所得は、シンガポールのパートナーシップを通じたものを除いて非課税
- キャピタルゲイン:資本的な性質の資産の売却益には課税されない(国内・国外を問わない)
- 相続税:2008年2月15日以降の死亡について廃止
- 法人税:17%
- 税務上の居住者:永住者は通常シンガポールに住んでいれば居住者。外国人は所得が生じた年(賦課年度の前年)に183日以上滞在・勤務した場合などに居住者となり、1年以上有効な就労パスを持つ人も居住者として扱われる
課税所得S$100万(約1.23億円)の人の所得税はS$199,150で、実効税率は約19.9%です。最高税率で比べると、シンガポールの24%に対し、日本は所得税(復興特別所得税を含む)と住民税の合計で約56%です。ただし、次に述べる日本側の課税が残る点を必ず合わせて考える必要があります。
日本側で残る税金:役員報酬・出国税・相続税の10年ルール
| 制度 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 日本の住所の判定 | すべての人 | 住所は滞在日数だけで決まらず、住居・職業・資産の所在・親族の居住状況・国籍などの客観的な事実から「生活の本拠」がどこかで判定される。日本に自宅を残し、日本の会社の経営を続ける場合は特に慎重な判断が必要 |
| 国外転出時課税(出国税) | 出国時に有価証券等(上場株式・投資信託のほか、非上場の自社株も含む)を1億円以上持ち、出国前10年以内に日本に住所・居所があった期間が5年を超える人 | 出国時に売却したとみなして含み益に所得税を課税。納税管理人を届け出て担保を提供すれば5年間(延長で最長10年)納税を猶予でき、猶予中は毎年3月15日までに継続適用届出書を提出する。猶予した税を納めるときは利子税もかかる。猶予期間内に帰国し、対象資産を持ち続けていれば課税を取り消せる |
| 相続税・贈与税 | 日本国籍の相続人・受贈者 | 亡くなった人(贈与した人)と財産を受け取る人の両方が、10年を超えて日本に住所を持っていない場合に限り、課税対象が日本国内の財産に限られる。どちらかが10年以内に日本に住んでいれば、国外の財産も課税対象。日本法人の株式(本店が日本にある会社の株式)と日本の不動産は、何年たっても日本国内の財産 |
| 所得税・住民税 | 非居住者になった人 | 日本国内で生じた所得には引き続き課税。日本法人の役員として受ける報酬は、シンガポールで勤務していても日本の国内源泉所得で、20.42%で源泉徴収される。住民税は毎年1月1日時点で住所がある市区町村が課税 |
日本の会社は、代表取締役が全員海外に住んでいても登記の申請ができます(法務省、2015年3月16日の通知)。ただし、日本法人の役員を続けながらシンガポールで雇用パスを持つ場合は、役員報酬の両国での課税(日本・シンガポール租税条約の適用を含む)と雇用パスの条件の両方を、個別に専門家へ確認してください。
このほか日本では、2025年分から所得が極めて高い人への追加課税が始まっています。基準所得金額から3億3,000万円を差し引いた額の22.5%が通常の所得税額を上回る場合に、その差額を課税する制度で、2027年分からは差し引く額を1億6,500万円に下げ、率を30%に上げる改正が決まっています。出国する年の所得の扱いを含め、該当しそうな場合は税理士に確認してください。出国税の詳しい仕組みは出国税と6億円・30億円ラインの解説、移住全般の税務は海外移住の税金と住民票の手続きをご覧ください。
年金について、日本とシンガポールの間に社会保障協定はありません(厚生労働省、2026年6月2日現在)。永住者になるとCPFへの積み立てが義務になります。一方、日本から転出すると国民年金は強制加入ではなくなり、日本国籍であれば任意で加入を続けられます。両国の積み立てをどう組み合わせるかも、移住前に決めておく必要があります。
費用:住居・学校・車・不動産購入の目安
シンガポールの生活費で金額が大きいのは、住居、子どもの学費、車の3つです。
住居:中心部の家族向けコンドミニアムは月S$5,600〜7,800前後(中央値)
| 地区 | 1,200〜1,300平方フィート(約111〜121㎡) | 1,300〜1,400平方フィート(約121〜130㎡) | 1,400〜1,500平方フィート(約130〜139㎡) |
|---|---|---|---|
| 第9区(オーチャード・リバーバレー) | 月S$6,500(約80.2万円) | 月S$7,200(約88.8万円) | 月S$7,825(約96.5万円) |
| 第10区(タングリン・ブキティマ) | 月S$6,100(約75.3万円) | 月S$6,400(約79.0万円) | 月S$7,500(約92.5万円) |
| 第11区(ニュートン・ノベナ) | 月S$5,600(約69.1万円) | 月S$5,675(約70.0万円) | 月S$6,800(約83.9万円) |
