宣誓供述書(Affidavit)とは|英語の書き方・見本と宣誓認証、アメリカ大使館との違い

海外の役所・銀行・裁判所・弁護士から「Affidavit(宣誓供述書)を出してほしい」と言われることがあります。宣誓供述書は、本人が書いた内容を「真実である」と宣誓し、その宣誓を公証人などが証明した書面です。日本で作る場合は、本人が公証役場に出向き、公証人の面前で宣誓する「宣誓認証」を受けます。提出先がアポスティーユまで求めるときは、そのあと法務局と外務省の証明を受けます。このページでは、宣誓供述書の作り方、英語での書き方、公証役場での手続きと費用、アメリカ大使館の公証との違いを整理します。

※本ページは、公証人法(2025年10月1日施行の改正後)、公証人手数料令、日本公証人連合会「宣誓認証」「外国文認証」「手数料」、外務省「申請手続きガイド」、在日米国大使館・領事館「Notarial Services」をもとに、2026年10月19日時点で作成しています。宣誓供述書に何を書くか、どの認証が必要かは提出先ごとに異なるため、必ず提出先の指示を確認してください。

結論:日本では「公証役場の宣誓認証」で作り、必要ならアポスティーユを付ける

項目内容
どこで作るか全国の公証役場(公証人の面前で宣誓する)
誰が行くか本人。宣誓認証は代理人ではできない(公証人法53条3項。改正前の58条ノ2)
持っていくもの署名前の宣誓供述書2通(1通は公証役場が保存)、本人確認書類
公証人の手数料1件11,000円。英文など外国語なら6,000円を加えて17,000円
海外で使うとき公証人の認証 → 法務局の押印証明 → 外務省のアポスティーユ(ハーグ条約の締約国向け)
日数予約した日に本人が出向けば、宣誓と認証はその場で受けられるのが一般的(所要時間は公証役場に確認)。ワンストップの地域なら、公証役場でアポスティーユ付きの書類まで受け取れる

アメリカ向けなら、在日米国大使館の公証を受ける方法もあります。ただし予約が必須で、英語の文書しか扱いません(後述)。

宣誓供述書(Affidavit)とは

宣誓供述書は、本人(供述者。英語で Affiant または Deponent)が、事実を書いた書面について「真実であること」を宣誓し、その宣誓を権限のある人が証明した書面です。英米法の国でよく使われ、日本の戸籍のような公的な証明書がない事柄を、本人の宣誓で証明するために使われます。

日本では1998年1月に公証人の「宣誓認証」の制度ができ、公証人の面前で宣誓して署名した私文書を、公証人が認証できるようになりました。虚偽と知りながら宣誓した人には10万円以下の過料があります(公証人法55条。改正前の60条ノ5)。そのため、署名が本人のものであることだけでなく、内容が真実であると宣誓したことまで公的に示せます。

署名認証との違い

公証役場の「私署証書の認証」には、署名が本人のものであることを証明する署名認証と、宣誓認証があります。

署名認証宣誓認証
証明するもの署名・押印が本人のものであること本人が内容を真実と宣誓したこと(署名を含む)
代理人による手続きできる(委任状が必要)できない(本人が出向く)
公証人の手数料(外国語)内容による(算定できない書面は6,500円+6,000円=12,500円、委任状は4,000円+6,000円=10,000円)11,000円+6,000円=17,000円
主な書類委任状、同意書、翻訳者の宣言書など宣誓供述書(Affidavit)、宣誓書

日本公証人連合会は、表題が「Affidavit」だったり、「swear」「take an oath」などの言葉が入っていたりする外国の書類は、宣誓認証を求められていることが多いと案内しています。署名認証で足りるのか、宣誓認証が必要なのかは提出先に確認し、公証役場に正確に伝えてください。また、表題が「Affidavit」でも、提出先によっては宣誓ではなく、公証人の面前で署名する目撃認証を求めていることがあります。

宣誓供述書が使われる場面の例

  • 海外での相続の手続きで、相続人であることや家族関係を説明する
  • 独身であること、婚姻歴がないことを申し立てる
  • 書類によって氏名の表記が違うとき、同一人物であることを申し立てる
  • 投資による市民権・永住権の申請で、資金の出どころを説明する(例:セントルシア市民権の申請書類)
  • 海外の銀行・年金・保険の手続きで、本人の事情を説明する

どの場面で宣誓供述書が使えるか、何を書けばよいかは国や機関によって違います。提出先から書式(フォーム)が渡されている場合は、それを使ってください。

なお、海外に住む外国人が日本の不動産登記で住所の証明に使う宣誓供述書は、原則として本国または居住国の公証人が認証するもので、このページの用途とは異なります。登記の手続きは司法書士にご相談ください。

