
犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)にアポスティーユを付けるには、①住民登録地の警察本部(海外在住なら現地の日本大使館・総領事館)で本人が申請し、②届いた封筒を開けずに外務省へ申請します。警察の手数料は無料で、国内なら受け取りまで約2週間です。提出先がハーグ条約(アポスティーユ条約)の締約国ならアポスティーユ、締約国でなければ外務省の公印確認のあとに駐日大使館・総領事館の領事認証を受けます。
犯罪経歴証明書・渡航証明書・無犯罪証明書は同じ書類です(警視庁)。英語では Police Certificate、Police Clearance Certificate などと呼ばれます。封筒に「開封無効」と書かれており、開けてしまうと外務省で原則として受け付けてもらえません。この記事では、警察での申請方法、外務省での認証、翻訳と封筒の扱い、国別の注意点、当事務所の取得代行をまとめます。
※本記事は、警視庁「渡航証明(犯罪経歴証明書)の申請」(2026年8月3日更新)、大阪府警察「犯罪経歴証明書の申請手続きについて」、外務省「在外公館における証明」(2026年7月9日更新)・「よくあるご質問」(2026年9月18日更新)・「申請手続きガイド」、日本公証人連合会の案内をもとに、2026年9月29日時点で作成しています。警察本部ごとに受付時間や必要書類が異なるため、申請前に住民登録地の警察本部の案内を確認してください。
結論:警察で本人が申請し、封を開けずに外務省へ
| 手順 | 窓口 | ポイント |
|---|---|---|
| ①犯罪経歴証明書の申請 | 住民登録地の都道府県警察本部(東京は警視庁)。海外在住なら現地の日本大使館・総領事館(在外公館) | 本人が出向き指紋を採る。代理申請はできない。手数料は無料 |
| ②受け取り | 申請した警察本部 | 国内はおおむね2週間後。郵送不可。代理人の受け取りは申請時に申し出る |
| ③外務省の認証 | 外務省(東京本省・大阪分室の窓口、または郵送) | 封を開けずに申請。提出先が締約国ならアポスティーユ、非締約国なら公印確認 |
| ④大使館の領事認証(非締約国のみ) | 提出先の国の駐日大使館・総領事館 | 手数料・予約・翻訳の要否は大使館ごとに異なる |
国内での日数の目安は、警察での約2週間に、外務省の処理(不備がなければ受付から3開庁日後に発送)と郵送の日数を加えた、おおむね3週間以上です。翻訳や大使館の領事認証が必要な場合は、さらに日数がかかります。海外の在外公館で申請する場合は、証明書が届くまでにおおむね2か月(3か月以上かかることもある)かかります。
提出先の指示が分からない場合は、届いた案内やメールをそのままお送りください。必要な認証と進め方、総額を無料でご案内します(無料見積り・相談フォーム)。
犯罪経歴証明書とは:外国の公的機関に出すための警察証明
犯罪経歴証明書は、都道府県警察本部が発行する証明書で、犯罪歴の有無が日本語・英語・フランス語・スペイン語・ドイツ語の5か国語で記載されています。外務省は、アメリカ・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドなどへの永住申請や、ヨーロッパで就労するための長期滞在査証の申請などで、提出を求められることがあると説明しています。
大阪府警察の案内では、同府警が多く受理している申請の例として次の手続きを挙げています。
- 中国:就業許可(外国人来華工作許可申請表)
- 韓国:結婚移民査証(F-6)・在外同胞査証(F-4)
- ベトナム:労働許可
- 台湾:査証・長期居留
- アメリカ:永住(移民)・婚約者査証
- オーストラリア・ニュージーランド:永住・査証
- スペイン:就労許可・居住許可、ベルギー:3か月以上の滞在許可、ブラジル:一時滞在査証