表は成約の中央値で、築年数の浅い高級物件や眺望の良い高層階はこれを大きく上回ります。
学校:インターナショナルスクールは年S$3.8万〜5.6万
| 学校 | 学年 | 年額 | 入学時の一時金 |
|---|---|---|---|
| タングリン・トラスト・スクール(英国式) | Year 3〜6(おおむね7〜11歳) | S$47,490(約586万円) | 出願料S$1,000、入学金S$4,500、施設負担金S$4,500 |
| 同上 | Year 7〜9(おおむね11〜14歳) | S$53,535(約660万円) | 同上 |
| 同上 | Year 10〜11(おおむね14〜16歳) | S$56,010(約691万円) | 同上 |
| シンガポール・アメリカン・スクール | 幼稚園〜Grade 5 | S$37,640(約464万円) | 米国籍以外は出願料S$2,500、施設料S$9,030、登録料S$9,900 |
| 同上 | Grade 6〜8 | S$41,560(約513万円) | 同上 |
| 同上 | Grade 9〜12 | S$43,780(約540万円) | 同上 |
| シンガポール日本人学校 | 小学部 | 月S$620+施設費月S$130(別途消費税) | — |
| 同上 | 中学部 | 月S$690+施設費月S$130(別途消費税) | — |
子ども2人をタングリン・トラスト・スクールのYear 3〜6とYear 7〜9に通わせると、授業料だけで年S$101,025(約1,246万円)です。初年度はこれに一時金(2人でS$2万、約247万円)が加わります。
車と不動産購入:外国人には重い上乗せがある
- 車の保有権(COE):車を持つには、車両価格とは別に10年間の保有権を入札で買う必要がある。2026年9月第2回の入札結果は、排気量1,600cc以下などのカテゴリーAがS$131,890(約1,627万円)、それを超えるカテゴリーBがS$133,000(約1,641万円)
- 住宅購入の追加印紙税(ABSD):2023年4月27日以降、外国人は1件目から購入価格の60%、永住者は1件目5%・2件目30%・3件目以降35%、国民は1件目0%。日本は、米国などのような自由貿易協定による軽減の対象国ではない
- 土地付き住宅:外国人がコンドミニアムを買うのに許可は不要だが、一戸建てなど土地付き住宅の購入には政府の許可が必要で、原則として永住者として5年以上、かつ顕著な経済的貢献が求められる(セントーサ・コーブの物件は自己居住を条件に対象になり得る)
たとえばS$500万(約6.17億円)のコンドミニアムを外国人として買うと、追加印紙税だけでS$300万(約3.70億円)です。永住者になってからの1件目なら5%のS$25万(約3,084万円)で済むため、住宅は永住権を取るまで賃貸にするという順序が合理的です。
シンガポール移住で後悔しやすい6つの点
次の6点は、いずれも移住前に確認できるものです。
- ①永住権は申請しても取れるとは限らない:審査は総合判断で、不許可の理由は開示されない。就労パスで住み始めた後に永住権が下りない場合、就労パスの更新を続けて住むことになり、住宅購入の追加印紙税(60%)や家族のパスの条件も外国人のまま
- ②永住権を取っても「住み続けること」が条件:REPの発給には貢献の継続が求められ、GIPは期間の半分超の居住が更新条件。2025年12月からは、REPが切れた状態で国外にいる場合、180日以内にREPを申請しなければ永住権を失い、回復の手続きもない
- ③息子の兵役:親の申請で永住権を得た息子は13歳から出国の規制を受け、16歳半で登録、フルタイムの兵役は原則2年。兵役前に永住権を放棄すると、将来シンガポールで働く・学ぶ・永住権を申請するときに不利に扱われる
- ④住居・学費・車の費用が想定を超える:中心部の家族向け住居で月S$5,600〜7,800前後(中央値)、インター校は子ども1人あたり年S$3.8万〜5.6万、車は保有権だけでS$13万(約1,604万円)前後
- ⑤日本の税金は移住で終わらない:有価証券等が1億円以上で、出国前10年以内に日本に5年超住んでいれば出国時に含み益へ課税され、相続税は本人と相続人の両方が10年を超えて日本を離れるまで国外財産も対象になる
- ⑥CPFに資金が拘束される:永住者は3年目から月給S$8,000までの部分の37%(本人20%・会社17%)を積み立て、残高は55歳以降の一部引き出しなどを除き、永住権を放棄するまでまとめて受け取れない
シンガポールには2,000を超える単一ファミリーオフィスが集まる一方、「永住権を取れば日本に住みながら維持できる」という前提は成り立ちません。生活費を抑えつつ長期滞在したい場合は、マレーシア移住の条件と費用やタイ移住の条件と費用も比較の対象になります。
よくある質問
シンガポールの永住権はいくらで取れますか?
