
カリブ海の島国セントルシア(Saint Lucia)は、2016年から投資による市民権(CBI:Citizenship by Investment)の制度を運用しています。政府の基金への寄付、国債、不動産、企業プロジェクトのいずれかに投資すると、国籍とパスポートを取得できる制度です。2026年10月時点の寄付の最低額は主申請者と扶養家族3人までで24万ドル(約3,792万円)で、これに審査の手数料が加わります。居住の義務はなく、宣誓も日本など自国にいながら行えます。一方で、イギリスは2026年3月に、アイルランドは6月にセントルシア国民へのビザ免除をやめました。EUがカリブ海の国々に制度の廃止を求める書簡を送ったとも報じられています。そして日本人にとって最も重要なのは、セントルシアの市民権を取ると日本国籍を自動的に失うことです。本記事では、セントルシアの市民権審査部門(CIU)・同国の法令・外務省・法務省の公表情報をもとに、費用、条件、流れ、日本で用意する書類、パスポートの実力、2026年の変化、日本側の手続きを整理します。
※金額と制度は2026年10月16日時点の公表情報です。円換算は1ドル=157.99円(三菱UFJリサーチ&コンサルティング、2026年10月15日の公表値の中値)。当事務所はセントルシアの市民権の申請手続きはお引き受けしていません。比較のご相談と、申請に使う日本の書類の翻訳・アポスティーユの取得に対応しています。
目次
結論:寄付24万ドルから、居住義務なし。ただし日本国籍は失う
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 投資の方法 | 国家経済基金(NEF)への寄付、国債(National Action Bond)、政府承認の不動産、企業プロジェクトのいずれか |
| 寄付の最低額 | 主申請者+扶養家族3人まで24万ドル(約3,792万円)。追加の扶養家族は18歳未満1万ドル、18歳以上2万ドル |
| 主な手数料(法令の額) | 処理手数料2,000ドル(扶養家族1人1,000ドル)、デューデリジェンス(身元調査)主申請者8,000ドル・16歳を超える扶養家族1人5,000ドル |
| 単身の政府への支払い | 寄付の場合、約25万ドル(約3,950万円)+パスポート発給費・エージェント報酬 |
| 居住・語学 | 居住の義務なし、語学試験なし(書類は英語) |
| 審査期間 | 公式は受付から市民権の付与まで約90日。民間の集計では1年を超える例が多く報告されている(公式の統計はない) |
| 面接 | 2023年9月4日以降の申請から、面接と本人確認が必要(費用は主申請者が負担) |
| 申請の窓口 | 認可エージェント(Authorised Agent)経由のみ |
| 日本国籍 | 日本は二重国籍を認めないため、取得した時点で日本国籍を失う |
| パスポート | シェンゲン圏・香港などはビザなし。イギリス・アイルランド・カナダ・アメリカ・日本はビザが必要 |
セントルシアの市民権は、カリブ海の5か国の制度の中では寄付の最低額が高いほうですが、国債や企業プロジェクトなど投資の選択肢が多いのが特徴です。ただし、「日本のパスポートを持ったまま2つ目を持つ」という使い方は日本人にはできません。日本国籍を手放してでもカリブの国籍が必要か、という問いに答えてから検討する制度です。
セントルシアとはどんな国か
セントルシアは、カリブ海の小アンティル諸島にある面積620平方キロメートル(淡路島とほぼ同じ)、人口18.0万人(2024年)の島国です(外務省)。首都はカストリーズ、公用語は英語、通貨は東カリブ・ドル(EC$)で、1979年にイギリスから独立しました。セントルシアに住む日本人は27人(2025年10月、外務省)で、日本との間に直行便はありません。2007年に台湾との外交関係を回復しました。
費用:4つの投資方法と、政府に払う金額
国家経済基金(NEF)への寄付
| 対象 | 寄付額 |
|---|---|
