卒業証明書や成績証明書に外務省のアポスティーユが付くかどうかは、書類の種類ではなく発行した学校の種類で決まります。外務省で直接アポスティーユが付くのは、主に公立の高校・中学校・小学校などが発行した書類です(例外は「学校の種類別:公印確認・アポスティーユの可否一覧」の表)。国立大学・公立大学(大学法人)、私立大学、国立高等専門学校、私立の高校・中学校・小学校の書類は「公印確認」のみで、アポスティーユは付きません。私立の専門学校と各種学校の書類は、公印確認も受けられません。

ただし、アポスティーユが付かない書類でも、公証役場で公証人の認証を受ければ、その認証書にアポスティーユを取得できます。この記事では、学校の種類ごとの可否を一覧にしたうえで、アポスティーユが付かない場合の取り方と、申請前に確認すべき条件を解説します。

※本記事は、外務省「申請手続きガイド 1 証明できる書類」「よくあるご質問」「申請手続きガイド 3 申請方法・必要書類」(いずれも2026年9月18日更新)の公表情報をもとにした一般的な解説です。取扱いは変更されることがあるため、申請前に外務省または提出先へご確認ください。

学校の種類別:公印確認・アポスティーユの可否一覧

学校が発行する卒業証明書・成績証明書・在学証明書などに、外務省の公印確認とアポスティーユが付くかどうかを、外務省の表(2026年9月18日更新)に沿って整理すると次のとおりです。

書類を発行した学校 公印確認 アポスティーユ 補足
公立の高校・中学校・小学校など 外務省で直接取得できる
国立大学・公立大学(大学法人) × 国立大学は2004年4月に一斉に法人化
法人化していない国公立大学/法人化前に発行された国公立大学の学位記 外務省の表の注記・よくあるご質問による
私立大学 × 公印確認できるのは学生向けの書類のみ
国立高等専門学校 × 独立行政法人国立高等専門学校機構の学校
私立の高校・中学校・小学校など × 公印確認できるのは学生向けの書類のみ
国立大学の附属小学校・中学校・高校 要確認 要確認 外務省の表に明記がない(「公印確認のみでアポスティーユが付かない学校の書類」)
公立の専門学校(都道府県立の看護専門学校など) ○※ 要確認 ※外務省のよくあるご質問は「認証できます」と回答。どちらの証明を受けられるかは表に明記がない(「公印確認も受けられない学校の書類」)
私立の専門学校・高等専修学校、各種学校 × × 公証役場での認証が必要

表で「×」が付いている書類も、提出先で使えないわけではありません。アポスティーユが「×」の書類も、公印確認も「×」の書類も、公証役場で公証人の認証を受ければ、その認証書に外務省の証明を受けられます(「アポスティーユが付かないときの取り方」)。この場合、アポスティーユが付くのは学校の証明書そのものではなく公証人の認証書になるため、その形で受け付けてもらえるかを提出先に確認してください。

インターネット上には「国公立の高校・中学校・小学校」を○とする表もありますが、外務省の現在の表の記載は「公立高等学校・中学校・小学校など」です。国立大学の附属校の卒業証明書を使う場合は、「公印確認のみでアポスティーユが付かない学校の書類」の注意点を確認してください。

なお、私立の大学・高校などが発行した書類で外務省が公印確認できるのは、卒業証明書・修了証明書・成績証明書などの学生向けの書類に限られます。私立学校が教職員に発行した在職証明書は、外務省では認証できません(外務省「よくあるご質問」)。

アポスティーユと公印確認の違い

アポスティーユと公印確認は、どちらも書類に押された公印が本物であることを外務省が証明する手続きです。どちらを選ぶかは、書類を提出する国がハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟しているかどうかで決まります。

提出先の国 外務省で受ける証明 その後の手続き
ハーグ条約の加盟国 アポスティーユ 不要。そのまま提出先の国で使える
ハーグ条約の非加盟国 公印確認 提出先の国の駐日大使館・総領事館で領事認証を受ける

手続きを始める前に、提出先が求めているのが「アポスティーユ」「領事認証」「学校から直接送付」のどれかを確認してください。海外の大学への出願では、日本の学校から提出先へ直接送付する方式を指定されることもあります。

