
セントルシアはハーグ条約(認証不要条約)の締約国で、2002年7月31日から条約が発効しています。セントルシアの投資市民権(CBI)の申請に日本の書類を出すときは、外務省のアポスティーユを付ければ、大使館の認証は要りません。ただし、セントルシアの市民権審査部門(CIU:Citizenship by Investment Unit)は書類を英語で出すよう求めているため、日本語の住民票や会社謄本には英訳が必要です。英訳と原本を一緒に証明するときは、翻訳者の宣言書(Declaration)を付けて公証役場で認証を受け、そのうえでアポスティーユを取ります。このページでは、住民票・公共料金の請求書・履歴事項全部証明書・在留カードなど、日本で用意する書類ごとの手続きを整理します。
※本ページは、セントルシア CIU「FAQs」「Citizenship by Investment」「Application Forms」、セントルシア法令「Citizenship by Investment Act」・同規則(Schedule 5 の書類チェックリスト)、外務省「公印確認・アポスティーユ」「申請手続きガイド」「よくある質問」「ハーグ条約締約国(地域)一覧」(2026年9月11日更新)、東京公証人協会「外国文書の認証」、東京法務局「公証人押印証明」をもとに、2026年10月16日時点で作成しています。申請はセントルシアの認可エージェント(Authorised Agent)を通して行うため、最終的な書類の形式は、担当のエージェントの指示に合わせてください。
結論:セントルシア向けは「英訳+宣言書+公証+アポスティーユ」が基本
| 書類 | 書類の種類 | 日本での手続き |
|---|---|---|
| 住民票 | 公文書 | 英訳を付けるなら、宣言書を付けて公証役場 → 法務局 → 外務省でアポスティーユ。日本語のままでよければ外務省で直接アポスティーユ |
| 履歴事項全部証明書(会社謄本) | 公文書 | 住民票と同じ |
| 公共料金の請求書(ガス・電気など) | 私文書 | 原本+英訳+宣言書を綴じて公証役場 → 法務局 → 外務省でアポスティーユ |
| 在留カード・パスポート(全ページ)の写し | 写し(公証人は写しを直接証明できない) | 「原本の写しに相違ない」とする宣言書を付けて公証役場 → 法務局 → 外務省でアポスティーユ |
| 資金の出どころなどの宣誓供述書(Affidavit) | 私文書 | 公証人の面前で宣誓する「宣誓認証」 → 法務局 → 外務省でアポスティーユ |
| 犯罪経歴証明書 | 公文書(日本語・英語などの併記) | 封を開けずに外務省で直接アポスティーユ |
北海道(札幌法務局管区内)・宮城・東京・神奈川・静岡・愛知・大阪・福岡の公証役場では、公証人の認証・法務局の押印証明・外務省のアポスティーユを一度に受けられます(ワンストップサービス)。セントルシア大使館・領事館の認証は不要です。
セントルシア CIU が求める書類の形式
CIU と法令で確認できる要件は次のとおりです。
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 言語 | 書類は英語で提出する。英語以外の書類は、原文(原本か認証された写し)に英訳を付ける(CIU「FAQs」、Citizenship by Investment Act 第30条) |
| 写しの扱い | 書類チェックリストの項目ごとに「原本(Original)」か「認証された写し(Certified Copy)」かが決められている |
| 住所の証明 | 公共料金の請求書や銀行の明細など、氏名と住所が載ったものの原本。提出前3か月以内の日付のもの |
| 警察証明 | 発行から6か月以内。出生国と、過去10年に1年以上住んだ国のもの(16歳未満の扶養家族は不要) |
| 銀行の照会状 | 提出前6か月以内の原本 |
| 資金の宣誓供述書(Affidavit in Support) | 公証人などの面前で宣誓し、作成した国のアポスティーユを付ける |
| 翻訳者の資格 | 書類を訳した翻訳者ごとに、資格を示す書面の写しを付ける |
| 認証した公証人・弁護士の資格 | 書類を認証した公証人・弁護士ごとに、資格を示す書面の写しを付ける |
| 提出 | 認可エージェントだけが申請を提出できる。個人が CIU に直接出すことはできない |
チェックリストの番号や様式の名前(SL1〜SL4 など)は改定されることがあります。エージェントから渡された最新のチェックリストを優先してください。
宣言書(Declaration)方式とは
日本の公文書(住民票・会社謄本など)と英訳を一体として証明するには、外務省で直接アポスティーユを受けることはできず、翻訳者の宣言書に公証人の認証を受ける方法を取ります。流れは次のとおりです。
- 原本(または写し)、英訳、翻訳者の宣言書を1組に綴じる
- 翻訳者が宣言書に署名する。宣言書には「添付の書類は○○の原本の写しと、それを日本語から英語に正確に訳したものに相違ない」と書く
- 公証役場で公証人が署名を認証する
- 公証人の所属する法務局で、公証人の押印証明を受ける