| 主申請者+扶養家族3人まで | 24万ドル(約3,792万円) |
| 追加の扶養家族(18歳未満) | 1人1万ドル |
| 追加の扶養家族(18歳以上) | 1人2万ドル |
| 市民権を取った人の配偶者を後から加える | 3万5,000ドル |
| 市民権を取った人の生後12か月以下の子を後から加える | 5,000ドル |
寄付の最低額は、2024年7月1日に10万ドルから24万ドルに引き上げられました。カリブ5か国が2024年に結んだ合意(覚書)で、最低額の下限が20万ドルとされたことを受けた改定です。インターネット上には改定前の「10万ドル」という金額が残っているので注意してください。
国債(National Action Bond)
30万ドルの国債を購入し、別に返金されない手数料5万ドルを払います。国債は発行日から5年間、申請者の名義で持ち続ける必要があり、利息は付きません。
不動産
政府が承認したプロジェクトの物件に30万ドル以上を投資し、別に手数料(単身3万ドル、配偶者と一緒なら4万5,000ドルなど)を払います。
企業プロジェクト
政府が承認した企業プロジェクトへの投資です。最も小さい区分で25万ドル(主申請者と扶養家族3人まで)、単独の投資家で350万ドルなどの区分があります。
共通の手数料
| 手数料 | 金額 |
|---|---|
| 処理手数料(不動産投資の場合はかからない) | 主申請者2,000ドル、扶養家族1人1,000ドル |
| デューデリジェンス(身元調査) | 主申請者8,000ドル、16歳を超える扶養家族1人5,000ドル |
| パスポート | 250東カリブ・ドル(約93ドル) |
デューデリジェンスの手数料は、CIU の「よくある質問」では7,500ドルと書かれていますが、法令(規則の別表1)は8,000ドルです。ここでは法令の額で計算しています。単身で寄付を選ぶ場合、政府に払う金額は24万ドル+2,000ドル+8,000ドルの25万ドル(約3,950万円)です。これに面接・本人確認の費用、パスポートの発給費、認可エージェントの報酬、日本での書類の翻訳・認証の費用が加わります。
条件:18歳以上、犯罪歴なし、資金の出どころを証明できること
主申請者
- 18歳以上であること
- 犯罪歴がないこと(出生国と、過去10年に1年以上住んだ国の警察証明。発行から6か月以内)
- 投資資金の出どころ(source of funds)を説明できること。公証人などの面前で宣誓した宣誓供述書(Affidavit)にアポスティーユを付けて出す
- 健康診断書を出すこと
- 面接を受けること
扶養家族として一緒に申請できる人(CIU の案内)
- 配偶者
- 子ども(年齢と扶養の条件あり。障害のある子は年齢を問わない)
- 主申請者か配偶者に扶養されている55歳を超える親
- 18歳未満の未婚の兄弟姉妹(親の同意が必要)
16歳を超える家族は、身元調査の対象になります。
取得までの流れと期間
- 認可エージェントを選ぶ:セントルシアの法律は、申請は認可エージェントが提出すると定めています。CIU に個人が直接申請することはできず、申請の状況を問い合わせられるのもエージェントだけです
- 書類を準備する:申請書(SL1〜SL4 など)と、身分・家族関係・警察証明・資金の出どころの書類を英語で用意します。英語以外の書類には、認証された英訳を付けます
- 申請と身元調査、面接:エージェントが CIU に提出し、身元調査と面接が行われます
- 市民権の付与:承認されたら投資の代金を払い込み、忠誠の宣誓(Oath of Allegiance)に署名します。宣誓は弁護士・公証人などの面前で行えばよく、セントルシアへ行く必要はありません
- 登録証明書の発行とパスポートの申請:登録証明書(Certificate of Registration)が出た後、エージェントを通してパスポートを申請します。パスポートの有効期間は、2025年8月から10年になりました