「学校の種類別:公印確認・アポスティーユの可否一覧」の表で「公印確認○・アポスティーユ×」となる学校の書類が問題になるのは、提出先がハーグ条約の加盟国の場合です。提出先が非加盟国であれば、もともとアポスティーユは使わず、外務省の公印確認と大使館の領事認証で手続きが完結します(公印確認も×の書類は「アポスティーユが付かないときの取り方」)。提出先の国が加盟国かどうかは、ハーグ条約加盟国一覧で確認できます(たとえば中国も加盟国です)。

また、外務省は、提出先がハーグ条約の加盟国であっても、提出先から駐日外国大使館の領事認証を求められている場合は公印確認を受けられるとしています。提出先の指示が「アポスティーユ」なのか「領事認証」なのかを、先に確認しておくと手戻りがありません。

外務省の証明の手数料は無料です。郵送申請・窓口申請とも、書類に不備がなく追加の確認が必要なければ、原則として受け付けから3開庁日後に証明済みの書類が郵便で返送されます(交付は郵送のみ)。東京の外務本省での窓口申請は、2026年10月5日からオンライン予約制です(大阪分室は予約不要)。

申請に必要なものは、発行日から3か月以内の証明書の原本(学位記の例外は「外務省で直接アポスティーユが付く学校の書類」)と申請書(公印確認用またはアポスティーユ用)が基本です。このほか、代理申請の場合の委任状や追跡可能な返信用封筒など、窓口申請・郵送申請それぞれで必要なものがあります。詳しくは外務省の「申請手続きガイド 3 申請方法・必要書類」で確認してください。

外務省で直接アポスティーユが付く学校の書類

外務省で直接アポスティーユが付くのは、公立の高校・中学校・小学校などが発行した書類と、法人化していない国公立大学が発行した学位記など、または法人化前に発行された国公立大学の学位記です。都道府県立・市立の看護専門学校などの公立の専門学校も外務省で認証を受けられますが、アポスティーユが付くかは外務省の表に明記がありません(「公印確認も受けられない学校の書類」)。

公立の高校・中学校・小学校の卒業証明書・成績証明書・在学証明書は、外務省に申請すればアポスティーユ(非加盟国向けなら公印確認)を受けられます。ただし、公立の小学校・中学校は海外提出用の証明書の発行に慣れていないことが多く、校長の肩書に学校名が入っていない、発行日がない、公印が押されていないといった理由で外務省に受け付けられないケースが少なくありません。学校に発行を依頼する前に、公立の小中学校に書類発行を依頼するときの注意点を確認してください。

学位記(卒業証書)の原本に認証を付けるときの注意

外務省は、学位記(卒業証書)の原本にも証明を付けられるとしています。ただし、アポスティーユが付くか公印確認のみかは、学位記を発行した学校の種類で決まります。私立大学や法人化後の国公立大学の学位記は、原本でも公印確認のみです(「学校の種類別:公印確認・アポスティーユの可否一覧」)。また、外務省の認証印は一度押すと取り消せず、その学位記を別の用途に使うときに支障が出るおそれがあります。外務省は、卒業証明書で代用できないかを事前に提出先へ確認するよう勧めています。

外務省は原則として「発行日より3か月以内」の書類を証明の対象としていますが、学位記など一度しか発行されない書類は、提出先が発行日の古い書類を求めている場合には認証を受けられます(外務省「よくあるご質問」)。国立大学を2004年3月以前に卒業した人の学位記の原本は、法人化前に発行されたものとしてアポスティーユの対象になります。学位記の原本で申請する前に、その書類でよいかを提出先に確認してください。

公印確認のみでアポスティーユが付かない学校の書類

外務省の表で「公印確認○・アポスティーユ×」とされているのは、次の学校が発行した書類です。

書類を発行した学校 外務省の表の記載
国立大学・公立大学 国公立大学法人○○大学
私立大学 私立大学法人○○大学
国立高等専門学校 独立行政法人国立高等専門学校機構○○高等専門学校
私立の高校・中学校・小学校 私立高等学校・中学校・小学校など

国立大学は2004年4月に一斉に国立大学法人へ移行しています。そのため、国立大学の卒業証明書であっても、現在発行されるものは外務省で直接アポスティーユを受けられません。公立大学も、公立大学法人に移行している大学は同じ扱いです。

国立大学を2004年3月以前に卒業している場合は、提出先が学位記の原本を求めていれば、外務省で直接アポスティーユを受けられます(「外務省で直接アポスティーユが付く学校の書類」)。

これらの書類をハーグ条約の非加盟国に提出する場合は、外務省で公印確認を受け、提出先の国の駐日大使館で領事認証を受ければ手続きは完結します。ハーグ条約の加盟国に提出する場合は、「アポスティーユが付かないときの取り方」の公証役場を経由する方法でアポスティーユを取得します。

