ベトナム向け文書のアポスティーユ取得代行【2026年9月11日から領事認証は原則不要】

ベトナムに提出する日本の書類は、2026年9月11日から駐日ベトナム大使館の領事認証が不要になり、外務省のアポスティーユで提出できるようになりました。ベトナムが「外国公文書の認証を不要とする条約」(ハーグ条約)に加入し、同日に発効したためです。これまで必要だった「外務省の公印確認→駐日ベトナム大使館の領事認証」という2段階の手続きは、日本の公文書については原則として不要になり、駐日ベトナム大使館も同日以降は日本の公文書の領事認証申請を受け付けていません(商業・税関に直接関連する行政文書など、条約の対象外の書類を除きます)。なお、アポスティーユとは別に、公証または認証を受けたベトナム語訳の添付は引き続き必要です。

この記事では、何が変わったのか、公文書と私文書それぞれのアポスティーユの取り方、9月11日より前に公印確認や領事認証を受けた書類の扱い、引き続き領事認証が必要になる書類、ベトナム語訳の準備、そして当事務所の取得代行サービスについてまとめます。

※本記事は、駐日ベトナム社会主義共和国大使館「領事認証に代わるアポスティーユ証明の適用に関するお知らせ」(2026年9月9日付)、外務省の証明(公印確認・アポスティーユ)ページおよび「よくあるご質問」「申請手続きガイド」(いずれも2026年9月18日更新)をもとに、2026年9月25日時点で作成しています。提出先の機関によって求められる書類や翻訳の形式は異なるため、必ず提出先の指示を確認してください。

結論:2026年9月11日から、ベトナム向けの日本の公文書は領事認証なしでアポスティーユにより提出できます

ベトナムは2025年12月31日にハーグ条約への加入書を寄託し、条約は2026年9月11日にベトナムについて発効しました。外務省も「『外国公文書の認証不要とする条約(ハーグ条約)』にベトナムが加盟しました。(効力発効日:令和8年9月11日)」(原文ママ)と案内しています。

これにより、日本とベトナムの間で公文書を使う場合、従来の領事認証に代えて、アポスティーユを取得すれば追加の認証手続きは不要になります。

2026年9月10日まで 2026年9月11日から
公文書(戸籍謄本、犯罪経歴証明書、履歴事項全部証明書など) 外務省で公印確認 → 駐日ベトナム大使館で領事認証 外務省でアポスティーユ(大使館の手続きは不要)
私文書(会社発行の証明書、委任状、翻訳文など) 公証役場で公証人の認証 → 法務局の公証人押印証明 → 外務省で公印確認 → 駐日ベトナム大使館で領事認証 公証役場で公証人の認証 → 法務局の公証人押印証明 → 外務省でアポスティーユ(大使館の手続きは不要)
駐日ベトナム大使館での申請 領事認証の申請が必要 日本の公文書については領事認証の申請を受け付けない(商業・税関関係の行政文書など条約の対象外の書類は例外)
出向く機関 外務省(私文書は公証役場・法務局も)+大使館 外務省(私文書は公証役場・法務局も)。ワンストップサービスの公証役場なら一度で完了
ベトナム語訳 公証・認証を受けた訳文が必要 変わらず必要

アポスティーユは、公文書に付された署名、署名者の資格・権限、公印の真正性を証明するものです。書類に書かれている内容そのものを証明するものではありません(大使館お知らせ)。

何が変わったのか:ベトナムのハーグ条約加入と駐日ベトナム大使館の取扱い

ハーグ条約(正式名称:外国公文書の認証を不要とする条約、1961年10月5日ハーグで作成)は、締約国どうしで公文書を使う際に、発行国の権限ある機関が「アポスティーユ」を付ければ、提出先の国の大使館・総領事館による領事認証を省略できる、という条約です。締約国の一覧は「ハーグ条約加盟国一覧【2026年9月時点】」にまとめています。

