タイ向け文書の領事認証・アポスティーユ取得代行【2027年2月28日からアポスティーユに切り替え】

タイに提出する日本の書類は、2027年2月27日までは「外務省の公印確認→在東京タイ王国大使館(以下、駐日タイ大使館。大阪・福岡の総領事館でも可)の領事認証」、2027年2月28日からは「外務省のアポスティーユ」で手続きする予定です。タイは2026年6月30日に「外国公文書の認証を不要とする条約」(通称ハーグ条約・アポスティーユ条約。子の連れ去りに関するハーグ条約とは別の条約)への加入書を寄託し、条約は2027年2月28日にタイについて発効するためです。

いまタイ向けの書類を準備している方は、提出が2027年2月27日までに終わるなら従来どおり領事認証を取ります。この記事では、発効前のいまの手続き(駐日タイ大使館の予約・料金・英訳の要件)、発効後に何が変わるか、切り替え時期にまたがる場合の注意、代表的な書類と当事務所の取得代行についてまとめます。ここでいう「提出」は、タイ国内の提出先(官公署・裁判所・学校・雇用主・銀行など)が書類を受け付ける日のことで、日本で代理人や仲介業者に書類を渡す日ではありません。

※本記事は、ハーグ国際私法会議(HCCH)の加入通知(2026年6月30日)、在東京タイ王国大使館「認証」ページと書類認証事前予約サイト、在大阪タイ王国総領事館「書類の認証」ページ、外務省「よくあるご質問」(2026年9月18日更新)をもとに、2026年9月26日時点で作成しています。大使館の料金や運用は変わることがあるため、申請前に大使館の案内で最新の内容を確認してください。

結論:2027年2月27日までは領事認証、2月28日からはアポスティーユ

2027年2月27日まで 2027年2月28日から
公文書(戸籍謄本、犯罪経歴証明書、履歴事項全部証明書など) 外務省で公印確認 → 駐日タイ大使館・総領事館で領事認証 外務省でアポスティーユ(大使館の手続きは不要)
私文書(会社発行の証明書、委任状、翻訳文など) 公証役場で公証人の認証 → 法務局の公証人押印証明 → 外務省で公印確認 → 大使館・総領事館で領事認証 公証役場で公証人の認証 → 法務局の公証人押印証明 → 外務省でアポスティーユ
大使館の手数料 認証印1つにつき3,000円(東京の大使館、大阪・福岡の総領事館とも) 不要
英訳・タイ語訳 日本語の書類は英訳が必要(大使館の案内) 提出先の求めに応じて用意(条約は翻訳を免除しない)

ハーグ条約は、締約国どうしで公文書を使う際に、発行国の権限ある機関が付ける「アポスティーユ」だけで、提出先の国の大使館・総領事館による領事認証を省略できる仕組みです。締約国の一覧は「ハーグ条約加盟国一覧【2026年9月時点】」にまとめています。

タイのハーグ条約加入:2026年6月30日に寄託、2027年2月28日に発効

ハーグ国際私法会議(HCCH)は、2026年6月30日にタイ王国が条約への加入書を寄託し、条約は2027年2月28日にタイについて発効すると公表しました。HCCHの締約国表ではタイを含めて130か国ですが、タイは未発効のため、2026年9月時点で効力のある締約国は129か国です(外務省の一覧は香港・マカオを加えた131の国・地域)。東南アジアでは、2026年9月11日に発効したベトナムに続いて締約国となります。

2026年9月時点では、外務省の締約国一覧にタイはまだ載っていません。発効日の前は非締約国として扱われるため、外務省で受けられる証明は公印確認で、そのあとに大使館の領事認証が必要です。

いまの手続き:公文書と私文書で入口が違う

公文書(官公署・自治体が発行した書類)

戸籍謄本、住民票、犯罪経歴証明書、履歴事項全部証明書、公立学校の卒業証明書などは、外務省(東京本省または大阪分室)で公印確認を受けます。外務省「よくあるご質問」によると、手数料は無料、交付は郵送のみで、申請書類に不備がなければ受付から3開庁日後に発送されます(例:月曜日受付→木曜日午後発送)。東京の窓口申請は2026年10月5日以降オンライン予約が必要です(大阪分室は予約不要)。発行日から3か月を過ぎた書類は原則として受け付けられません(学位記など一度しか発行されない書類を提出先が求めている場合は例外)。