宣誓供述書の作り方と英語の書き方

書く内容

提出先の書式がない場合は、次の順で作るのが一般的です。

  1. 表題:AFFIDAVIT(何についての宣誓か分かるよう「AFFIDAVIT OF SINGLE STATUS」などとすることもある)
  2. 供述者の情報:氏名(パスポートと同じ表記)、生年月日、国籍、住所、パスポート番号
  3. 宣誓の文言:「I, [氏名], being duly sworn, state as follows:」など
  4. 事実:番号を付けて、1項目に1つの事実を書く。推測や意見ではなく、本人が知っている事実だけを書く
  5. 結び:「I swear that the foregoing statements are true and correct.」など
  6. 署名欄:署名と日付の欄(公証人の面前で署名するため、事前に署名しない)

英文の例(独身であることの宣誓)

AFFIDAVIT OF SINGLE STATUS

I, TARO YAMADA, born on January 1, 1990, a national of Japan, residing at [住所], holder of Japanese Passport No. [番号], being duly sworn, state as follows:

  1. I have never been married.
  2. I am legally free to marry.
  3. I make this affidavit for the purpose of [目的] in [国名].

I swear that the foregoing statements are true and correct.

Signature: [署名欄]

Date: [日付]

公証人の欄(Jurat)は日本の公証人の認証文で代わるため、例には入れていません。この例は書き方を示すためのもので、どの提出先でも使える書式ではありません。提出先が文言を指定している場合は、指定に合わせてください。

書くときの注意点

  • 氏名・生年月日はパスポートの表記と一致させる。氏名の順番も提出先の書類と合わせる
  • 日付は「January 1, 1990」のように月を英語で書くと、日と月の取り違えを防げる
  • 公証人の欄:日本の公証人は、自分の認証文を書面に付けて認証します。提出先の書式に公証人が署名する欄(Jurat など)がある場合の扱いは、公証役場に前もって確認してください
  • 和訳:英文の宣誓供述書に和訳を付ける必要があるかは公証役場によって違うことがあるため、予約のときに確認してください

公証役場での宣誓認証の流れ

  1. 提出先の指示を確認する:宣誓認証が必要か、アポスティーユが必要か、書式の指定があるか
  2. 宣誓供述書を作る:署名はまだしない。同じものを2通用意する(公証人法53条2項)
  3. 公証役場に予約する:英文の書類は、事前に原稿を送って確認してもらえるかを、予約のときに問い合わせてください
  4. 本人が公証役場に出向く:公証人の面前で、起立して内容が真実であると宣誓し、署名する
  5. 認証を受ける:1通は公証役場に保存され、1通が返されます
  6. アポスティーユを受ける:公証人が所属する法務局で押印証明を受け、外務省でアポスティーユを受ける

本人確認書類

日本公証人連合会の案内では、個人の場合、次のいずれかを持っていきます(印鑑登録証明書は発行から3か月以内のもの)。

  • 印鑑登録証明書と実印
  • 運転免許証と認印
  • マイナンバーカード(個人番号カード)と認印
  • パスポート、在留カードなどと認印

日本に住む外国籍の方は、在留カードかパスポートと認印で手続きできます。宣誓供述書の氏名は、パスポートのローマ字表記にそろえてください。会社の代表者が肩書きを付けて宣誓・署名する場合は、宣誓するのは代表者本人で、代表者の資格証明書(登記事項証明書など)、会社の代表者印とその印鑑証明書が必要です。宣誓認証で必要な書類は公証役場によって違うことがあるため、予約のときに確認してください。

本人が日本にいない場合

宣誓認証は代理人ではできないため、日本の公証役場で作るには本人が来日する必要があります。法律上は、本人が申し出て公証人が相当と認めれば、映像と音声でやりとりして宣誓する方法も定められています(公証人法53条4項)。ただし、外国向けの宣誓供述書や海外からの利用に対応しているかは、公証役場に確認が必要です。海外に住んでいる場合は、住んでいる国の公証人や、その国にある提出先の国の大使館・領事館で作るほうが早いこともあります。

アポスティーユを付ける

宣誓供述書は私文書なので、外務省に直接は出せません。公証人の認証を受けたあと、次の順で証明を受けます。

段階証明するもの手数料
公証役場本人が宣誓し署名したこと外国語で17,000円
法務局公証人の押印が本物であること(押印証明)なし
外務省法務局の押印が本物であること(アポスティーユ)なし