ベトナムはこれまで非締約国だったため、日本の書類をベトナムで使うには、外務省の公印確認のあとに東京都渋谷区の駐日ベトナム大使館で領事認証を受ける必要がありました。大使館に出向いて申請し、後日または数時間待って受け取る必要があり、往復と待ち時間の負担が大きい手続きでした。

2026年9月11日以降、駐日ベトナム大使館は、日本の権限ある機関が発行した公文書について領事認証の申請を受け付けません(大使館お知らせ「2.駐日ベトナム大使館における取扱いの変更」)。ベトナム側では、条約の実施に関する政令(政令第293号/2026/ND-CP)が同日に施行され、アポスティーユの発給はベトナム外務省が管轄します。ハーグ国際私法会議(HCCH)には、発給機関としてベトナム外務省の領事局(ハノイ)とホーチミン市外務局が登録されています。

アポスティーユ取得の手順:公文書と私文書で入口が違う

アポスティーユを外務省で直接受けられるのは、日本の官公署・自治体などが発行した公文書です。会社や個人が作成した私文書は、外務省では直接認証できないため、先に公証役場で公証人の認証を受けます。

注意が必要なのは、公的な機関が発行していても外務省でアポスティーユが付かない書類があることです。国立大学法人・公立大学法人の大学、私立大学、国立大学法人の附属病院、独立行政法人(国立病院機構など)の病院が発行した書類は、外務省では公印確認は受けられてもアポスティーユの対象外です(外務省「よくあるご質問」)。これらの書類は、私文書と同じく公証役場を経由してアポスティーユを取得します。

書類の種類 例 手順
外務省で直接アポスティーユが付く公文書 戸籍謄本、住民票、犯罪経歴証明書、履歴事項全部証明書、公立の高校・中学校・小学校の卒業証明書、都道府県立・市立などの公立病院や赤十字病院の健康診断書 外務省(東京本省または大阪分室)にアポスティーユを申請
公印確認は付くがアポスティーユは付かない書類 国立大学法人・公立大学法人の大学や私立大学の卒業証明書、国立大学法人の附属病院・独立行政法人の病院の健康診断書 公証役場で公証人の認証 → 法務局の公証人押印証明 → 外務省でアポスティーユ
私文書 会社発行の在職証明書・実務経験証明書、民間病院の健康診断書、委任状、宣言書、パスポートの写し、翻訳文 公証役場で公証人の認証 → 法務局の公証人押印証明 → 外務省でアポスティーユ

私文書については、北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、福岡県の公証役場でワンストップサービスが利用できます。公証人の認証、法務局の公証人押印証明、外務省のアポスティーユを一度に取得でき、法務局や外務省に出向く必要がありません。対象外の地域では、最寄りの公証役場→その公証役場を管轄する法務局→外務省(郵送可)の3段階になります。地方にお住まいの方は、書類を当事務所に送っていただければ東京のワンストップサービスで代行します。

公証役場での認証は、文書の作成者(署名者)本人が公証人の面前で署名するか、委任状を使って代理人が申請します。卒業証明書や健康診断書のように依頼者本人が作成した文書でない場合は、本人が「添付の書類は真正なものである」といった趣旨の宣言書を作成し、その宣言書に書類を添付して公証人の認証を受ける方法が一般的です。当事務所の代行では、宣言書と委任状の作成、公証役場への代理申請までを含みます。公証人の認証手数料は、宣言書のように金額の記載がない書面で1通6,500円、外国語で書かれている場合は6,000円が加算されて12,500円です(公証人手数料令34条)。