発行されるのは、外国の公的機関(大使館・移民局など)から提出を求められた場合に限られます。会社や個人から求められただけでは受け付けてもらえません(大阪府警察)。ただし、会社の人事から「無犯罪証明書を用意して」と言われた場合でも、最終的な提出先が外国の公的機関(中国の就業許可の審査当局など)であれば、受け付けてもらえる場合があります。どの書類で必要性を示せばよいかは、事前に警察本部に確認してください。その場合は、公的機関に出す申請書(例:外国人来華工作許可申請表)の写しを会社から受け取り、必要性を確認できる書類として持参します。「将来使うかもしれないので手元に置いておきたい」という目的では申請できません。
警察での申請方法:本人申請・指紋採取・約2週間
申請できる人と窓口
日本に住民登録がある人は、住民登録地を管轄する警察本部に申請します。警察署や交番では申請できません。海外に住んでいる人が一時帰国して申請する場合は、日本での最終住民登録地の警察本部が窓口です。日本人に限らず、日本で住民登録(外国人登録)をしていた外国籍の方も申請できます。14歳未満の人は申請できません(警視庁・大阪府警察)。
申請の際に指紋を採るため、必ず本人が出向きます。代理申請はできません(警視庁・大阪府警察)。
必要なもの(警視庁の例:東京都内に住民登録がある日本人)
- パスポート(有効期限内、コピー不可)
- 氏名と住民登録地が確認できるもの(発行から6か月以内の住民票、マイナンバーカード、住所が住民登録地と一致する運転免許証などのいずれか)
- 証明書が必要なことを確認できる書類(申請者の氏名が入った大使館からの発給依頼書、招へい状、学校の合格通知、採用通知、赴任命令、雇用契約書など)
外国籍の方は、2の代わりに在留カードや特別永住者証明書を使います。海外在住で最終住民登録が東京都内だった方は、過去に都内に住んでいたことが分かる書類(除票住民票など)と、海外の現住所が分かる書類も必要です。要求国や理由によって必要な書類が異なるため、警視庁は事前の問い合わせを勧めています。
大阪府警察では、住民票はマイナンバーの記載がないもので、発行から6か月以内のものが必要です。証明書が必要なことを確認できる書類は、オンラインで申請している場合も紙に印刷して持参するよう求めており、概要部分の和訳を求める場合があるとしています。申請書はできるだけ事前に記入して持参するよう案内しています(申請手続きに要する時間は約30分)。
受付時間・日数・受け取り
| 警視庁 | 大阪府警察 | |
|---|---|---|
| 窓口 | 警視庁本部庁舎1階 渡航証明係(千代田区霞が関2-1-1) | 大阪府警察本部 鑑識課 海外渡航担当係(大阪市中央区大手前3-1-11) |
| 受付 | 平日 8:30〜11:30、13:00〜16:30 | 平日 9:00〜11:30、13:00〜17:00(予約制ではない) |
| 手数料 | 無料 | 無料 |
| 交付までの日数 | 申請日からおおむね2週間後 | 申請手続きが完了した日からおおむね2週間後 |
| 受け取り | 郵送不可。代理受領は申請時に申し出て委任状を受け取る | 本人への手渡しが原則。やむを得ない場合は代理人の受領可(申請時に申し出る) |
ゴールデンウィークや年末年始などは、さらに日数がかかる場合があります。ほかの道府県も警察本部で受け付けていますが、受付時間や必要書類は県ごとに異なります。「(都道府県名)警察 犯罪経歴証明書」で検索し、各警察本部の案内を確認してください。
パスポートの更新は先に済ませる
犯罪経歴証明書にはパスポート番号が記載されます。証明書を取ったあとにパスポートを更新すると番号が変わり、証明書が無効になることがあります(大阪府警察。特例措置ができる場合もあるため、更新してしまった場合は提出先に確認)。戸籍上の氏名とパスポートの氏名が違う場合も申請できないため(警視庁)、残りの有効期間が短い人や氏名が変わった人は、パスポートの手続きを先に済ませてから申請します。
海外にお住まいの場合は在外公館で申請(約2か月)
