
外国人との結婚で、婚姻する国(相手の国または第三国)の役所から「日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)にアポスティーユを付けて出してください」と言われたら、日本人本人が法務局か本籍地の市区町村で婚姻要件具備証明書を取り、外務省でアポスティーユを受けます。提出先がアポスティーユ条約(ハーグ条約)の締約国でない場合は、外務省の公印確認のあとに駐日大使館・総領事館で領事認証を受けます。法務局と市区町村のどちらで取るかは提出先の国の求めによって決まり、市区町村発行のものでは認められない国もあります(東京法務局)。法務局では本人が窓口で請求し(郵送・代理は不可)、市区町村では窓口のほか郵便で請求できる自治体もあります。海外の日本大使館・総領事館でも発行されますが、その証明書は日本の外務省の公印確認・アポスティーユの対象外です。訳文ごと認証する場合は手順が変わります(「翻訳が必要な場合」を参照)。
※市区町村が発行する「独身証明書」(結婚相談所向け)とは別の書類です。
婚姻要件具備証明書は、日本人が外国の方式で婚姻するときに、日本の法律上の婚姻の条件(独身であること、婚姻できる年齢であることなど)を満たしていることを証明する書類です。英語では Certificate of Legal Capacity to Marry、Certificate of No Impediment to Marriage などと呼ばれることがあります。この記事では、3つの発行元の違い、取り方、アポスティーユの手順、翻訳、当事務所のアポスティーユ取得代行をまとめます。
※本記事は、東京法務局・大阪法務局の「婚姻要件具備証明書の交付請求について」、東京都北区の「婚姻要件具備証明書」「独身証明書」、法務省「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」「戸籍法の一部を改正する法律について」、外務省「在外公館における証明」「申請手続きガイド」「よくあるご質問」、日本公証人連合会の案内をもとに、2026年9月29日時点で作成しています。
結論:取る場所は3つ。日本で取ったものは外務省で認証できる
| 発行元 | 請求の方法 | 手数料 | 外務省のアポスティーユ・公印確認 |
|---|---|---|---|
| 法務局(本局と一部の支局。東京法務局は本局と八王子・府中・西多摩の各支局、大阪府内は大阪法務局本局のみ) | 本人が来庁して請求・受領。代理人・郵送は不可。交付は翌日以降になる場合がある | 無料(大阪法務局) | 受けられる |
| 本籍地の市区町村 | 本人が窓口または郵便で請求(東京都北区の例。自治体による) | 自治体による(東京都北区は1通300円) | 受けられる |
| 海外の日本大使館・総領事館 | 在外公館に申請(必要書類は公館による) | 1通1,200円相当(現地通貨) | 対象外(現地の提出先が求める認証を確認) |
外務省は、国の機関(法務局など)と地方自治体(市区町村)が発行した書類について、公印確認とアポスティーユのどちらも受けられるとしています(外務省「申請手続きガイド 1 証明できる書類」)。一方、海外の日本大使館・総領事館が発行した証明書は、日本の外務省の公印確認・アポスティーユの対象として案内されておらず、アポスティーユ条約も外交官・領事官が作成した文書を対象外としています(同条約第1条)。提出先によっては、現地の外務省などの認証や現地語への翻訳を求められることがあります。提出先がどこの発行を求めているか(法務局・市区町村・在外公館)を確認してください。
提出先から届いた案内をそのままお送りいただければ、提出先の案内に書かれた発行元や認証・翻訳の指示を読み取り、必要な手続きと総額の目安を無料でご案内します。どこで取るかの最終確認は提出先にお願いします(無料見積り・相談フォーム)。
婚姻要件具備証明書が必要になる場面
法務省は、日本人が外国の方式で婚姻する場合に、外国の関係機関から日本人の婚姻要件具備証明書の提出を求められることがあると説明しています(法務省「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」Q4)。典型的なのは、相手の国で先に婚姻の手続きをする場合です。必要かどうかは国や窓口によって異なるため、婚姻する国・地域の窓口に確認してください。
外国の方式で婚姻が成立したときは、婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻に関する証書の謄本(日本語訳の添付が必要)を、日本の在外公館か本籍地の市区町村に提出します(同Q4)。日本の市区町村に先に婚姻届を出す場合は、外国人側が本国の婚姻要件具備証明書とその日本語訳などを提出します(同Q2)。日本人側の戸籍証明書の添付は、2024年3月1日から原則不要になりました(法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」)。日本の市区町村への届出では、日本人の婚姻要件具備証明書は通常求められません。どちらの国で先に手続きするかは、両国での登録や在留手続きにも関わるため、市区町村・法務局・相手国の大使館などに確認してください。当事務所は書類の認証・翻訳の手続きを代行するもので、婚姻の成否や手続きの順番を判断するものではありません。