外務省での申請について、外務省「よくあるご質問」「申請手続きガイド」(2026年9月18日更新)では次のように案内されています。

  • 申請は東京の外務本省・大阪分室の窓口のほか、全国どこからでも郵送でできる(交付は郵送のみ)
  • 手数料は無料(郵送申請の場合の郵送料は申請者負担)
  • 交付は郵送のみ。申請書類に不備がなければ、原則として受付から3開庁日後に証明済み書類を郵便で発送(例:月曜日受付→木曜日午後発送)
  • 東京の外務本省での窓口申請は、2026年10月5日以降オンライン予約が必要(大阪分室は予約不要)
  • 発行日から3か月以上前の書類は原則として受け付けない(学位記など一度しか発行されない書類を提出先が求めている場合は例外)
  • 「開封無効」と書かれた犯罪経歴証明書は、開封せずに申請する(開封したものは原則として受け付けられない)
  • パスポートや在留カードの原本に認証を付けることは難しいため、提出先に確認のうえ、必要なら写しに公証人の認証を受けてから申請する

学校が発行する書類は、学校の種類によって外務省で直接アポスティーユが付くかどうかが分かれます。詳しくは「卒業証明書のアポスティーユ|国公立・私立・専門学校別の可否一覧」をご覧ください。

9月11日より前に領事認証や公印確認を受けた書類の扱い

駐日ベトナム大使館のお知らせでは、2026年9月11日以前に領事認証を受けた公文書は、引き続きベトナムで有効に使用でき、アポスティーユを新たに取得する必要はないとされています。また、9月11日以前に外国の権限ある機関が発給したアポスティーユも、ベトナムで受理されます。

一方、外務省の公印確認だけを受けて、まだ領事認証を受けていない書類は、扱いが2つに分かれます。

  • 外務省で直接アポスティーユが付く書類(戸籍謄本、犯罪経歴証明書、履歴事項全部証明書など):大使館は領事認証を受け付けないため、アポスティーユの取得が必要です。外務省の認証印は一度押すと取り消せないため、公印確認済みの原本にそのままアポスティーユを付けられるとは限りません。原本を取り直してアポスティーユを申請するのが確実です
  • 外務省が直接アポスティーユを付けない書類(私立大学・大学法人の卒業証明書、独立行政法人の病院の健康診断書など):これらは条約そのものの対象外ではなく、公証役場を経由すればアポスティーユを取得できる書類です。ただし大使館のお知らせでは、条約の適用範囲外に該当し、かつ日本でアポスティーユの対象とならず、従来の領事認証手続きで認証される文書については、引き続き領事認証の申請を受け付けるとしています。これらの書類がこの条件に当たるかは大使館の判断になるため、公印確認済みの書類をそのまま領事認証できるかを大使館に事前に確認したうえで手続きします。確認が取れない場合は、公証役場を経由してアポスティーユを取得する方法に切り替えます

どちらに当たるかは書類ごとに判断が必要です。お手元の書類の写しをお送りいただければ、必要な手続きと日数を確認してお伝えします。

引き続き領事認証が必要になる書類:条約の対象外となるもの

ハーグ条約は、すべての書類に適用されるわけではありません。大使館のお知らせでは、条約の適用範囲外の文書として「商業活動又は税関手続に直接関連する行政文書等」を挙げ、これらは引き続き駐日ベトナム大使館で領事認証を受けられるとしています。書類が条約の対象かどうかは、書類が作成された国(日本)の法令に基づいて判断されます。

ベトナム側の政令では、ベトナムの公文書について次のような文書がアポスティーユの対象外とされています(VIETJOの報道による)。日本の書類についても同じ考え方が目安になります。

  • ベトナムの外交官・領事官が作成・交付した文書
  • 商業や税関に直接関連する行政文書(ただし、条約発効前に領事認証の対象だった文書を除く)
  • 公的権限に基づかずに作成され、公証・認証も受けていない文書
  • 不正な消去・修正・改ざんがある文書、偽造と認められる文書
  • 有効なデジタル署名がない、または署名が法定の技術要件を満たさない電子データ形式の文書