私文書(会社や個人が作成した書類)

会社発行の在職証明書や委任状、翻訳文などは、外務省では直接認証できません。公証役場で公証人の認証を受け、その公証人が所属する法務局長の公証人押印証明を受けたうえで、外務省の公印確認を受けます。北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、福岡県の公証役場では、公証人の認証・法務局の押印証明・外務省の公印確認を一度に取得できるワンストップサービスが使えます(公印確認のあとに大使館の領事認証は別途必要です)。

民間のクリニック・健診センターの健康診断書など、申請者自身が作成していない私文書は、申請者が「添付の書類は真正なものである」といった趣旨の宣言書を作成し、書類を添付して公証人の認証を受ける方法が一般的です(外国語の宣言書の公証人手数料は1通12,500円)。

国立大学法人・公立大学法人の大学や私立大学の卒業証明書、国立大学法人の附属病院・独立行政法人の病院の健康診断書も、外務省で公印確認を受けられます(アポスティーユの対象外ですが、タイ向けはいま公印確認なので問題になりません。2027年2月28日以降は公証役場を経由してアポスティーユを取得します)。学校の書類の扱いは「卒業証明書のアポスティーユ|国公立・私立・専門学校別の可否一覧」をご覧ください。

駐日タイ大使館の領事認証:予約・料金・英訳の要件

外務省の公印確認を受けたあと、在東京タイ王国大使館(東京都品川区上大崎3-14-6)で領事認証を申請します。大使館の「認証」ページと書類認証事前予約サイトで案内されている要件は次のとおりです。

項目 内容
予約 事前予約が必須。予約後にメールで届く「予約確認票兼申請用紙」を印刷して持参する(印刷し忘れると入館できない)
対象書類 外務省の認証済み書類(外務省の認証から3か月以内のもの)。他国の在日大使館や日本の商工会議所の認証済み書類は窓口で確認
必要書類 認証済みの書類原本と全ページの白黒コピー1部、申請用紙、返信用レターパック
英訳 日本語の書類には英語の翻訳文が必要(翻訳文そのものへの公証などの認証は、大使館の案内には記載なし)
タイ語訳 大使館の案内では、日本語の書類にタイ語訳が必要な場合(婚姻・離婚の手続きのみ)は、先に本文を英語に翻訳し、その英訳に公証役場・法務局・外務省でそれぞれ認証を受けてから大使館に申請する。タイ語訳がある場合の大使館の申請料は別途3,000円
手数料 認証印1つにつき3,000円
受け取り 郵送で返送。申請から約3日後に発送
代理申請 可能。委任状は不要(タイ外務省の認証済み書類をさらに認証する場合は代理不可)

大使館の認証は「外務省の認証の正当性を確認するもの」で、書類の内容や翻訳文の正しさを確認するものではないと大使館は説明しています。

関西の方は在大阪タイ王国総領事館でも申請できます。総領事館の案内では、手数料は1か所3,000円、日本の外務省認証済みの書類(認証日から3か月以内)が対象、メールでの事前予約が必要、受け取りは申請日を含めて3営業日とされています。代理申請の場合は、委任状のほか、本人と代理人の身分証明書(代理人は原本とコピー)、本人と代理人の社員証明書のコピーなどが必要です(東京の大使館は委任状不要)。英訳の要否は総領事館の案内に記載がないため、予約時に確認してください。在福岡タイ王国総領事館も、外務省の認証済み書類の認証を認証印1つにつき3,000円(現金のみ)で受け付けており、電話かメールでの事前予約が必要です(英訳の要否・受け取り方法は予約時に確認してください)。

外務省の公印確認、大使館の予約、英訳の準備、レターパックの用意と、手順が多いうえに大使館は予約制です。当事務所に依頼いただければ、公印確認から大使館の領事認証、英訳の作成(翻訳料は別途)、認証済み書類の国内・海外への発送までを一括で代行します。封をした犯罪経歴証明書のように、外務省と大使館で求められる形が異なる書類も、当事務所で確認してから手続きします。