婚姻要件具備証明書・独身証明書・婚姻届受理証明書の違い
名前が似た書類があるため、提出先がどれを求めているかを確認してください。
| 書類 | 何を証明するか | 主な用途 |
|---|---|---|
| 婚姻要件具備証明書 | 日本人が日本法上の婚姻の条件を満たしていること。相手方の氏名・国籍・生年月日などが記載される | 外国の方式で外国人と婚姻するとき |
| 独身証明書(市区町村) | 現在婚姻していないこと | 結婚情報サービスや結婚相談所への入会。東京都北区は「婚姻要件具備証明書とは別の証明書」と案内 |
| 婚姻届受理証明書 | 日本の市区町村で婚姻届が受理されたこと | 日本で先に婚姻したあと、相手の国で日本での婚姻を届け出る・証明するときに求められることがある(国により扱いが異なる) |
東京法務局は婚姻要件具備証明書を「(独身証明書)」と併記していますが、市区町村の「独身証明書」は結婚相談所向けの別の書類です。外国に出すために「独身証明書」を求められた場合は、婚姻要件具備証明書を指していることがあるため、提出先に確認してください。
取り方:法務局・市区町村・在外公館
法務局で取る場合
東京法務局・大阪法務局の案内では、次のとおりです。
- 請求できるのは、外国の方式で婚姻しようとする日本国籍の本人のみ
- 請求と受領は必ず本人が来庁。代理人による請求・受領、郵送はできない。交付は翌日以降になる場合がある(大阪法務局は申請日の翌日以降)。その場合は請求と受け取りで平日に2回行くことになる(大阪法務局の窓口は月〜金9:00〜17:00)
- 発行は本局・一部の支局に限られる(東京法務局は本局と八王子・府中・西多摩の各支局、大阪府内は大阪法務局本局のみ)。ほかの地域では、どの窓口で扱っているかを管轄の法務局に事前に確認する
- 必要なもの:証明書交付請求書(窓口にあり)、請求者の戸籍謄本(全部事項証明書)または抄本(なるべく新しいもの)、写真付きの身分証明書。本籍地が遠い場合、戸籍全部事項証明書は、2024年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも本人が請求できる(広域交付。顔写真付きの身分証明書が必要。郵送・代理は不可。抄本〈個人事項証明書〉は不可)
- 相手方の氏名・性別・生年月日・国籍、婚姻挙行地を請求書に書く(挙行地の書き方が分からない場合は請求先に確認)。記載を間違えても後から訂正できず、請求のやり直しになる
- 相手方の氏名は原則カタカナ。漢字使用国の場合は漢字で書け、中国籍の方の簡体字は対応する日本の正字で書く(大阪法務局)
- 手数料は無料(大阪法務局)
大阪法務局は、海外に住んでいるなど特別な事情がある場合は相談するよう案内しています。本人請求の原則に例外が認められるかどうかは、法務局に直接確認してください。
本籍地の市区町村で取る場合
東京都北区の案内では、請求できるのは本人で、窓口または郵便で請求でき、手数料は1通300円です。請求書には本籍、相手方の氏名(カタカナまたは漢字)、国籍、生年月日(西暦)、性別を書きます。郵便の場合は、交付請求書、手数料(定額小為替)、本人確認書類のコピー、切手を貼った返信用封筒を送ります。取り扱いと手数料は自治体によって異なるため、本籍地の市区町村の案内を確認してください。
北区も、提出先の国によっては法務局や大使館で交付したものが必要な場合があると注意しています。郵便で取れる市区町村は便利ですが、法務局の発行を求める国もあるため、取る前に提出先がどこの発行を求めているかを確認してください。海外から郵便で請求する場合の手数料の払い方や返送方法も、本籍地の市区町村に確認してください。
海外の日本大使館・総領事館で取る場合
海外の日本大使館・総領事館でも婚姻要件具備証明書を申請できます(申請できる人と必要書類は各公館に確認)。手数料は1通1,200円相当(現地通貨の現金)で、必要書類は基本的に戸籍謄本(できる限り新しいもの)です(外務省「在外公館における証明」)。在外公館の証明書は日本の外務省の認証の対象外です。現地の提出先が求める認証や翻訳を確認してください。国によっては、現地の日本大使館で取った証明書に、現地での翻訳や現地外務省の認証を付けて使う方法もあります(タイの例はタイのページを参照)。なお、在外公館で取得した証明書の翻訳のみのご依頼は、当事務所ではお受けしていません。
外務省でアポスティーユを受ける
法務局・市区町村が発行した婚姻要件具備証明書は公文書なので、公証役場を通さずに外務省に申請します。
- 申請は東京の外務本省・大阪分室の窓口か郵送。手数料は無料で、交付は郵送のみ。不備がなければ受付から3開庁日(外務省が開いている平日)後に発送(例:月曜日受付→木曜日午後発送)
- 東京の外務本省での窓口申請は、2026年10月5日以降オンライン予約が必要(大阪分室は予約不要)
- 対象は原則として発行日から3か月以内の書類