同じ理屈で、日本の在外公館(在ベトナム日本国大使館・総領事館)が発行した証明書も、外交官・領事官が作成した文書として条約の対象外であり、アポスティーユは付きません。ベトナム在住の方が現地の在外公館で取得した婚姻要件具備証明書などは、アポスティーユなしでそのまま提出できるかを提出先に確認してください。

自由販売証明書(Certificate of Free Sale)やJETRO関係の書類、食品の輸入に関する書類など、商業・貿易に関わる書類は、アポスティーユで足りるのか、領事認証が必要なのかが書類ごとに分かれます。提出先の指示を確認したうえで、当事務所で手続きを判断しますので、まずはご相談ください。

ベトナム語訳の準備:公証または認証を受けた翻訳文が必要

大使館のお知らせでは、公文書がベトナム語以外の言語で作成されている場合、ベトナムの法令に従い、公証または認証を受けたベトナム語訳を添付しなければならないとされています。アポスティーユは書類の署名や公印を証明するものであり、翻訳の代わりにはなりません。なお、開封無効の犯罪経歴証明書は封をしたまま外務省に申請するため日本では中身を翻訳できません。翻訳の扱い(現地で開封して翻訳するかなど)は提出先に確認してください。

翻訳文の用意には、大きく2つの方法があります。

方法 内容 向いているケース
ベトナム国内で翻訳・公証する アポスティーユ付きの原本をベトナムへ送り、現地の公証機関や司法機関で翻訳と公証を受ける ベトナム側に代理店・現地法人・家族など手続きを進める人がいる場合。現地の受理機関の形式に合わせやすい
日本国内で翻訳・認証する 翻訳文に公証人の認証とアポスティーユを受けてから送る 提出先が日本で認証された訳文を受け付ける場合。ベトナム側に手続きを進める人がいない場合

外務省は翻訳を行っておらず、「提出先により、申請者が翻訳したものを提出すればよい場合もあれば、翻訳に対して公証人の認証、さらに外務省の認証を必要とする場合、又は翻訳者を指定している場合など、様々です」としています。どちらの方法にするかは、費用の二重払いを避けるため、依頼前に提出先(またはベトナム側の代理店)に確認してください。

当事務所では、日本語・英語からベトナム語への翻訳の手配、翻訳文への公証人の認証とアポスティーユの取得についてもご相談いただけます(翻訳料金はお見積り)。提出先からの指示(メールや案内文)をお見せいただければ、必要な形式を確認してお見積りします。

ベトナムで使う代表的な書類と手続き

労働許可証(ワークパーミット)の申請、駐在員の派遣、現地法人の設立、結婚・居住の手続き、製品の輸出などで、次のような書類のご依頼が多くあります。

書類 扱い アポスティーユまでの手順
犯罪経歴証明書(無犯罪証明書) 公文書(警察発行) 外務省でアポスティーユ。封を開けずに申請
卒業証明書・成績証明書 公立の高校・中学校・小学校は公文書。国立大学法人・公立大学法人・私立大学はアポスティーユ対象外 公立の小中高:外務省。大学・私立学校:公証役場→アポスティーユ
履歴事項全部証明書(会社謄本)・現在事項証明書 公文書(法務局発行) 外務省でアポスティーユ
戸籍謄本・住民票・婚姻届受理証明書 公文書 外務省でアポスティーユ
婚姻要件具備証明書(ベトナムで先に婚姻する場合) 法務局・市区町村発行のものは公文書。在ベトナム日本国大使館・総領事館発行のものは条約の対象外(アポスティーユは付かない) 法務局・市区町村発行:外務省でアポスティーユ。在外公館発行:現地で直接使う書類のためアポスティーユ不要。そのまま提出できるかを提出先に確認
在職証明書・実務経験証明書・高技能者証明書(会社発行) 私文書 公証役場→アポスティーユ
健康診断書 公立病院・赤十字病院は公文書。国立大学法人の附属病院・独立行政法人の病院はアポスティーユ対象外。民間病院は私文書 公立・赤十字:外務省。それ以外:公証役場→アポスティーユ
パスポートの写し 私文書 写しに公証人の認証→アポスティーユ
委任状・宣言書 私文書 公証役場→アポスティーユ
自由販売証明書、JETRO関係書類、食品輸入関係書類 書類ごとに判断 アポスティーユか領事認証か、提出先の指示にあわせて確認