海外に住んでいる方は、現地の日本大使館・総領事館で申請できます。管轄区域外の公館でも、事情によっては申請できます。申請は外務省を通じて警察庁に取り次がれるため、証明書が届くまでおおむね2か月程度、場合によっては3か月以上かかります(外務省「在外公館における証明」)。指紋は在外公館で採る場合と現地の警察署などで採る場合があり、必要書類とあわせて公館ごとに異なるため、申請する公館のウェブサイトで確認してください。在外公館で申請した場合、同じ申請を日本の警察で行うことはできません。
受け取り方法は、申請した公館、ほかの在外公館、日本の外務本省(本人か、申請時に指定した代理人が受け取る)から選びます。外務省の認証は原則として発行日から3か月以内の書類が対象なので、現地で受け取ってから日本へ送ると期限が迫ることがあります。日本でアポスティーユや公印確認を受ける予定なら、外務本省で日本国内の代理人(ご家族など)が受け取るよう申請時に指定しておくと、証明書を国際郵便で往復させずに済みます。受け取り方法は申請時に決めるので、先に提出先に認証の要否を確認しておきます。
外務省でのアポスティーユ・公印確認:封を開けずに申請する
犯罪経歴証明書は警察本部が発行する公文書なので、公証役場を通さずに外務省で直接アポスティーユまたは公印確認を受けられます。外務省の案内で押さえておく点は次のとおりです。
- 開封したものは原則として受け付けられない。申請書の「公印名」「発行者肩書・氏名」は、封を開けないと分からない場合は空欄でよい(外務省「よくあるご質問」)
- 外務省が受け付けるのは、原則として発行日から3か月以内の書類
- 申請は東京の外務本省・大阪分室の窓口か郵送。手数料は無料で、交付は郵送のみ。不備がなければ受付から3開庁日(外務省が開いている平日)後に発送(例:月曜日受付→木曜日午後発送)
- 東京の外務本省での窓口申請は、2026年10月5日以降オンライン予約が必要(大阪分室は予約不要)
- 提出国が異なる場合は国ごとに申請書を分ける。予備・保管目的の申請は受け付けない
どちらの認証になるかは提出先の国で決まります。ハーグ条約の締約国ならアポスティーユだけで足り、駐日大使館の領事認証は不要です。締約国でない国に出す場合は、外務省の公印確認のあとに、その国の駐日大使館・総領事館で領事認証を受けます。締約国は「ハーグ条約加盟国一覧【2026年9月時点】」で確認できます。
アポスティーユは証明書の公印が本物であることを証明するもので、証明書の内容や、提出先で受け付けられることを保証するものではありません。提出先が発行後の期間(発行から3か月以内など)を指定している場合もあるため、警察での申請日から提出日までを逆算して動きます。
少なくとも外務省・大使館の認証を受けるまでは、封を開けないでください。認証後も封をしたまま提出するのか、いつ誰が開けるのかは、提出先の指示に従ってください(大阪府警察も、受領後の手続きは提出先に確認するよう案内しています)。
翻訳が必要な場合と封筒の扱い
犯罪経歴証明書は5か国語で記載されているため、これらの言語で受け付ける提出先では翻訳が不要な場合もありますが、要否は提出先ごとに異なります。中国語、韓国語、ベトナム語、タイ語などでの翻訳を求められた場合は、次の2点に注意が必要です。
- 封を開けると、外務省で原則として受け付けられなくなる。提出先の確認がないまま、翻訳のために封を開けてはいけません
- 公文書に翻訳を添付すると私文書の扱いになる(外務省「申請手続きガイド」)。警察の公文書としてそのまま外務省の認証を受けることはできなくなり、翻訳者の宣言書(Declaration)に訳文と原本を添付して公証人の認証を受ける方法になります。日本公証人連合会は、登記事項証明書などの公文書でも、この方法なら公証人が認証できると案内しています。ただし犯罪経歴証明書は開封無効のため、この形で出してよいかは提出先の確認が欠かせません