- 外務省でアポスティーユを受ける(ワンストップの地域の公証役場では2〜5を一度に)
英訳を付けないで日本語の原本だけを出す場合は、住民票・会社謄本は外務省で直接アポスティーユを受けられます(発行から3か月以内の原本に限ります)。ただし、CIU は英語の書類を求めているため、セントルシア向けでは英訳を付ける形が一般的です。詳しくは翻訳と公証をご覧ください。
書類ごとの注意点
住民票
- CIU の住所証明は提出前3か月以内のものが求められるため、新しく取った住民票を使ってください
- マイナンバー(個人番号)は記載しないで取ってください
- 家族も扶養家族として申請する場合は、続柄の載った世帯全員の住民票が使えるかをエージェントに確認してください
詳しくは住民票・印鑑証明書のアポスティーユをご覧ください。
公共料金の請求書(東京ガス・電気など)
- 会社が発行した書類なので私文書です。外務省で直接アポスティーユは受けられず、公証役場を通します
- CIU は住所の証明を原本で求めています。宣言書方式では原本を綴じて提出するため、原本を手元に残したい場合は、別の月の請求書を使うなどの工夫が必要です
- 氏名と住所が住民票やパスポートと一致しているか、提出前3か月以内の日付かを確認してください
- Web明細を印刷したものが原本として扱われるかは、エージェントに確認してください
履歴事項全部証明書(会社謄本)
- 法務局が発行する公文書です。発行から3か月以内の原本を使います
- 資金の出どころの説明で、会社の役員であることや株主であることを示すために求められることがあります
詳しくは会社謄本のアポスティーユをご覧ください。
在留カード(現在のもの・過去のもの)
- 公証人は、在留カードやパスポートの写しが「原本と同じ」ことを直接証明することはできません。そこで、写しに宣言書を付け、宣言書への署名を公証人が認証する形にします
- 宣言書に署名するのは、原本を確認した翻訳者か、在留カードの持ち主本人です。翻訳者が署名する場合は、原本を当事務所で確認します
- 表と裏の両面の写しを付けます
- 過去の在留カードは、原本が手元にあるかで扱いが変わります。原本がない場合に何で代えられるかは、エージェントに確認してください
パスポートの写しの扱いはパスポートのアポスティーユをご覧ください。
資金の宣誓供述書(Affidavit)
CIU のチェックリストでは、資金の出どころなどを説明する宣誓供述書(Affidavit in Support)は、公証人などの面前で宣誓し、作成した国のアポスティーユを付けることになっています。日本では、本人が公証役場に出向き、公証人の面前で宣誓して署名する「宣誓認証」を受け、法務局の押印証明、外務省のアポスティーユへと進みます。宣誓認証は本人の出頭が必要で、代理人では受けられません。
犯罪経歴証明書
都道府県警察本部(東京は警視庁)が、日本語・英語など5か国語の併記で、封をした状態で発行します。封を開けずに外務省で直接アポスティーユを受けます。CIU は発行から6か月以内のものを求めています。詳しくは犯罪経歴証明書のアポスティーユをご覧ください。
すでにある英訳を使いたい場合
海外の申請サポート会社が用意した英訳がある場合でも、宣言書に署名するのは「その訳が正確である」と宣言できる翻訳者です。当事務所では、既存の英訳を日本語の原文と照合し、必要な修正を加えたうえで、当事務所の翻訳者が宣言書に署名する形でお引き受けします。照合の結果、修正が多い場合は、新たに訳したほうが早いこともあります。照合の料金は、書類の分量を見てお見積りします。
公証人・翻訳者の資格を求められたら
CIU のチェックリストでは、書類を認証した公証人と、書類を訳した翻訳者について、資格を示す書面の写しが求められています。日本の場合は次のように対応します。
| 対象 | 日本での示し方 |
|---|---|
| 公証人 | 日本の公証人は、法務大臣が任命し、所属する法務局が指定されています(公証人法第11条)。公証人の所属する法務局が発行する「公証人押印証明」は、その公証人の権限と押印が真正であることを証明するもので、アポスティーユの前提にもなります |
| アポスティーユ | 2026年6月1日以降に外務省が発行したアポスティーユは、用紙のQRコードかURLから、外務省のサイトで認証番号・認証日・アクセスコードを入力して内容を確認できます |
| 翻訳者 | 外務省の案内に翻訳者の資格の指定はありません。当事務所の翻訳者の経歴を英文でまとめた書面と、当事務所(特定行政書士 佐藤大河、登録番号 第19080406号)の情報をご用意できます。CIU は資格の書面を認証された写しで求めているため、認証の方法はエージェントと確認したうえで用意します |
エージェントから、これ以外の形式の資料(公証人個人の任命書の写しなど)を求められた場合は、日本で用意できるかを個別に確認します。
本人が公証役場に行く必要はあるか
| 手続き | 本人の出頭 |
|---|---|
| 住民票・会社謄本・公共料金の請求書に英訳を付けて宣言書で認証 | 不要。宣言書に署名するのは翻訳者 |