英訳・タイ語訳の準備

駐日タイ大使館は、日本語の書類に英語の翻訳文を付けることを求めています。大使館の案内には翻訳者の指定がありませんが、提出先が翻訳者や形式を指定することがあります。英訳は当事務所で作成できます(A4サイズ1枚あたり3,500円+税〈税込3,850円〉〜)。タイ語訳が必要かどうかは提出先によって異なります。婚姻登録を行う郡役所・区役所(アンプー/ケート)などでタイ語訳を求められた場合は、大使館の案内どおり英訳に公証役場・法務局・外務省の認証を受けたうえで大使館に申請する(タイ語訳の申請料は別途3,000円)か、タイ国内でタイ語訳を用意します。現地で用意する場合に翻訳の認証が必要かどうかも含め、提出先の指示を確認してから手配してください。

2027年2月28日をまたぐ場合の注意

条約の発効日をまたいで手続きをする場合は、次の点に注意してください。

  • 提出が2027年2月27日までに終わる場合:従来どおり領事認証を取ります。発効前は外務省がタイ向けにアポスティーユを発給しないため、アポスティーユは選択肢になりません
  • 提出が2027年2月28日以降になる場合:条約上はアポスティーユで足ります。実際の受け付けは提出先(タイの官公署、雇用主、学校、銀行など)の運用によるため、切り替え直後はどちらで受け付けるかを提出先に確認してから手続きすることをおすすめします
  • 発効前に領事認証を受けた書類の扱い:ベトナムの場合、駐日ベトナム大使館は、発効前に領事認証を受けた公文書は引き続き有効と案内しました(ベトナム向け文書のアポスティーユ取得代行)。タイについては、2026年9月時点で日本の外務省・駐日タイ大使館からの正式な案内はまだありません。案内が出た時点でこの記事を更新します
  • タイ側の発給機関:HCCHの権限ある機関一覧では、タイ外務省領事局(Department of Consular Affairs)がアポスティーユの発給機関として登録されています(窓口・手数料・所要日数は2026年9月時点で未公表)。発効後は、タイの書類を日本で使う場合もタイ側のアポスティーユで足りるようになります

例:2027年3月にタイで現地法人を設立する場合

登記書類(履歴事項全部証明書、代表者の委任状など)の提出が3月になるなら、アポスティーユで進めるのが合理的です。ただし外務省がタイ向けにアポスティーユを出すのは2月28日からで、書類は発行日から3か月以内である必要があります。そこで、①委任状の文案と、提出先が求める場合はタイ語訳を先に固め、②履歴事項全部証明書は2月上旬以降に取得し、③2月28日以降に外務省でアポスティーユを取得する、という順で逆算します。委任状は、ワンストップサービスのある公証役場なら、発効後(2027年2月28日は日曜日のため、実際には3月1日以降)に公証人の認証からアポスティーユまで一度に取れるので、公証だけ先に済ませる必要はありません。訴訟のように提出期限が動かせない手続きでは、外務省に郵送や窓口で申請する書類(履歴事項全部証明書など)は処理に3開庁日かかり、さらに国際発送の日数が加わるため、3月上旬の期限に間に合わないことがあります。余裕がなければ領事認証で進めてください。提出が2月中になる場合は、領事認証で進めます。提出日がまだ決まらず先に書類をそろえたい場合も領事認証で進めることになりますが、その場合は、提出が3月以降にずれても領事認証の書類で受け付けてもらえるかを提出先に確認してください。

なお、タイでの登記や訴訟の手続きそのものは、現地の弁護士・会計事務所などが行います。当事務所がお手伝いするのは、日本で発行・作成する書類の認証取得と翻訳です。委任状の文案は、現地の代理人から届いた書式をもとに作成します。

タイで使う代表的な書類

就労ビザ・労働許可証(ワークパーミット)の申請、日本人学校や英語教員としての就職、タイ人との結婚、現地法人の設立、リタイアメント移住、製品の輸出などで、次のような書類のご依頼があります。