国立大学の附属小学校・中学校・高校の書類

外務省の表には、国立大学の附属小学校・中学校・高校についての記載がありません。表でアポスティーユが○とされているのは「公立」の高校・中学校・小学校で、国立大学の附属校はこれに当たりません。

国立大学の附属校は国立大学法人が設置する学校です。外務省は病院について「国立大学法人○○大学附属病院」を公印確認○・アポスティーユ×と明記しており、学校の附属校も同じ扱いになる可能性があります。附属校の書類をハーグ条約の加盟国に提出する場合は、申請前に外務省へ取扱いを確認してください。

公印確認も受けられない学校の書類

外務省の表で公印確認もアポスティーユも「×」とされているのは、私立の専修学校(専門学校・高等専修学校)と各種学校が発行した書類です。

外務省は「よくあるご質問」で、公印確認の対象は学校教育法第1条に規定される学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校。いわゆる「一条校」)が発行した書類に限られると説明しています。専門学校(専修学校)と各種学校はこれに当たらないため、私立の専門学校や各種学校の卒業証明書・成績証明書を外務省に直接申請しても受け付けられません。

私立の専門学校・各種学校の書類は、提出先がハーグ条約の加盟国か非加盟国かにかかわらず、公証役場で公証人の認証を受けてから外務省の証明を受ける方法になります(「アポスティーユが付かないときの取り方」)。

公立の専門学校は外務省で認証を受けられる

同じ専門学校でも、公立の専門学校の書類は扱いが異なります。外務省は「よくあるご質問」で「専門学校のうち公立学校の証明書は認証できます」と回答しています。都道府県立・市立の看護専門学校などの卒業証明書は、公立の学校の書類として外務省に直接申請できます。ただし、外務省の表には公立の専修学校の行がなく、アポスティーユが付くか公印確認のみかは明記されていません。提出先がハーグ条約の加盟国の場合は、申請前に外務省へ確認してください。

通っていた学校が公立か私立か、一条校に当たるかどうかがわからない場合は、学校の設置者(都道府県・市区町村・学校法人など)を学校に確認してください。

学校の種類とは別に、外務省は次の書類も証明の対象外としています。

  • コピー(発行機関が公的機関であっても不可)
  • 署名のみ、または個人の印鑑のみが押された書類
  • ホチキスを外したり、加筆したりした書類
  • 学校案内、行事予定表、論文

アポスティーユが付かないときの取り方

アポスティーユが付かない学校の書類でも、公証役場で公証人の認証を受け、その公証人が所属する法務局の長による押印証明を受ければ、「公証人の認証書」として外務省のアポスティーユや公印確認を受けられます。アポスティーユが付くのは公証人の認証書になるため、この形で受け付けてもらえるかを事前に提出先へ確認してください。提出先と学校の種類ごとの流れは次のとおりです。

学校の書類 提出先がハーグ条約の加盟国 提出先が非加盟国
アポスティーユ○(公立の小中高など) 外務省でアポスティーユ 外務省で公印確認 → 大使館で領事認証
公印確認のみ○(大学法人・私立大学・国立高専・私立の小中高) 公証人の認証 → 法務局長の押印証明 → 外務省でアポスティーユ 外務省で公印確認 → 大使館で領事認証
公印確認も×(私立の専門学校・各種学校) 公証人の認証 → 法務局長の押印証明 → 外務省でアポスティーユ 公証人の認証 → 法務局長の押印証明 → 外務省で公印確認 → 大使館で領事認証

公立の専門学校の書類は外務省で認証を受けられますが、アポスティーユが付くかは明記がないため、申請前に外務省へ確認してください(「公印確認も受けられない学校の書類」)。

公証役場での認証の方法

公証人は、学校が発行した証明書そのものを認証するわけではありません。日本公証人連合会は、戸籍事項証明書や登記事項証明書などの公文書の翻訳について、依頼者が訳文の正確性を確認する宣言書を作成・署名し、公文書のコピーと訳文を添付して公証人の認証を受ける方法を実務的な方法として紹介しています。当事務所でも、学校の証明書を公証役場で認証する際に宣言書を用いています。翻訳が不要な英文の証明書の場合を含め、宣言書の内容や添付するのが原本かコピーかは公証役場によって運用が異なるため、事前に利用する公証役場へ確認してください。