結婚の手続きでは、日本で先に婚姻届を出すのか、ベトナムで先に婚姻登録をするのかで必要な書類が変わります。日本で先に婚姻した場合はベトナム側に婚姻届受理証明書や婚姻の事実が記載された戸籍謄本を、ベトナムで先に婚姻する場合は婚姻要件具備証明書を提出するのが一般的です。提出先の人民委員会の指示を確認してから書類を取得してください。

外務省は発行日から3か月以内の書類を対象としており、ベトナムの提出先も発行から一定期間内の書類を求めることが多いため、書類の取得、アポスティーユ、翻訳、発送、現地での提出までの日程を逆算して取得のタイミングを決めることが大切です。ここにない書類でも対応できる場合があります。まずはお問い合わせください。

ベトナムの公文書を日本で使う場合

反対に、ベトナムで発行された公文書(出生証明書、婚姻証明書、無犯罪証明書、会社の登記書類など)を日本で使う場合、提出先の日本の機関が認証を求めるときは、ベトナム側でアポスティーユを取得する形になります。日本の市区町村や出入国在留管理庁など、外国の公文書に認証を求めない提出先も多いため、先に提出先へ認証の要否を確認してください。

駐日ベトナム大使館はアポスティーユを発給しません。ベトナムの公文書のアポスティーユは、ベトナム国内の発給権限機関(ベトナム外務省の領事局〈ハノイ〉およびホーチミン市外務局)で取得します。申請窓口、必要書類、手数料、処理期間は、ベトナム外務省の専用サイト(apostille.lanhsuvietnam.gov.vn)で案内されています。

当事務所のアポスティーユ取得代行:全国・海外からのご依頼に対応

ロイヤルパートナーズ行政書士事務所は、公証役場・外務省に近い立地を活かし、ベトナム向け書類の認証を取り扱ってきました。ハーグ条約の発効後は、駐日ベトナム大使館での領事認証に代わり、外務省のアポスティーユ取得代行としてお受けしています。

サービス 料金(1件あたり) 含まれる内容
アポスティーユ取得代行(公文書のみ/私文書を含む場合とも) 16,000円+税(税込17,600円) 申請書類への記入代行、宣言書・委任状の作成、公証役場・法務局・外務省での申請代行、書類の受け取り
領事認証取得代行(条約の対象外の書類など) 26,000円+税(税込28,600円) 外務省での公印確認と駐日ベトナム大使館での領事認証の取得(大使館の手数料は実費)
翻訳 A4サイズ1枚あたり3,500円+税(税込3,850円)〜(英語・中国語・韓国語など)。ベトナム語はお見積り 文書の種類・分量により変動
書類が2通以上の場合の加算 2通目以降1通につき3,000円+税(税込3,300円) 同じご依頼で認証する書類が2通以上ある場合
PDFデータ化 900円+税(税込990円) 認証後の書類のスキャンデータをメールで送付
国内返送 450円 レターパックライトで日本国内の住所へ返送
海外発送 3,000円+税(税込3,300円)+送料実費 DHL、FedEx、EMS

公証役場の手数料(外国語の宣言書1通12,500円など)や外務省への郵送料といった実費は別途かかります(領収書のデータをお送りします)。詳しくは「ご利用料金」をご覧ください。総額と納期は、書類の種類と通数をお知らせいただければ無料でお見積りします。

日本国内はもちろん、ベトナムをはじめ海外にお住まいの方からのご依頼も、メールとオンライン決済(クレジットカード〈Square〉、PayPal、銀行振込)で完結します。認証済みの書類はご指定の住所へ国内・海外を問わず発送します。

よくある質問

領事認証とアポスティーユは何が違うのですか?