- 提出先の国がハーグ条約の締約国ならアポスティーユ、締約国でなければ公印確認のあとに駐日大使館・総領事館の領事認証(ハーグ条約加盟国一覧)
(外務省「よくあるご質問」「申請手続きガイド」)
アポスティーユは証明書の公印が本物であることを証明するもので、提出先で受け付けられることを保証するものではありません。
翻訳が必要な場合
提出先によっては、提出先の言語の訳文を付けるよう求められます。公文書に翻訳を添付すると私文書の扱いになり(外務省「申請手続きガイド 4」)、訳文ごと認証を受けるには、翻訳者の宣言書に訳文と証明書を添付して公証人の認証を受け、アポスティーユまで取得します(日本公証人連合会)。東京都など8都道府県(北海道は札幌法務局管区内)の公証役場なら、公証人の認証からアポスティーユまで一度に取得できます。締約国でない国に出す場合は、同じ公証役場で公印確認まで取り、そのあと駐日大使館・総領事館の領事認証を受けます。
訳文の付け方は、大きく次の2つに分かれます。
- 証明書の原本だけに外務省のアポスティーユを付け、訳文はアポスティーユ取得後に別に用意する(現地の翻訳者など)
- 翻訳者の宣言書で公証役場を通し、訳文ごと認証する(この場合のアポスティーユは公証人の認証に対して付くもので、婚姻要件具備証明書の公印を直接証明するものではありません)
提出先が「証明書そのものへのアポスティーユ」を求めている場合は前者になるため、どちらで出すかを先に確認してください。提出先が「公認翻訳」「宣誓翻訳」など翻訳者の資格を指定している場合は、当事務所の訳文や、公証役場で認証を受けた訳文では認められないことがあります。その場合は、証明書の原本にアポスティーユを付けたうえで、訳文は提出先の指示に従って指定の翻訳者に依頼してください。英語の宣言書の公証人手数料は1通12,500円です(認証6,500円+外国文加算6,000円。公証人手数料令34条1項・3項、日本公証人連合会)。国ごとの注意点は、タイ、ベトナム、韓国、中国のページや「国別:アポスティーユ・領事認証取得代行」をご覧ください。
当事務所の代行内容:証明書はご本人が取得、認証・翻訳・発送を代行
婚姻要件具備証明書は、法務局では本人しか請求・受領できず、市区町村でも本人請求とする自治体があるため(東京都北区など)、当事務所では証明書の取得は代行していません。証明書はご本人に取得していただきます。当事務所では、取得した証明書をお預かりして、翻訳、公証役場・外務省での認証、必要な場合は駐日大使館の領事認証、国内・海外への発送までを代行します。
- 提出先の国と、どこの発行を求められているか、訳文の指示をメールかフォームでお知らせください。無料でお見積りします
- ご本人が法務局または市区町村で婚姻要件具備証明書を取得します(相手方の氏名・生年月日・国籍などは、ご本人で正確に確認のうえ請求してください。請求書の書き方は請求先の法務局・市区町村にご確認ください)
- お見積りに同意いただいたら、料金を前払いでお支払いください(クレジットカード〈Square〉、PayPal、銀行振込)。証明書の原本を当事務所へ郵送してください
- 当事務所が翻訳と認証を行い、ご指定の住所(国内・海外)へ発送します
| サービス | 料金(1件あたり) |
|---|---|
| アポスティーユ取得代行 | 16,000円+税(税込17,600円) |
| 領事認証取得代行(公印確認+駐日大使館) | 26,000円+税(税込28,600円) |
| 書類が2通以上の場合の加算 | 2通目以降1通につき3,000円+税(税込3,300円) |
| 翻訳 | A4サイズ1枚あたり3,500円+税(税込3,850円)〜 |
| PDFデータ化(スキャンデータのメール送付) | 900円+税(税込990円) |
| 国内返送(レターパックライト) | 450円 |
| 海外発送(DHL、FedEx、EMS) | 3,000円+税(税込3,300円)+送料実費 |
納期の目安は、ご入金と証明書の原本が当事務所にそろった日から、訳文を付けない場合は土日祝日をのぞく平日5〜6営業日以内に発送、訳文を付けて公証役場で認証する場合は翻訳が平日3営業日以内、その後、公証役場でアポスティーユを取得して平日3営業日以内に発送です。領事認証が必要な場合は、大使館の処理日数が加わります(大使館により異なるため、お見積りの際にご案内します)。翻訳者の宣言書に訳文と証明書をまとめて認証する場合は1通として数えます(2通目以降の加算はかかりません)。この場合、アポスティーユ取得代行(締約国でない国は領事認証取得代行)の料金に、翻訳料と公証人の手数料が加わります。PDFデータ化・国内返送・海外発送は基本料金に含まれず、ご希望の場合に加算します。公証人の手数料や駐日大使館の手数料などの実費は別途かかります。詳しくは「ご利用料金」をご覧ください。行政書士には法律上の守秘義務(行政書士法12条)があり、お預かりした書類とお客様・お相手の情報は手続きにのみ使用します(個人情報保護方針)。当事務所は日本国内での認証の取得を代行するもので、提出先で書類が受け付けられることや、婚姻が成立することを保証するものではありません。
よくある質問
行政書士事務所に代わりに取ってもらえますか?