| 在留カード・パスポートの写しの認証 | 翻訳者が原本を確認して署名する形なら不要。本人が署名する形なら、本人か代理人(本人の実印を押した委任状と3か月以内の印鑑登録証明書が必要。代理人による認証で足りるかはエージェントに確認) |
| 宣誓供述書(Affidavit)の宣誓認証 | 必要(本人が公証人の面前で宣誓する) |
費用と日数の目安
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 公証人の手数料(英文の宣言書の認証) | 1件12,500円(6,500円+外国語の加算6,000円) |
| 公証人の手数料(英文の宣誓認証) | 1件17,000円(11,000円+外国語の加算6,000円) |
| 法務局の公証人押印証明 | 手数料なし |
| 外務省のアポスティーユ | 手数料なし |
公証人の認証は書類ごとに受けるため、5件なら5件分の手数料がかかります。日数は、書類と英訳がそろってから、公証人の認証とアポスティーユに3営業日程度、英訳から当事務所で行う場合は5〜6営業日程度が目安です。外務省に郵送で申請する場合は、受け付けから3開庁日後の発送になります。
日本国籍の方へ
日本の国籍法は、自分の意思で外国の国籍を取ると日本国籍を失うと定めています(国籍法第11条第1項)。日本国籍の方がセントルシアの市民権を取ると、その時点で日本国籍を失います。制度の費用・条件・日本国籍の扱いは、セントルシア市民権の費用・条件・流れで解説しています。
よくある質問
セントルシア大使館の認証は必要ですか?
不要です。セントルシアはハーグ条約の締約国なので、日本の外務省のアポスティーユだけで足ります。
英訳は誰がしてもいいのですか?
CIU は「認証された英訳」を求め、翻訳者ごとに資格を示す書面の写しを付けるよう求めていますが、翻訳者の国家資格などは指定していません。日本では、翻訳者が宣言書に署名し、その署名に公証人の認証を受ける形が一般的です。
5件の書類を1つにまとめて認証できますか?
書類ごとに宣言書を作り、1件ずつ認証を受けるのが基本です。CIU のチェックリストも書類ごとに原本か写しかを決めているため、まとめると提出しにくくなります。まとめてよいかはエージェントに確認してください。
日本に住む外国籍の方でも頼めますか?
頼めます。在留カードの写し、住民票、会社謄本など、日本で発行された書類と日本にある書類の認証をお引き受けします。
セントルシアの市民権の申請そのものも頼めますか?
当事務所は、日本の書類の翻訳・公証・アポスティーユの取得をお引き受けします。セントルシア政府への申請は認可エージェントだけが行えるため、申請の手続きはエージェントにご依頼ください。
セントルシア向け書類の公証・アポスティーユ取得代行(当事務所)
当事務所(特定行政書士 佐藤大河)は、セントルシアの投資市民権の申請に使う日本の書類について、英訳、既存の英訳の照合、宣言書の作成、公証役場での認証、外務省のアポスティーユ、海外への発送までをお引き受けします。公証役場へは当事務所が出向きます。
| サービス | 料金(1件あたり) |
|---|---|
| アポスティーユ取得代行(公文書のみ/私文書を含む) | 17,600円(税込) |
| 書類が2通以上の場合の加算 | 2通目以降1通につき3,300円(税込) |
| 翻訳(英語) | A4サイズ1枚あたり3,850円(税込)〜 |
| 既存の英訳の照合 | お見積り |
| PDFデータ化(スキャンデータのメール送付) | 990円(税込) |
| 国内返送(レターパックライト) | 450円 |
| 海外発送(DHL・FedEx・EMS) | 3,300円(税込)+送料実費 |
PDFデータ化・国内返送・海外発送は基本料金に含まれず、ご希望の場合に加算します。当事務所は日本国内での認証の取得を代行するもので、提出先で書類が受け付けられることを保証するものではありません。
公証人の手数料・送料などの実費は別にかかります。全体の流れはアポスティーユとは、料金はご利用料金、海外発送は海外発送の日数と料金をご覧ください。
無料見積り・相談フォーム/お電話:03-6303-1664(平日9:00〜20:00〈日本時間〉/土日祝は事前予約制)
参考(一次情報・出典)
- セントルシア CIU「FAQs」
- セントルシア CIU「Citizenship by Investment」
- セントルシア CIU「Application Forms」
- セントルシア法令「Citizenship by Investment Act」第30条
- セントルシア法令「Citizenship by Investment Regulations」Schedule 5(書類チェックリスト)
- HCCH「Apostille Convention status table」
- 外務省「ハーグ条約締約国(地域)一覧」(2026年9月11日更新)
- 外務省「申請手続きガイド 1 証明できる書類」
- 外務省「申請手続きガイド 2 私文書の証明」
- 外務省「申請手続きガイド 3 申請方法・必要書類」
- 外務省「よくある質問」
- 東京公証人協会「外国文書の認証」
- 東京法務局「公証人押印証明」
- 警視庁「犯罪経歴証明書」