CIU の案内では、申請の受付から市民権の付与まで約90日とされています。ただし公式の統計はなく、民間の調査会社などの集計では1年以上かかった例が多く報告されています(2025年時点で平均18か月前後とする集計もあります)。当サイトの費用比較の記事でも平均18か月を採用しています。1年以上かかる前提で予定を立ててください。
日本で用意する書類:英訳を付けて公証・アポスティーユ
セントルシアはハーグ条約(アポスティーユ条約)の締約国なので、日本の書類は外務省のアポスティーユで認証できます。CIU は書類を英語で出すよう求めているため、日本語の書類には英訳を付けます。英訳と原本を一緒に証明するときは、翻訳者の宣言書(Declaration)を付けて公証役場で認証を受け、そのうえでアポスティーユを取ります。
| CIU が求める書類 | 日本で用意するもの |
|---|---|
| 出生証明書・婚姻証明書 | 戸籍謄本と英訳(日本国籍の方) |
| 住所の証明(提出前3か月以内) | 住民票と英訳、公共料金の請求書の原本と英訳 |
| 警察証明(発行から6か月以内) | 都道府県警察本部が発行する犯罪経歴証明書(封を開けずにアポスティーユ) |
| 身分証明書・在留資格の書類 | パスポートの全ページ、在留カード(日本に住む外国籍の方)の認証された写し |
| 資金の出どころ | 宣誓供述書(公証人の宣誓認証とアポスティーユ)、会社の履歴事項全部証明書、銀行の照会状(提出前6か月以内)など |
| その他 | 写真、健康診断書、学歴・職歴の書類 |
書類ごとの手続き(住民票・公共料金の請求書・会社謄本・在留カードの写し・宣誓供述書)は、姉妹サイトのセントルシア市民権(CBI)申請書類のアポスティーユで詳しく解説しています。
セントルシアのパスポートで行ける国
ヘンリー・パスポート・インデックスでは、2026年1月の時点で29位、ビザなし・到着ビザなどで渡航できる国・地域は145でした。これはイギリス・アイルランドがビザを求める前の数字で、現在はこれより少なくなっています。主な行き先は次のとおりです。
| 行き先 | 扱い |
|---|---|
| シェンゲン圏(EU) | ビザなし(EU との査証免除協定)。ただし後述のとおり停止のリスクがある |
| イギリス | ビザが必要(2026年3月5日から。イギリス政府は理由の1つに市民権投資を挙げた) |
| アイルランド | ビザが必要(2026年6月15日から) |
| カナダ | ビザが必要(2012年から) |
| アメリカ | ビザが必要。2025年12月の大統領布告によるビザ発給停止の対象には入っていない |
| 香港・シンガポール | ビザなし(香港は90日) |
| 台湾 | ビザなし(30日) |
| 日本 | ビザが必要 |
日本のパスポートは、同じ指数で世界の上位にあり、ビザなしで行ける国・地域はセントルシアよりはるかに多くあります。セントルシアのパスポートは日本のパスポートの代わりにはならず、日本国籍を失えば、アメリカへのESTAでの渡航もできなくなります。
2026年の変化:イギリス・アイルランドのビザ、EUの廃止要求、地域の規制機関
イギリスとアイルランドがビザ免除をやめた
イギリスは2026年3月5日から、セントルシア国民にビザを求めるようにしました。議会に出された説明書は、理由の1つとして「セントルシアは市民権投資を行っており、これは本質的に高リスクの慣行である」と述べています。アイルランドも、2026年6月15日からセントルシア国民にビザを求めています。
EU:2028年6月までの制度廃止を要求
EUは2025年にビザ免除の停止ルールを改正し、市民権投資の制度を運用していることを、ビザ免除を停止できる事由に加えました。2026年6月には、カリブ海の国々に2028年6月1日までに制度を廃止するよう求める書簡を送ったと報じられています(アンティグア・バーブーダ政府は、セントルシアにも同様の書簡が届いたとしています)。2026年10月時点でシェンゲン圏へのビザ免除は維持されていますが、今後の判断によっては停止される可能性があります。