決まった金額で買える制度はありません。投資家向けのGIPは、最も少ないオプションAでもS$1,000万(約12.3億円)の事業投資が必要で、申請者本人が売上高S$2億(約247億円)以上の会社のオーナーであることなども求められます。就労パスから申請する場合は投資額の条件はなく、手数料は申請料S$100と許可後のS$120です(別途、会社の設立・維持費と、最低給与以上の役員報酬の支払いが必要)。
家族も一緒に永住権を取れますか?
GIPでは配偶者と申請時点で21歳未満の未婚の子を扶養家族として含められます。親と21歳以上の子は対象外で、親は長期訪問パス(LTVP)を申請します。本人が永住権を得た後は、配偶者と21歳未満の未婚の子が「永住者の配偶者・子」として永住権を申請できます。いずれの場合も、息子は兵役の対象になる点に注意してください。
永住権を取った後、日本に住みながら維持できますか?
本人も家族も日本に住む形では、原則として難しいと考えてください。国外に出るには有効な再入国許可(REP)が必要で、発給にはシンガポールへの貢献の継続が求められます。GIPでは、本人または扶養家族全員が期間の半分を超えてシンガポールに住むことが更新条件です。2025年12月1日からは、REPが切れた状態で国外にいる永住者は180日以内に申請しなければ永住権を失います。
シンガポールに移住すれば日本の相続税はかからなくなりますか?
移住しただけではなくなりません。日本国籍の場合、亡くなった人と相続人の両方が10年を超えて日本に住所を持っていない場合に限り、課税対象が日本国内の財産に限られます。亡くなった人が日本を離れてから10年以内の相続や、相続人が過去10年以内に日本に住所を持っていた場合は、シンガポールの財産も日本の相続税の対象です。また、日本法人の株式や日本の不動産は、何年たっても日本の相続税の対象です(シンガポールには相続税がありません)。
ファミリーオフィスを作れば永住権を取れますか?
税制優遇(13O・13U)は運用益を非課税にする制度で、在留資格や永住権は付きません。永住権と結び付けたい場合は、GIPオプションC(運用資産S$2億以上、うちS$5,000万をシンガポールの上場株式に投資)を使います。申請者本人にも、5年以上の起業・投資・経営の実績と純投資可能資産S$2億以上が求められます。
下見のための短期訪問にビザは必要ですか?
日本国籍者は観光・商用の短期訪問ならビザは不要です。滞在期間は入国時に決まり、外務省の案内では14〜30日の滞在許可が与えられます。到着前3日以内(到着日を含む)に、無料の電子入国カード(SG Arrival Card)の提出が必要です。各国のビザの要否はビザなしで行ける国一覧にまとめています。
まとめ
シンガポールの永住権は、投資額を満たせば取れる制度ではなく、事業の実績とシンガポールでの居住・貢献を前提にした制度です。GIPはオプションAでもS$1,000万(約12.3億円)の投資に加え、売上高S$2億(約247億円)以上の会社のオーナーであることなどの申請者の条件があり、2015〜2025年にGIPで永住権を得たのは約450人です。GIPの条件に届かない経営者にとって現実的なのは、現地法人を設立して雇用パスで住み始め、事業と生活の実績を積んでから永住権を申請するルートです。
永住権を取った後も、REPの更新、CPFの積み立て、息子の兵役が続き、日本側では出国時の出国税(猶予する場合は最長10年の管理)と相続税の10年ルールが関わります。移住を決める前に、①どのルートで住み始めるか、②家族(特に息子)の在留資格をどうするか、③日本の資産・会社・税金をどう整理するかの3点を固めることをおすすめします。③は出国日にも関わるため、最初に着手してください。
当事務所は海外移住・永住権・市民権取得のご相談を承っています。シンガポールについては、どのルートがご自身と家族に合うかの整理、日本側の手続き(出国税・住民票・戸籍)の順序についてご相談いただけます(GIPや永住権の申請そのものの代行は行っていません)。申請で求められる戸籍謄本の英訳・アポスティーユ・公証などの認証手続き、海外からの戸籍謄本の取り寄せは当事務所で対応しています。
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参考(一次情報・出典)
- シンガポール経済開発庁(EDB):Global Investor Programme
- EDB:GIPファクトシート(2025年5月5日更新)
- EDB:GIP改定のメディアリリース(2023年3月2日、同15日施行)
- 通商産業省:GIPによる永住権付与と投資額に関する国会答弁(2026年2月27日)
- 通商産業省:GIPオプションCから不動産投資信託を除外した理由に関する国会答弁(2025年4月8日)