訳文を日本で用意せず、日本では原本にアポスティーユを付けるだけにして、訳文は提出先の国で用意する方法もあります。日本で訳文を用意する場合は、当事務所では次の2つの方法に対応しています。どちらで出すかは提出先の指示で決まるため、封を開ける前にご相談ください。
| 方法 | 進め方 | 注意点 |
|---|---|---|
| A:封を開けずに、原本と訳文を別々に認証する | 原本は封をしたまま外務省でアポスティーユを取得。訳文は、封を開けずに作るため、警察が発行する証明書の定型の文面と、お客様にご確認いただいた内容(氏名・生年月日・旅券番号、犯罪歴がないことなど)をもとに作成し、翻訳者の宣言書を付けて公証人の認証とアポスティーユを取得する | 原本と訳文が別々の書類になり、訳文は証明書の中身を見ずに作る。証明書番号・発行日など開封しないと分からない項目は訳文に入れられない場合があり、実際の記載と訳文が違えば提出先で受け付けられないおそれがある。提出先がこの形で受け付けるかを必ず事前に確認する |
| B:お客様と提出先の了承を得て封を開け、翻訳者の宣言書に訳文と原本をまとめて公証人の認証を受ける | 翻訳者の宣言書に訳文と原本を添付し、公証人の認証とアポスティーユを取得する | 封を開けるため、外務省で原本に直接アポスティーユを付ける方法は使えなくなる。開封した証明書で受け付けるかを提出先に必ず確認する |
方法Aでは原本と訳文のそれぞれに認証を受けるため、2通分の料金(2通目以降の加算)と公証人手数料がかかります。提出先が翻訳者を指定している場合(現地の公認翻訳者など)は、日本で用意した訳文では受け付けられないことがあるため、先に指定の有無を確認します。ベトナムのように、公証または認証を受けた現地語訳の添付を求める国もあります(ベトナム向け文書のアポスティーユ取得代行)。
証明書の代わりに「犯罪歴がない旨の申述書」で足りる場合も
外務省は、提出機関によっては警察証明の代わりに、申請人自身が「犯罪歴はない」旨を記載した申述書に公証人の認証を受けたもので代用できる場合があるとしています。警察での申請や在外公館経由の2か月を待てない場合は、提出先に代用できるかを相談してみてください。申述書の公証人認証とアポスティーユは当事務所でも代行できます。料金はアポスティーユ取得代行(16,000円+税〈税込17,600円〉)に、公証人手数料などの実費が加わります。公証人手数料は、金額の記載がない書面の認証が6,500円、外国語の書面は6,000円が加算されます(公証人手数料令34条)。
国別の注意点
| 提出先 | 外務省での認証 | 注意点 |
|---|---|---|
| 中国(本土) | アポスティーユ(2023年11月7日から) | 就業許可などで提出。中国語訳の要否と作り方は提出先に確認(中国提出用の無犯罪証明書) |
| 韓国 | アポスティーユ | F-6・F-4査証などで提出。韓国語訳の要否と作り方は提出先に確認(韓国提出用の無犯罪証明書) |
| ベトナム | アポスティーユ(2026年9月11日から) | 労働許可などで提出。公証・認証を受けたベトナム語訳が必要。日本で封を開けずにアポスティーユを取った場合の翻訳の扱い(現地で翻訳するかなど)は提出先に確認(ベトナム向け文書) |
| タイ | 2027年2月27日までは公印確認→駐日タイ大使館の領事認証。2月28日からアポスティーユの予定 | 証明書は英語併記。領事認証の申請でコピーや英訳を求められた場合に、封をしたままでどう対応するかは大使館に確認が必要(当事務所で確認します。タイ向け文書) |
| アメリカ・オーストラリア・ニュージーランドなど | 提出先が求める場合はアポスティーユ(締約国) | 永住・査証の申請で提出。認証の要否、原本を送るかスキャンを出すかなどは、提出先の案内で確認 |
| スペインなどヨーロッパ | アポスティーユ | 就労・居住許可で提出。翻訳の要否は提出先に確認 |