書類 扱い 公印確認までの手順
犯罪経歴証明書(無犯罪証明書) 公文書(警察発行)。本人が指紋を採って申請するもので、代理申請はできない(受け取りは代理人でも可) 外務省で公印確認。封を開けずに申請(大使館で必要なコピーや英訳の扱いは当事務所で確認)
卒業証明書・成績証明書・学位記 公立の小中高は公文書。国立大学法人・公立大学法人の大学、私立大学、私立の小中高は公印確認のみ可(アポスティーユは不可。法人化前発行の学位記などは例外)。公立の専門学校(看護専門学校など)は外務省で認証可。私立の専門学校・各種学校は外務省で直接認証できない 大学・小中高・公立の専門学校:外務省で公印確認。私立の専門学校・各種学校:公証役場→法務局→外務省
戸籍謄本・住民票・婚姻届受理証明書 公文書 外務省で公印確認
婚姻要件具備証明書(タイで先に婚姻する場合) 法務局・市区町村発行のものは公文書。在タイ日本国大使館で取得する場合は日本の外務省・駐日タイ大使館の手続きは不要(タイ側での翻訳・タイ外務省の認証は提出先の指示による) 外務省で公印確認
履歴事項全部証明書(会社謄本)・印鑑証明書 公文書(会社の印鑑証明書は法務局、個人の印鑑証明書は市区町村の発行。どちらが必要か提出先に確認) 外務省で公印確認
在職証明書・職歴証明書・委任状・宣言書 私文書 公証役場 → 法務局 → 外務省(8都道府県の公証役場はワンストップ可)
健康診断書 国公立病院・赤十字病院(国立大学法人附属病院・独立行政法人の病院を含む)は公印確認可。民間の病院・クリニック・健診センターは私文書 国公立・赤十字:外務省。民間:公証役場→法務局→外務省(8都道府県の公証役場はワンストップ可)
パスポートの写し 私文書 写しに公証人の認証 → 法務局 → 外務省
自由販売証明書、輸出関係書類 発行機関により判断 商工会議所の認証済み書類は大使館が窓口で確認

犯罪経歴証明書は、日本にお住まいなら住民登録のある地域の警察本部(東京は警視庁)で、海外にお住まいなら現地の日本大使館・総領事館で、本人が指紋を採って申請します。海外からの申請は外務省を通じて警察庁に取り次がれ、受け取りまでおおむね2か月程度(3か月以上かかることもある)かかります(外務省「在外公館における証明」)。タイにお住まいの方が日本の公印確認と駐日タイ大使館の認証を付ける場合は、受け取った証明書をいったん日本へ送り、認証後にタイへ送り返すことになります(日本国内で受け取る代理人を申請時に指定する方法もあります)。期限から逆算して早めに申請してください。申請方法や封筒の扱いは「犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)のアポスティーユ」で詳しく説明しています。

地方にお住まいの方も、外務省の公印確認は郵送で申請できます。一方、駐日タイ大使館は予約のうえ来館して申請する必要があるため、代理申請(駐日タイ大使館は委任状不要)を利用すると移動の負担がなくなります。外務省は発行日から3か月以内の書類を対象とし、駐日タイ大使館は外務省の認証から3か月以内の書類を対象としています。タイの提出先にも有効期間の定めがあることが多いため、取得から提出までの日程を逆算してください。

当事務所の取得代行:全国・海外からのご依頼に対応

ロイヤルパートナーズ行政書士事務所(東京都港区)は、タイ向け書類の領事認証を取り扱っています。2027年2月28日以降は、アポスティーユ取得代行としてお受けします。

サービス 料金(1件あたり) 含まれる内容
領事認証取得代行(2027年2月27日まで) 26,000円+税(税込28,600円) 申請書類への記入代行、宣言書・委任状の作成、公証役場・法務局・外務省での申請代行、駐日タイ大使館での領事認証取得、書類の受け取り
アポスティーユ取得代行(2027年2月28日から) 16,000円+税(税込17,600円) 申請書類への記入代行、宣言書・委任状の作成、公証役場・法務局・外務省での申請代行、書類の受け取り
翻訳(英訳) A4サイズ1枚あたり3,500円+税(税込3,850円)〜 文書の種類・分量により変動。タイ語訳はお見積り
書類が2通以上の場合の加算 2通目以降1通につき3,000円+税(税込3,300円) 同じご依頼で認証する書類が2通以上ある場合
PDFデータ化 900円+税(税込990円) 認証後の書類のスキャンデータをメールで送付
国内返送 450円 レターパックライトで日本国内の住所へ返送
海外発送 3,000円+税(税込3,300円)+送料実費 DHL、FedEx、EMS