- シンガポール通貨金融庁(MAS):Fund Tax Schemes for Family Offices(2026年9月22日更新)
- MAS:単一ファミリーオフィスの数に関する国会答弁(2026年8月5日)
- 【民間】CMS(法律事務所):単一ファミリーオフィスの免許免除の枠組み(2026年6月15日施行)
- 人材開発省(MOM):Employment Passの要件(最低給与・COMPASS)
- MOM:Employment Passの概要(期間)
- MOM:EP保持者が会社の株主になれるか
- MOM:ONE Passの要件
- MOM:ONE Passの概要
- MOM:EntrePassの要件
- MOM:EntrePassの更新
- MOM:Dependant's Passの要件
- MOM:EP保持者の家族のパス
- 入国管理局(ICA):永住権の申請(申請資格・手数料・審査期間)
- ICA:永住権の概要(判断材料)
- ICA:再入国許可(REP)の申請
- 内務省:再入国許可の手続きの改定(2025年12月1日施行、2025年9月29日発表)
- ICA:永住者の入国許可・再入国許可の条件(兵役との関係)
- ICA:国籍の申請
- ICA:入国手続き(SG Arrival Card)
- 人口・人材局:Population in Brief 2025
- 人口・人材局:副首相の予算委員会演説(2026年2月26日、永住者の受け入れ見通し)
- 中央積立基金(CPF):積立率表(2026年1月1日から)
- CPF:積み立ての対象となる月給の上限(Ordinary Wage ceiling)
- CPF:MediShield Life
- CPF:シンガポールを離れる場合
- 中央人的資源基地(CMPB):海外在住の兵役対象者
- CMPB:出国許可と保証金(Exit Permit and bond)
- ICA:永住者の21歳未満の子の長期訪問パス(LTVP)
- 国防省:第2世代永住者の兵役に関する国会答弁(2024年5月8日)
- シンガポール財務省:住宅市場の安定化策(追加印紙税、2023年4月27日施行)
- 内国歳入庁(IRAS):自由貿易協定による追加印紙税の減免対象
- シンガポール土地庁:外国人による不動産の所有
- IRAS:個人所得税の税率
- IRAS:税務上の居住者の判定
- IRAS:e-Tax Guide 国外源泉所得の非課税
- IRAS:e-Tax Guide 資産の売却益の取り扱い
- IRAS:相続税(Estate Duty)の廃止
- IRAS:法人税率
- 国税庁:No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
- 国税庁:No.4138 相続税の納税義務者と課税財産の範囲
- 国税庁:極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置
- 財務省:令和8年度税制改正の大綱の概要
- 財務省:租税条約一覧
- 会計企業規制庁(ACRA):外国人が事業を登記する場合の居住要件
- ACRA:会社の取締役・秘書の選任
- 日本年金機構:国民年金の任意加入の手続き(海外に居住する場合)
- 国税庁:No.2517 海外に転勤する人の年末調整と転勤後の源泉徴収(内国法人の役員報酬)
- 国税庁:No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
- 国税庁:財産の所在地が国外である場合(株式は発行法人の本店所在地で判定)
- 法務省:外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について
- 厚生労働省:社会保障協定の締結状況(2026年6月2日現在)
- 【民間】EdgeProp:Median Rents(2026年第2四半期、都市再開発庁データ)
- タングリン・トラスト・スクール:Fees Schedule 2026/27
- シンガポール・アメリカン・スクール:2026-27 Scheduled Fees and Policy
- シンガポール日本人学校:授業料改定のお知らせ(2025年12月23日)
- 陸上交通庁(LTA):COE入札結果
- 外務省:海外在留邦人数調査統計(2025年10月1日現在、2025年12月25日発表)
- 外務省 海外安全ホームページ:シンガポールの入国手続き
- 三菱UFJリサーチ&コンサルティング:外国為替相場
本記事の条件・費用は2026年9月24日時点の公表情報にもとづきます。円換算は1シンガポールドル=123.37円(三菱UFJリサーチ&コンサルティング 2026年9月24日 公表仲値)。