アメリカ
2025年6月には、アメリカ国務省がセントルシアを含むカリブ海の国々に審査の強化を求めたと報じられました。2025年12月16日の大統領布告では、アンティグア・バーブーダとドミニカ国が市民権投資を理由にビザ発給の一部停止の対象になりましたが、セントルシアは対象に入っていません。
5か国共通の規制機関(ECCIRA)と国内法の改正
2025年9月に、セントルシアを含む5か国が東カリブ投資市民権規制機関(ECCIRA)の設立協定に署名しました。セントルシアは2025年に、この協定を国内で実施する法律(2025年法律第21号)と、市民権投資法の改正法(同第22号)を成立させています。共通の身元調査の基準や、申請者・エージェントの情報の共有などが柱で、今後、居住や滞在に関する要件が加わる可能性も報じられています。
日本国籍を失う:国籍法第11条と、国籍喪失届・在留資格
国籍法第11条第1項は「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」と定めています。投資による市民権の取得もこれにあたり、セントルシアがほかの国籍との併有を認めていても、日本国籍は取得の時点で自動的に失われます。
その後の手続きは次のとおりです。
- 国籍喪失届:国籍を失った事実を知った日から1か月以内(その日に国外にいるときは3か月以内)に、市区町村役場か在外公館に届け出ます(戸籍法第103条)
- 日本のパスポート:日本国籍を失うと効力を失います。失効したパスポートで出入国することはできません
- 日本に住み続ける場合:国籍を失った日から30日以内に、在留資格の取得を申請する必要があります(入管法第22条の2)。申請しなければ、60日を超えて日本にいることはできません
家族のうち、市民権を取得していない人の日本国籍には影響しません。子どもを扶養家族として一緒に申請した場合は、子どもも日本国籍を失います。国籍の扱いは二重国籍を認めている国一覧でも解説しています。
日本に住む外国籍の方の場合
日本に住む外国籍の方がセントルシアの市民権を取っても、日本の在留資格はそのままです。ただし、元の国の法律によっては、外国籍の取得で元の国籍を失うことがあります。国籍が変わった場合は、変わった日から14日以内に、在留カードの記載事項の変更を出入国在留管理庁に届け出る必要があります(入管法第19条の10)。元の国籍の扱いは、本国の大使館などで確認してください。
税金:日本に住む限り、日本の税金はそのまま
所得税・住民税は主に「日本の居住者かどうか」で決まるため、セントルシアの市民権を取っても、日本に住み続ける限り扱いは変わりません。相続税は国籍も関係するため、日本国籍を失う場合は税理士に確認してください。セントルシアの税制の扱いは、現地の専門家に確認してください。日本を離れる場合の出国税や相続税の10年ルールは海外移住の税金と住民票で解説しています。個別の判断は税理士に確認してください。
よくある質問
セントルシアの市民権はいくらで取れますか?
寄付なら主申請者と扶養家族3人までで24万ドル(約3,792万円)が最低額で、手数料を含めると単身で約25万ドル(約3,950万円)です。国債なら30万ドル+手数料5万ドル、不動産なら30万ドル+手数料です。エージェントの報酬と書類の費用は別です。
セントルシアに住む必要はありますか?
2026年10月時点では、申請前も後も居住の義務はなく、宣誓もセントルシアへ行かずに行えます。ただし、5か国共通の規制の中で、居住や滞在の要件が加わる可能性が報じられています。
二重国籍になれますか?
日本は二重国籍を認めていません。日本人がセントルシアの市民権を取ると、その時点で日本国籍を自動的に失います。
取得までどのくらいかかりますか?
公式には受付から付与まで約90日ですが、公式の統計はなく、民間の集計では1年を超える例が多く報告されています(平均18か月前後とする集計もあります)。
日本で用意する書類はどうやって認証しますか?