国ごとの手続きは「国別:アポスティーユ・領事認証取得代行」、ほかの書類は「対応可能な文書一覧」にまとめています。
当事務所の取得代行:警察で受け取った証明書を未開封のままお送りください
犯罪経歴証明書の申請は本人しかできないため、当事務所では、警察で受け取った証明書をお預かりし、外務省のアポスティーユ・公印確認と、必要な場合は駐日大使館の領事認証、認証後の発送までを代行します。
- メールかフォームで、提出先の国・用途・必要な認証と翻訳の指示をお知らせください。無料でお見積りします
- お見積りに同意いただいたら、料金を前払いでお支払いください(クレジットカード〈Square〉、PayPal、銀行振込)
- 警察で受け取った証明書を、封を開けずに当事務所へ郵送してください(発行から3か月以内のもの。追跡できるレターパックライトなど)
- 当事務所が外務省に申請し、認証済みの証明書をご指定の住所(国内・海外)へ発送します
お預かりした証明書は、封をしたまま外務省(必要な場合は駐日大使館)に申請し、ご指定の住所へ発送します。当事務所が封を開けたり、中身を複写したりすることはありません。翻訳の添付などで開封が必要になる進め方は、提出先の指示を確認し、お客様の了承を得た場合に限ります。行政書士には法律上の守秘義務(行政書士法12条)があり、お預かりした書類とお客様の情報は認証の手続きにのみ使用します。東京(警視庁)で申請する方は、警察での証明書の受け取りを当事務所が代わりに行うこともできます(料金はお見積り)。申請の前に当事務所へご連絡のうえ、申請の際に窓口で代理受領を申し出てください。警視庁から渡される委任状にご記入いただき、当事務所へお送りいただきます。受け取った証明書は封を開けずに、そのまま外務省へ申請します。東京以外の警察本部での受け取りは代行していません。海外にお住まいで、在外公館での申請や外務本省での受け取りを検討している方は、申請前にご相談ください。ご家族など国内の代理人が受け取り、当事務所へお送りいただく流れをご案内します。
| サービス | 料金(1件あたり) |
|---|---|
| アポスティーユ取得代行 | 16,000円+税(税込17,600円) |
| 領事認証取得代行(公印確認+駐日大使館) | 26,000円+税(税込28,600円) |
| 書類が2通以上の場合の加算 | 2通目以降1通につき3,000円+税(税込3,300円) |
| 翻訳 | A4サイズ1枚あたり3,500円+税(税込3,850円)〜 |
| 警察での受け取り代行(東京の警視庁で申請した場合のみ) | お見積り |
| PDFデータ化(スキャンデータのメール送付) | 900円+税(税込990円) |
| 国内返送(レターパックライト) | 450円 |
| 海外発送(DHL、FedEx、EMS) | 3,000円+税(税込3,300円)+送料実費 |
PDFデータ化・国内返送・海外発送は基本料金に含まれず、ご希望の場合に加算します。犯罪経歴証明書は封を開けずに申請するため、PDFデータ化は封筒の外から見える範囲のスキャンになります。駐日大使館の手数料や公証人の手数料などの実費は別途かかります。詳しくは「ご利用料金」をご覧ください。当事務所は日本国内での認証の取得を代行するもので、提出先で書類が受け付けられることを保証するものではありません。
よくある質問
犯罪経歴証明書の封筒を開けてしまいました。どうすればよいですか?
開封したものは、外務省で原則として受け付けられません(外務省「よくあるご質問」)。大阪府警察も「開封無効」とし、受領後の手続きは提出先に確認するよう案内しています。外務省の認証が必要な場合は、警察本部で改めて申請し、新しい証明書を取得するのが確実です(再び本人が出向き、交付までおおむね2週間かかります)。開けたかどうか分からない場合は、郵送する前に封筒の表と裏の写真をお送りください。取り直したほうがよいかをご案内します。
家族や会社の人に代わりに申請してもらえますか?