北海道(札幌法務局管区内)・宮城・東京・神奈川・静岡・愛知・大阪・福岡の公証役場では、公証人の認証・法務局の押印証明・外務省のアポスティーユを一度に受けられます(ワンストップサービス)。ハーグ条約に入っていない国に出す場合は、アポスティーユではなく外務省の公印確認と、その国の大使館・領事館の領事認証が必要です(公印確認・領事認証とアポスティーユの違い)。

アメリカ大使館の公証との違い

アメリカに出す宣誓供述書は、在日米国大使館(東京)などの公証サービスでも作れます。日本の公証役場との違いは次のとおりです(2026年10月時点の大使館の案内による)。

日本の公証役場(宣誓認証)在日米国大使館
予約事前の予約が望ましい(公証役場に確認)必須(東京は予約枠が非常に少ないと案内されている)
扱う言語日本語・外国語とも可英語の文書のみ
手数料外国語で17,000円認証1つにつき50ドル
アポスティーユ法務局・外務省を経て付けられる大使館はアポスティーユを出さない
利用できる人国籍を問わないアメリカ市民、グリーンカード保持者、アメリカに出す文書を持つ人(大使館の案内には「全国籍可」との記載もある)

大使館は、銀行の明細や成績証明書などの写しの認証、メダリオン署名保証、日本の法人登記用の宣誓供述書は扱わないとしています。また、日本で結婚するときの婚姻要件の宣誓書は、2025年9月1日で取り扱いを終えました。

アメリカはハーグ条約の締約国です。アメリカ国務省は、締約国にいる人は現地の公証人の認証とアポスティーユで書類を用意できると案内しています。大使館の予約が取れない場合は、日本の公証役場で宣誓認証を受けてアポスティーユを付ける方法で受け付けてもらえるか、提出先に確認してください。

よくある質問

宣誓供述書は自分で作ってもいいですか?

作れます。宣誓供述書は本人が作る私文書で、作成者の資格は決まっていません。ただし英文で作る場合は、提出先の求める内容が書けているか、パスポートなどと表記が合っているかを確認してください。

家族が代わりに公証役場で宣誓できますか?

できません。宣誓認証は本人が公証人の面前で宣誓する手続きで、代理人によることはできないと法律で決まっています(公証人法53条3項)。

宣誓供述書に有効期限はありますか?

法律上の有効期限はありません。ただし、提出先が「作成から3か月以内」などの期限を決めていることがあるため、提出する時期に合わせて作ってください。

日本語で作って、英訳を付けてもいいですか?

できます。日本語の宣誓供述書に宣誓認証を受け、英訳には翻訳者の宣言書を付けて、その宣言書にも署名認証を受ける方法や、英文と和文を並べて書く方法があります。どの形で受け付けるかは提出先に確認してください。翻訳の認証の流れは翻訳を付けた書類のアポスティーユをご覧ください。

当事務所のサービス

当事務所(特定行政書士 佐藤大河)は、宣誓供述書について次のことをお引き受けします。宣誓はご本人が公証人の面前で行う手続きのため、公証役場にはご本人に出向いていただきます。

  • 提出先の指示に合わせた英文の宣誓供述書の文案の作成
  • 日本語で作った宣誓供述書や添付書類の翻訳
  • 公証役場の予約と、公証人との事前の原稿確認の準備
  • 宣誓認証のあとの法務局の押印証明・外務省のアポスティーユの取得
  • 海外への発送

訴訟など紛争に関わる宣誓供述書の文案は弁護士の業務となるため、当事務所では作成しません。その場合は、担当の弁護士(現地の弁護士を含む)が作った文案をもとに、翻訳・公証役場の手続きの準備・アポスティーユの取得をお手伝いします。

サービス料金
アポスティーユ取得代行(私文書を含む)17,600円(税込)
書類が2通以上の場合の加算2通目以降1通につき3,300円(税込)
翻訳(英語)A4サイズ1枚あたり3,850円(税込)〜
英文の宣誓供述書の文案の作成内容を伺ってお見積り
海外発送(DHL・FedEx・EMS)3,300円(税込)+送料実費

公証人の手数料(英文の宣誓認証は1件17,000円)・送料などの実費は別にかかります。外務省と法務局の手数料はかかりません。当事務所は日本国内での認証の取得を代行するもので、宣誓供述書の内容の真実性を確認・保証するものではなく、提出先で書類が受け付けられることを保証するものでもありません。

私文書全般の流れは委任状・在職証明書など私文書のアポスティーユ、全体の流れはアポスティーユとは、料金はご利用料金をご覧ください。

無料見積り・相談フォーム/お電話:03-6303-1664(平日9:00〜20:00〈日本時間〉/土日祝は事前予約制)


参考(一次情報・出典)

アポスティーユ・領事認証の取得代行はお気軽にご相談ください

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