大使館の手数料(認証印1つ3,000円)、公証役場の手数料(外国語の宣言書1通12,500円〈公証人手数料令〉など)、駐日タイ大使館に提出する返信用レターパック代といった実費は別途かかります(領収書のデータをお送りします)。代行料金は1件あたりの金額で、書類が2通以上ある場合は2通目以降1通につき3,000円+税(税込3,300円)を加算します。詳しくは「ご利用料金」をご覧ください。書類の種類と通数、提出先と提出時期をお知らせいただければ、領事認証とアポスティーユのどちらで進めるかを含めて無料でお見積りします。

ご依頼の前に、提出先がどの認証方式・翻訳の形式で受け付けるかをご確認いただき、その結果をもとにお見積りします。当事務所は日本国内での認証の取得を代行するもので、タイの提出先で書類が受け付けられることを保証するものではありません。

日本国内はもちろん、タイにお住まいの方からのご依頼も、ご相談とお支払いはメールとオンライン決済(クレジットカード〈Square〉、PayPal、銀行振込)で行えます。書類の原本は郵送でお送りいただきます。書類によっては、本人による申請(犯罪経歴証明書)や署名証明(サイン証明)の取得が必要です。認証済みの書類はタイの住所へも発送できます。

よくある質問

いまタイ向けの書類を準備しています。アポスティーユを取ればよいですか?

提出が2027年2月27日までなら領事認証です。発効前はタイが締約国ではないため、外務省もタイ向けにはアポスティーユを発給せず、公印確認になります。提出が2月28日以降にずれ込む可能性がある場合は、提出先にどちらで受け付けるかを確認してから進めてください。

駐日タイ大使館の領事認証は自分でもできますか?

できます。事前予約をして、外務省の公印確認済みの原本とコピー、英訳、予約確認票兼申請用紙、返信用レターパックを持参し、認証印1つにつき3,000円を支払います。受け取りは郵送で、申請から約3日後に発送されます。代理申請も可能で委任状は不要です。予約の枠取りや英訳の準備に手間がかかるため、当事務所では公印確認から一括で代行しています。

英訳は自分で作ってもよいですか?

駐日タイ大使館の案内は「日本語の書類の場合、英語の翻訳文が必要」とするだけで、翻訳者の指定はありません。ただし、タイの提出先が翻訳者や翻訳の形式(翻訳者の署名、公証など)を指定することがあるため、提出先の指示を先に確認してください。当事務所でも英訳を作成できます。

2027年2月27日までに領事認証を受けた書類は、3月以降もタイで使えますか?

タイについては2026年9月時点で正式な案内がありません。先に加入したベトナムでは、駐日ベトナム大使館が発効前に領事認証を受けた公文書は引き続き有効と案内しましたが、タイも同じ扱いになるとは限らず、提出先の判断にもよります。発効後に提出する予定の書類は提出先に確認してください。

タイの書類(出生証明書、婚姻証明書、学位証明書など)を日本で使う場合はどうなりますか?

まず、日本の提出先(市区町村、出入国在留管理庁、勤務先など)が外国の公文書に認証を求めているかを確認してください。認証を求めず、日本語訳の添付だけで足りる場合があります。認証を求められた場合は、2027年2月27日まではタイ外務省領事局の認証を受ける方法が一般的で、発効後はタイ外務省領事局が発給するアポスティーユで足りるようになります。

まとめと依頼方法

  • タイは2026年6月30日にハーグ条約への加入書を寄託し、2027年2月28日に発効します。それまでは「外務省の公印確認→駐日タイ大使館の領事認証」、発効後は「外務省のアポスティーユ」
  • 駐日タイ大使館の領事認証は予約制で、認証印1つ3,000円、日本語の書類には英訳が必要、外務省の認証から3か月以内の書類が対象、受け取りは郵送
  • 私文書は公証役場→法務局→外務省の順(ワンストップサービスなら一度で完了)
  • 発効日をまたぐ場合は、提出先にどちらで受け付けるかを確認する
  • 発効前に領事認証を受けた書類の扱いは、タイ側の正式な案内を待って更新します

書類の種類と通数、提出先、提出時期をお知らせいただければ、必要な手続きと総額、納期をお見積りします。


参考(一次情報・出典)

参考(民間の解説。公式見解ではありません)

※本記事の情報は2026年9月26日時点のものです(各機関のページは同日に閲覧)。条約の発効(2027年2月28日)の前後で更新します。

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