申請はできません。指紋を採るため本人が警察本部に行く必要があります。受け取りは、申請時に申し出れば代理人でも可能です(警視庁・大阪府警察)。東京(警視庁)で申請した場合は、当事務所が受け取りを代行することもできます。
海外に住んでいます。日本に帰らずに取れますか?
現地の日本大使館・総領事館で申請できます。届くまでおおむね2か月(3か月以上のことも)かかるため、提出期限から逆算して早めに申請してください。一時帰国の予定があるなら、日本での最終住民登録地の警察本部で申請でき、おおむね2週間で交付されます。郵送はできないため、滞在中に受け取れない場合は申請時に代理受領を申し出てください。東京(警視庁)で申請する場合は、当事務所が受け取りを代行することもできます。なお、在外公館ですでに申請している場合は、警察では申請できません。
外国籍ですが、日本に住んでいたときの犯罪経歴証明書は取れますか?
外国の公的機関から提出を求められていれば取れます。日本に住民登録(外国人登録)をしていた外国籍の方も申請できます。日本に住んでいる間は住民登録地の警察本部、帰国後は住んでいる国の日本大使館・総領事館が窓口です。帰国前に警察で申請する場合は、交付まで約2週間かかり郵送もできないため、出国日から逆算するか、申請時に代理受領を申し出てください。
証明書の有効期限はありますか?
警視庁・大阪府警察の案内には、証明書の有効期限についての記載はありませんが、外務省の認証は原則として発行日から3か月以内の書類が対象で、提出先が発行後の期間を指定していることもあります。提出日から逆算して申請してください。
まとめと依頼方法
- 犯罪経歴証明書(無犯罪証明書・渡航証明書)は、住民登録地の警察本部で本人が指紋を採って申請する。代理申請不可、手数料無料、国内はおおむね2週間
- 海外在住なら在外公館で申請でき、おおむね2か月(3か月以上のことも)
- 封を開けずに外務省へ。締約国向けはアポスティーユ、非締約国向けは公印確認のあと駐日大使館の領事認証
- 翻訳が必要な場合は、封を開ける前に提出先に確認する
- パスポートの更新は証明書の申請前に済ませる
提出先の国と用途、必要な認証と翻訳の指示をお知らせいただければ、手続きと総額、納期をお見積りします。
- 無料見積り・相談フォーム:https://royal-ptns.com/certification/form/
- 電話:03-6303-1664(平日9:00〜20:00〈日本時間〉/土日祝は事前予約制)
- メール:info@royal-ptns.com
- 料金:ご利用料金
参考(一次情報・出典)
- 警視庁「渡航証明(犯罪経歴証明書)の申請」(2026年8月3日更新)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/toko.html
- 大阪府警察「犯罪経歴証明書の申請手続きについて」https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/hanzaikeireki/index.html
- 警察庁「犯罪経歴証明書の発給について(通達)」(刑事局の通達一覧)https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji.html
- 外務省「在外公館における証明」(2026年7月9日更新。6 警察証明書)https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html
- 外務省「よくあるご質問」(2026年9月18日更新)https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000552.html
- 外務省「申請手続きガイド 3 申請方法・必要書類」(2026年9月18日更新)https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000608.html
- 外務省「申請手続きガイド 4 申請前のチェックシート」https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000609.html
- 外務省「公印確認・アポスティーユとは」https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html
- 日本公証人連合会「外国の官公庁や会社から、公証人の認証のある会社の登記事項証明書や個人の戸籍事項証明書の提出を求められたときは、どうすればよいですか?」https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_2/9_2_q02
- 日本公証人連合会「認証の手数料」https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12/12-q7
※本記事の情報は2026年9月29日時点のものです(各機関のページは同日に閲覧)。