当事務所では取得の代行は行っていません。法務局では代理人による請求・受領ができません(東京法務局・大阪法務局)。ご本人が取得した証明書をお預かりし、翻訳・認証・発送を代行します。
海外の日本大使館で取った証明書の翻訳だけを頼めますか?
在外公館で取得した証明書の翻訳のみのご依頼は、当事務所ではお受けしていません。現地の提出先が指定する翻訳者や、現地の翻訳会社にご相談ください。
家族に代わりに法務局へ行ってもらえますか?
できません。法務局では、婚姻要件具備証明書の請求と受領は本人の来庁が必要で、代理人や郵送では取れません(東京法務局・大阪法務局)。市区町村の場合は郵便で請求できるところもあります(東京都北区など)。
市区町村と法務局、どちらで取ればよいですか?
提出先の国の求めによります。市区町村発行のものでは認められない国もあるため(東京法務局)、提出先や駐日大使館に先に確認してください。どちらで取っても、外務省のアポスティーユ・公印確認は受けられます。
相手の名前のつづりを間違えて書いてしまいました。
法務局の証明書は後から訂正できず、請求のやり直しになります(東京法務局・大阪法務局)。相手方のパスポートなどで、氏名・生年月日・国籍を正確に確認してから請求してください。
いつまでに取ればよいですか?
外務省の認証は原則として発行日から3か月以内の書類が対象です。提出先も発行後の期間を指定していることがあるため、提出日から逆算して取得してください。領事認証が必要な国は、翻訳・公証・大使館の手続きと国際郵送にも日数がかかります。
まとめと依頼方法
- 婚姻要件具備証明書は、法務局(本人来庁のみ。大阪法務局は無料と案内)、本籍地の市区町村(郵便請求も可)、海外の日本大使館・総領事館で取得できる
- 法務局・市区町村の発行分は外務省で直接アポスティーユ・公印確認を受けられる。在外公館の発行分は日本の外務省の認証の対象外
- どこの発行が必要かは提出先の国によるため、取る前に確認する
- 訳文ごと認証する場合は翻訳者の宣言書で公証役場を通す
- 市区町村の「独身証明書」は結婚相談所向けの別の書類
提出先の国と求められている書類、訳文の指示をお知らせいただければ、必要な手続きと総額、納期をお見積りします。
- 無料見積り・相談フォーム:https://royal-ptns.com/certification/form/
- 電話:03-6303-1664(平日9:00〜20:00〈日本時間〉/土日祝は事前予約制)
- メール:info@royal-ptns.com
- 料金:ご利用料金
参考(一次情報・出典)
- 東京法務局「婚姻要件具備証明書(独身証明書)の交付請求について」(2025年5月26日更新)https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00904.html
- 大阪法務局「婚姻要件具備証明書の交付請求について」(2025年2月6日更新)https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/konninnyoukenngubi.html
- 東京都北区「婚姻要件具備証明書」(2025年12月2日更新)https://www.city.kita.lg.jp/living/registration/1001590/1001530/1001536/1001546.html
- 東京都北区「独身証明書」(2025年12月2日更新)https://www.city.kita.lg.jp/living/registration/1001590/1001530/1001536/1001544.html
- 法務省「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
- 外務省「在外公館における証明」(2026年7月9日更新)https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html
- 外務省「申請手続きガイド 1 証明できる書類」(2026年9月18日更新)https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000549.html
- 外務省「申請手続きガイド 2 申請の流れ」(2026年9月18日更新)https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000607.html
- 外務省「申請手続きガイド 4 申請前のチェックシート」https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000609.html
- 外務省「よくあるご質問」(2026年9月18日更新)https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000552.html
- HCCH「Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents」(第1条:外交官・領事官が作成した文書は対象外)https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41
- 日本公証人連合会「認証の手数料」https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12/12-q7
- 日本公証人連合会「外国の官公庁や会社から、公証人の認証のある会社の登記事項証明書や個人の戸籍事項証明書の提出を求められたときは、どうすればよいですか?」https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_2/9_2_q02
※本記事の情報は2026年9月29日時点のものです(各機関のページは同日に閲覧)。