どちらも日本の書類が本物であることを提出先の国に示すための認証です。領事認証は、外務省の公印確認を受けたあとに提出先の国の大使館・総領事館が行う認証で、ハーグ条約の非締約国に提出するときに必要です。アポスティーユは、外務省が付ける証明で、ハーグ条約の締約国どうしではこれだけで書類を使えます。ベトナムについては2026年9月11日に条約が発効したため、日本の公文書は領事認証なしにアポスティーユで提出できるようになりました。

9月11日より前に外務省の公印確認を受けた書類はどうなりますか?

領事認証まで終わっている書類はそのままベトナムで使えます。公印確認だけで止まっている書類は、外務省で直接アポスティーユが付く書類なら、原本を取り直してアポスティーユを取得するのが確実です。私立大学の卒業証明書のようにアポスティーユの対象外の書類は、条約の適用範囲外と判断されれば大使館が引き続き領事認証を受け付ける場合があるため、大使館に確認したうえで手続きします。書類の写しをお送りいただければ確認します。

手続きにはどれくらいの日数がかかりますか?

外務省は、申請書類に不備がなければ受付から3開庁日後に証明済みの書類を郵便で発送します(外務省「よくあるご質問」)。私文書は、ワンストップサービスの公証役場を使えば公証人の認証からアポスティーユまで一度に済みます。目安として、書類が当事務所に届いてから返送まで1〜2週間程度をみてください(翻訳や海外発送の日数は別)。犯罪経歴証明書を取り直す場合は、警察での発行に1〜2週間程度(都道府県警察により異なります)かかるため、渡航日から逆算して早めにご相談ください。

翻訳は必要ですか?大使館で翻訳認証を受ける必要はありますか?

ベトナムの法令上、ベトナム語以外の書類には公証または認証を受けたベトナム語訳の添付が必要です(大使館お知らせ)。翻訳をベトナム国内で公証するか、日本で翻訳文に認証を受けるかは提出先の指示によります。提出先の案内をお見せいただければ、必要な形式にあわせて手配します。

会社の書類(定款、決算書、商工会議所発行の書類)もアポスティーユが取れますか?

会社が作成した定款・決算書・商工会議所発行の書類は私文書なので、公証役場で公証人の認証を受けてからアポスティーユを取得できます。これとは別に、官公署が発行する自由販売証明書のような商業・税関手続きに直接関連する行政文書は条約の対象外とされることがあり、提出先によっては領事認証を求められる場合があります。書類名と提出先をお知らせいただければ、どちらの手続きが必要かを確認します。

まとめと依頼方法

  • 2026年9月11日から、ベトナム向けの日本の公文書は駐日ベトナム大使館の領事認証が不要になり、外務省のアポスティーユで提出できます。大使館は日本の公文書の領事認証を受け付けていません
  • 私文書と、大学法人・私立大学・独立行政法人の病院などアポスティーユ対象外の機関の書類は、公証役場で公証人の認証を受けてからアポスティーユを取得します(ワンストップサービスなら一度で完了)
  • 9月11日より前に領事認証を受けた書類はそのまま有効です。公印確認だけの書類は、書類の種類により、原本を取り直してアポスティーユを取得するか、大使館への確認が必要です
  • 商業・税関に直接関連する行政文書などは条約の対象外で、引き続き領事認証が必要になる場合があります
  • 公証または認証を受けたベトナム語訳の添付は引き続き必要です。現地で翻訳するか日本で認証するかを提出先に確認してください

書類の種類と通数、提出先(ベトナムのどの機関に出すか)をお知らせいただければ、必要な手続きと総額、納期をお見積りします。


参考(一次情報・出典)

※本記事の情報は2026年9月25日時点のものです。

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