
フィリピンはハーグ条約(認証不要条約)の締約国で、2019年5月14日から条約が発効しています。日本の書類をフィリピンに出すときは、外務省のアポスティーユを付ければ、フィリピン大使館・総領事館の認証は不要です。私文書は公証役場で認証を受けてから外務省へ進みます。
※本ページは、駐日フィリピン大使館「Apostille (formerly Authentication)」、外務省「公印確認・アポスティーユ」(2026年6月1日更新)、「申請手続きガイド」1〜3(2026年9月18日更新)、「ハーグ条約締約国(地域)一覧」(2026年9月11日更新)をもとに、2026年10月12日時点で作成しています。
結論:フィリピン向けは外務省のアポスティーユだけ
| 書類の種類 | 例 | 流れ | 大使館の認証 |
|---|---|---|---|
| 日本の公文書 | 戸籍謄本、住民票、登記事項証明書(会社謄本)、犯罪経歴証明書 | 外務省でアポスティーユ | 不要 |
| 私文書 | 委任状(SPA)、在職証明書、会社の議事録 | 公証役場 → 法務局 → 外務省でアポスティーユ | 不要 |
| 訳文を付けた書類 | 戸籍謄本+英訳 | 宣言書を付けて公証役場 → 法務局 → 外務省でアポスティーユ | 不要 |
駐日フィリピン大使館は、日本の官公庁が発行した公文書には外務省がアポスティーユを付け、アポスティーユを受けた書類はフィリピン大使館・総領事館の認証を受けずにフィリピンで使えると案内しています。個人や会社が作った書類は、先に日本の公証役場で認証を受けるよう案内しています。
大使館の認証は今は不要
条約の発効前は、日本の書類をフィリピンで使うには、外務省の公印確認のあと駐日フィリピン大使館の認証を受ける必要がありました。現在はアポスティーユだけで済みます。提出先から古い案内のまま「大使館の認証」を求められた場合は、アポスティーユで足りるかを提出先に確認してください。
フィリピンでよく求められる書類
| 書類 | 主な場面の例 | 取得先 | 詳しい案内 |
|---|---|---|---|
| 戸籍謄本 | 婚姻・出生・離婚に関する手続き、相続 | 本籍地の市区町村 | 戸籍謄本のアポスティーユ |
| 委任状(SPA:Special Power of Attorney) | フィリピンの不動産・銀行・相続の手続きを家族に任せる | 自分で作成 → 公証役場 | 在職証明書など私文書のアポスティーユ |
| 会社謄本(履歴事項全部証明書) | 現地法人の設立、取引先への提出 | 法務局 | 会社謄本のアポスティーユ |
| 犯罪経歴証明書 | 就労・長期滞在の手続き | 都道府県警察 | 犯罪経歴証明書のアポスティーユ |
| 卒業証明書・成績証明書 | 留学・資格の手続き | 学校(私立大学などは公証役場経由) | 卒業証明書のアポスティーユ |
求められる書類と形式は提出先ごとに違います。上の場面は例なので、提出先の指示を確認してから準備してください。
手続きの流れと日数
公文書(戸籍謄本など)
- 発行から3か月以内の原本を取得する
- 外務省にアポスティーユを申請する(郵送または窓口。東京の窓口は2026年10月5日からオンライン予約が必要)
- 不備がなければ受付から3開庁日後に郵送で発送される
- フィリピンへ送る
私文書(委任状など)
- 書類を作り、公証役場で公証人の認証を受ける
- 法務局で公証人押印証明を受ける
- 外務省でアポスティーユを受ける
北海道(札幌法務局管区内)・宮城・東京・神奈川・静岡・愛知・大阪・福岡の公証役場では、1〜3を一度に受けられます(ワンストップサービス)。
翻訳
フィリピンの公用語は英語とフィリピノ語です。日本語の書類には英訳を求められることが多く、訳文を付けて一緒に証明を受ける場合は、翻訳者の宣言書を付けて公証役場で認証を受けます(翻訳と公証)。訳文の要否と形式は提出先に確認してください。
注意点
- フィリピンの書類を日本で使う場合は逆の手続き:フィリピンで発行された書類のアポスティーユは、フィリピン外務省(DFA)だけが発行できます。駐日フィリピン大使館・総領事館では発行できません
- 返送先は日本国内だけ:外務省はフィリピンの住所には返送しません。フィリピンにお住まいの方は、日本の家族や代理人を通して申請します
- 発行から3か月以内:戸籍謄本などは発行から3か月以内のものしか外務省で証明できません
- 提出先の有効期限:フィリピン側で「発行から◯か月以内」と決めている場合があります
よくある質問
フィリピン大使館の認証は必要ですか?
日本の外務省でアポスティーユを受けた書類は、フィリピン大使館・総領事館の認証は不要です(駐日フィリピン大使館の案内)。
フィリピンに住んでいますが、日本の戸籍謄本にアポスティーユを付けられますか?
付けられます。ただし外務省は海外からの郵送申請を受け付けず、返送先も日本国内に限られます。日本の家族や行政書士などの代理人に依頼し、受け取った書類をフィリピンへ送ってもらいます。
フィリピンの出生証明書(PSA)を日本で使うにはどうすればいいですか?
フィリピン外務省(DFA)でアポスティーユを受けます。日本にあるフィリピン大使館では発行できません。
フィリピン向け書類のアポスティーユ取得代行(当事務所)
当事務所(特定行政書士 佐藤大河)は、戸籍謄本などの取り寄せ、委任状(SPA)の公証、英訳、外務省のアポスティーユ、フィリピンへの発送までお引き受けします。フィリピンにお住まいの方からのご依頼にも対応しています。
| サービス | 料金(1件あたり) |
|---|---|
| アポスティーユ取得代行(公文書のみ/私文書を含む) | 17,600円(税込) |
| 書類が2通以上の場合の加算 | 2通目以降1通につき3,300円(税込) |
| 翻訳(英語) | A4サイズ1枚あたり3,850円(税込)〜 |
| PDFデータ化(スキャンデータのメール送付) | 990円(税込) |
| 国内返送(レターパックライト) | 450円 |
| 海外発送(DHL・FedEx・EMS) | 3,300円(税込)+送料実費 |
PDFデータ化・国内返送・海外発送は基本料金に含まれず、ご希望の場合に加算します。当事務所は日本国内での認証の取得を代行するもので、提出先で書類が受け付けられることを保証するものではありません。 公証人の手数料・送料などの実費は別にかかります。全体の流れはアポスティーユとは、料金はご利用料金、海外発送は海外発送の日数と料金をご覧ください。
無料見積り・相談フォーム/お電話:03-6303-1664(平日9:00〜20:00〈日本時間〉/土日祝は事前予約制)
参考(一次情報・出典)
- 駐日フィリピン大使館「Apostille (formerly Authentication)」https://tokyo.philembassy.net/consular-section/services/miscellaneous/apostille-formerly-authentication/
- 外務省「公印確認・アポスティーユ」(2026年6月1日更新)https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html
- 外務省「申請手続きガイド 3 申請方法・必要書類」(2026年9月18日更新)https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000608.html
- 外務省「ハーグ条約締約国(地域)一覧」(2026年9月11日更新)https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html