公証人の認証手数料は、宣言書のように金額の記載がない書面では1通6,500円で、外国語で書かれている場合は6,000円が加算されて12,500円になります(公証人手数料令34条。日本公証人連合会「認証の手数料」、2025年10月1日改定の内容は私文書認証の公証役場窓口申請手数料の改定)。

ワンストップサービスを使える地域

次の都道府県の公証役場では、公証人の認証と同時に、法務局長の押印証明と外務省の証明(提出先がハーグ条約の加盟国ならアポスティーユ、非加盟国なら公印確認)が付いた書類を受け取れます(ワンストップサービス)。法務局と外務省へ別々に出向く必要がありません。非加盟国の場合は、その後に駐日大使館・総領事館で領事認証を受けます。

  • 東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府
  • 北海道(札幌法務局管内)、宮城県、福岡県(2022年10月から)

ワンストップサービスの対象外の地域では、公証役場 → 法務局 → 外務省の順に手続きを進めます。提出先がハーグ条約の非加盟国の場合、国交等のない国や地域はワンストップサービスの対象から除かれています。

申請前に確認する5つの条件

外務省で証明を受けられる学校の書類であっても、書類の状態によっては受け付けられません。申請前に次の5点を確認してください。

条件 内容
① 発行日から3か月以内 外務省は原則「発行日より3か月以内」の書類を対象としている。発行日の記載も必要。学位記など一度しか発行されない書類は、提出先が求めていれば例外あり
② 学校の公印が押されている 署名のみ、個人の印鑑のみの書類は対象外。英文の証明書は署名だけのものがあるので注意
③ 発行者名が書かれている 外務省は発行機関(発行者名)の記載を求めている。実務上は「○○小学校長」のように学校名と校長・学長の肩書がそろっている必要がある
④ 原本である コピーは不可。ホチキスを外したり加筆したりした書類も不可
⑤ 電子透かし(POPITA)入りではない 外務省は現在、POPITAの電子透かし入りの証明書を受け付けていない

成績証明書のように複数ページにわたる書類は、ページが一体の書類であることがわかるように、学校でページを圧着して綴じる、ページ番号を入れて最終ページに公印を押すなどの処理をしてもらう必要があります。詳しくは公立の小中学校に書類発行を依頼するときの注意点で解説しています。

大学のコンビニ発行証明書(POPITA)に注意

POPITAは、NTT西日本の証明書発行サービスで使われている偽造抑止の仕組みです。大学が発行する証明書に電子透かしを埋め込み、受け取った側が専用のアプリで真正性を確認できるようにするもので、大学がコンビニのマルチコピー機などで発行する証明書に使われていることがあります。

外務省は、POPITAで真正性を確認できる電子透かし入りの大学等の証明書を「現在のところ受け付けることができません」としています。当事務所でも、依頼者が大学からコンビニで取得した電子透かし入りの証明書が、外務省で受け付けられなかったケースがありました。

大学の証明書を海外提出用に取得する場合は、電子透かしの入っていない紙の証明書を、大学の窓口や郵送で発行してもらえるかを大学に確認してから請求してください。取り直しになると、発行と郵送の日数がそのまま遅れにつながります。

証明書の翻訳が必要な場合

提出先から証明書の翻訳を求められた場合は、次の2つの方法があります。

① 学校に英文の証明書を発行してもらう 学校が英文の卒業証明書・成績証明書を発行していて、学校の公印と発行日があれば、英文の証明書のまま外務省の証明を受けられます(アポスティーユが付くか公印確認のみかは、「学校の種類別:公印確認・アポスティーユの可否一覧」のとおり学校の種類で決まります)。翻訳の手間がかからない方法です。ただし、英文の証明書は署名だけで公印が押されていないことがあるため、発行前に公印が押されるかを学校に確認してください(「申請前に確認する5つの条件」②)。

② 日本語の証明書に訳文を付ける 翻訳会社や行政書士が作成した訳文には学校の公印がないため、訳文そのものに外務省の証明は付きません。訳文にも公的な証明が必要な場合は、「アポスティーユが付かないときの取り方」の公証役場の方法で、訳文の正確性を宣言する宣言書に訳文と証明書を添付して公証人の認証を受けます。

国によっては、現地の法定翻訳人(宣誓翻訳人)による翻訳を求められることがあります。イタリアの等価証明書のように、提出先の制度で翻訳の方法まで決まっている場合もあるため(イタリア向け等価証明書 取得の流れ)、翻訳を手配する前に提出先の要件を確認してください。書類の英語名称は海外提出書類の日本語・英語名称辞典で調べられます。

よくある質問

私立大学の卒業証明書にアポスティーユを付けたい場合はどうすればいいですか?