日本語の書類に英訳と翻訳者の宣言書を付けて公証役場で認証を受け、外務省のアポスティーユを取ります。セントルシア大使館の認証は不要です。詳しくはセントルシア市民権(CBI)申請書類のアポスティーユをご覧ください。
まとめ
- セントルシアの市民権は、寄付24万ドル(主申請者と扶養家族3人まで)、国債30万ドル、不動産30万ドル、企業プロジェクトなどで取得でき、居住義務と語学試験はない
- 手数料を含めた政府への支払いは、寄付・単身で約25万ドル(約3,950万円)。2024年7月に最低額が10万ドルから引き上げられた
- 申請は認可エージェント経由のみで、面接が必須。公式は約90日だが、民間の集計では1年を超える例が多い
- イギリス(2026年3月)とアイルランド(6月)がビザ免除をやめ、EUは2028年6月までの制度廃止を求めていると報じられている
- 日本人は取得の時点で日本国籍を自動的に失い、国籍喪失届・パスポートの失効・在留資格の手続きが必要になる
当事務所では、セントルシアを含むカリブ諸国・バヌアツの市民権と、各国の永住権の比較相談、申請に必要な日本の書類(戸籍謄本・住民票・犯罪経歴証明書・会社謄本など)の翻訳・アポスティーユ取得に対応しています。セントルシアの市民権の申請手続きそのものは認可エージェントが行うもので、当事務所ではお引き受けしていません。日本国籍の喪失という結果を含めて、ご自身の目的に合う制度かどうかを整理したい方は、無料相談をご利用ください。しつこい営業は一切いたしません。
- 無料相談・お問い合わせフォーム
- 電話:03-6303-1664(平日9〜20時)
- メール:info@royal-ptns.com
- セントルシア向け書類の公証・アポスティーユ取得代行
関連記事:ドミニカ国の市民権の費用・条件・流れ/バヌアツ市民権の費用と取得期間/海外の永住権・市民権はいくらで取れるか/二重国籍を認めている国一覧
参考(一次情報・出典)
- セントルシア CIU「Citizenship by Investment」(投資の方法と金額)
- セントルシア CIU「FAQs」
- セントルシア CIU「Application Forms」
- セントルシア法令「Citizenship by Investment Act」第30条(申請の方法)
- セントルシア法令「Citizenship by Investment Regulations」別表1(手数料)
- セントルシア法令「Citizenship by Investment Act」第15条(忠誠の宣誓)
- セントルシア法令「Citizenship by Investment Regulations」別表5(書類チェックリスト)
- セントルシア国家印刷局:2025年の法律一覧(第21号・第22号)
- セントルシア政府:首相の市民権投資に関する声明(2024年9月)
- セントルシア政府:10年有効のパスポートの導入(2025年8月)
- セントルシア外務省:パスポートの申請と手数料
- セントルシア政府:アイルランドのビザ要件(2026年6月15日から)
- 英国政府:入国管理規則改正 HC 1691 の説明書(2026年3月)
- カナダ政府:セントルシアなどへのビザ要件(2012年)
- EUR-Lex:EU・セントルシア査証免除協定
- 米議会調査局:入国制限の拡大(2026年1月1日発効)
- 香港入境事務處:ビザ免除の国・地域
- 外務省:セントルシア 基礎データ(2026年3月17日更新)
- 外務省:ビザ免除国・地域
- 外務省:ハーグ条約締約国(地域)一覧
- 法務省:国籍Q&A(外国籍の取得と日本国籍の喪失)
- 出入国在留管理庁:在留資格取得許可申請
- IMI Daily:セントルシアが最低投資額を引き上げ(2024年)
- IMI Daily:EU がカリブ諸国に2028年6月までの廃止を要求(2026年)
- 三菱UFJリサーチ&コンサルティング:外国為替相場
本記事の金額・制度は2026年10月16日時点の情報です。円換算は1ドル=157.99円(三菱UFJリサーチ&コンサルティング、2026年10月15日の公表値の中値)。