私立大学の卒業証明書は、外務省で直接アポスティーユを受けられません。公証役場で公証人の認証を受け、法務局長の押印証明を受けたうえで、外務省でアポスティーユを受けます(東京都・大阪府などの公証役場ではワンストップサービスを使えます。「アポスティーユが付かないときの取り方」)。提出先がハーグ条約の非加盟国であれば、外務省の公印確認と大使館の領事認証で足ります。

国立大学の卒業証明書に、なぜアポスティーユが付かないのですか?

国立大学は2004年4月に国立大学法人へ移行しており、外務省の表では「国公立大学法人」の書類は公印確認のみ○、アポスティーユは×とされているためです。現在発行される卒業証明書をハーグ条約の加盟国に提出する場合は、公証役場を経由してアポスティーユを取得します。2004年3月以前に卒業していれば、手元の学位記の原本に外務省で直接アポスティーユを受ける方法もあります(押印は取り消せないため、提出先に確認のうえで)。

学位記(卒業証書)の原本に認証を付けてもいいですか?

外務省は、学位記の原本にも証明を付けられるとしています。アポスティーユが付くのは法人化前の国公立大学の学位記などで、私立大学や法人化後の国公立大学の学位記は原本でも公印確認のみです(「学校の種類別:公印確認・アポスティーユの可否一覧」)。学位記は一度しか発行されない書類のため、提出先が求めていれば発行日が古くても認証を受けられます。ただし、認証印は一度押すと取り消せないため、卒業証明書で代用できないかを先に提出先へ確認してください(「外務省で直接アポスティーユが付く学校の書類」)。

専門学校の卒業証明書はどうすればいいですか?

私立の専門学校の書類は、外務省で公印確認もアポスティーユも受けられません。公証役場で公証人の認証を受け、法務局長の押印証明を受けたうえで、提出先がハーグ条約の加盟国ならアポスティーユ、非加盟国なら公印確認と大使館の領事認証を受けます。都道府県立・市立の看護専門学校などの公立の専門学校の書類は、外務省で直接認証を受けられます(アポスティーユが付くかは表に明記がないため、申請前に外務省へ確認してください)。

大学から「証明書はコンビニで発行してください」と言われました。どうすればいいですか?

大学のコンビニ発行の証明書にはPOPITAの電子透かしが入っていることがあり、外務省は現在、電子透かし入りの大学等の証明書を受け付けていません。海外提出用であることを大学に伝え、電子透かしのない紙の証明書を窓口や郵送で発行してもらえるかを確認してください(「申請前に確認する5つの条件」)。

まとめと依頼方法

  • 学校の証明書にアポスティーユが付くかどうかは、発行した学校の種類で決まる。外務省で直接アポスティーユが付くのは、主に公立の高校・中学校・小学校などの書類(法人化前の国公立大学の学位記などの例外あり)
  • 国立大学・公立大学(大学法人)、私立大学、国立高専、私立の小中高の書類は公印確認のみ。私立の専門学校・各種学校の書類は公印確認も不可(公立の専門学校は外務省で認証できる)
  • アポスティーユが付かない書類も、公証役場で公証人の認証を受ければ、その認証書にアポスティーユを取得できる。東京都・大阪府など8都道府県(北海道は札幌法務局管内のみ)ではワンストップサービスを使える
  • 手続きの前に、提出先が求める証明の種類を確認する。申請前には、発行日から3か月以内か(学位記は例外あり)、公印が押されているか、電子透かし(POPITA)入りでないかを確認する

学校の証明書の認証・翻訳のご依頼

ロイヤルパートナーズ行政書士事務所では、学校の卒業証明書・成績証明書・在学証明書などについて、次の手続きを代行しています。

  • 外務省の公印確認・アポスティーユの取得
  • 駐日大使館・総領事館の領事認証の取得
  • 公証役場での認証(宣言書の作成を含む)
  • 証明書の翻訳

学校から取り寄せた証明書をお送りいただければ、学校の種類と提出先の国から必要な手続きを判断し、提出先で使える状態に整えてお返しします。どの手続きが必要かわからない段階でも、提出先の国と書類の種類をお知らせいただければお見積りいたします。

ほかの書類については対応可能な文書一覧をご覧ください。


参考(一次情報・出典)

※本記事の情報は2026年9月24日時点のものです。

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