ドバイ(UAE)に税金はない?所得税・法人税・VATの実際と、日本側で残る税金【2026年】

ドバイのあるアラブ首長国連邦(UAE)は、個人の給与や投資の利益に所得税がかからない国です。一方で、2023年6月以降に始まる事業年度から法人税9%が導入され、2018年からはVAT(付加価値税)5%がかかっています。暮らしの中でも、ドバイでは家賃の5%にあたる住宅費(ハウジング・フィー)や、不動産購入時の4%の登録料、道路の通行料などの負担があり、「税金がまったくない」わけではありません。さらに重要なのは、ドバイに住んでも日本の税金が自動的になくなるわけではないことです。日本の居住者かどうかは「生活の本拠」で判断され、出国時には1億円以上の有価証券を持つ人に出国税がかかり、相続税・贈与税は日本を離れてから10年を過ぎるまで国外の財産にも及びます。本記事では、UAE政府・連邦税務庁(FTA)・国税庁の公表情報をもとに、UAEの税金の実際と、日本側で残る税金を整理します。

※金額と制度は2026年10月11日時点の公表情報です。円換算は1ディルハム(AED)=43.15円(三菱UFJリサーチ&コンサルティング、2026年10月9日の仲値)。当事務所はUAEの居住ビザの申請サポートは行っていません。

ドバイ(UAE)移住の全体像と記事一覧はドバイ移住の条件と費用にまとめています。

目次

  1. 結論:UAEに「ない税金」と「ある税金」、日本側で「残る税金」
  2. UAEの税金の全体像:個人に所得税はなく、法人税とVATはある
  3. 法人税:誰にかかるのか。個人事業・フリーゾーン・大企業の違い
  4. VAT・物品税と、ドバイで暮らすと払う「税金のような手数料」
  5. UAEの税務上の居住者になる条件と、居住者証明書
  6. 日本側で残る税金①:「居住者」のままなら、ドバイに住んでも全世界所得に課税
  7. 日本側で残る税金②:出国税、住民税、非居住者の国内源泉所得
  8. 日本側で残る税金③:相続税・贈与税は「日本を離れて10年」まで国外財産にも及ぶ
  9. 日本とUAEの租税条約:配当・利子の税率と、日本の年金の扱い
  10. よくある質問
  11. まとめ

結論:UAEに「ない税金」と「ある税金」、日本側で「残る税金」

区分 税金 UAEでの扱い
ない 個人の所得税 給与・投資の利益・不動産の賃料など、個人の所得に課税されない
ない 個人の相続税・贈与税・キャピタルゲイン税 課税する連邦法がない
ある 法人税 課税所得37万5,000ディルハム(約1,618万円)超の部分に9%。2023年6月1日以後に始まる事業年度から
ある VAT 5%(2018年1月1日から)。年間の課税売上37万5,000ディルハム超で登録義務
ある 物品税 たばこ・電子たばこ・エナジードリンク100%。加糖飲料(炭酸飲料を含む)は2026年1月から糖分量に応じた従量税(1リットルあたり0〜1.09ディルハム)
ある ドバイ市の住宅費 年間家賃の5%を12分割して毎月の電気・水道料金に上乗せ
ある 不動産の登録料 ドバイ土地局に売買価格の4%
ある 観光ディルハム・通行料など ホテル1泊7〜20ディルハム、Salik(道路通行料)1回4〜6ディルハム(2026年6月からVAT5%が加算)
日本側で残る税金 内容
所得税 日本の「居住者」のままなら全世界所得に課税。非居住者になっても、日本の不動産の賃料や日本での勤務の給与などの国内源泉所得には20.42%の源泉徴収
出国税(国外転出時課税) 1億円以上の有価証券等を持ち、出国前10年のうち5年超を日本に住んでいた人は、出国時に含み益に課税
相続税・贈与税 相続人・被相続人(受贈者・贈与者)のどちらかが過去10年以内に日本に住所を持っていれば、国外の財産も課税対象
住民税 1月1日時点で日本に住所があれば、その年度分は出国後も納める

UAEに税金が少ないのは事実ですが、「ドバイに住所を移せば日本の税金が消える」という理解は誤りです。日本の税金から外れるには、生活の本拠を実際にUAEへ移し、日本側の手続きを済ませる必要があり、相続税・贈与税については10年という時間を経る必要があります。

UAEの税金の全体像:個人に所得税はなく、法人税とVATはある

UAE政府の公式ポータルは、「UAEは個人に所得税を課さない」と明記しています。UAEに住む日本人は5,300人(2025年10月1日時点、外務省)で、前年より11%増えました。給与、株式や預金の運用益、不動産の賃料といった個人の所得に、UAEで税金はかかりません。2023年に導入された法人税も、閣議決定第49号(2023年)で、個人の賃金・個人投資の所得・不動産投資の所得は事業の売上に含めないと定めており、会社員や投資家の個人としての所得は対象外です。

一方で、UAEの連邦税の主なものは次の3つです(このほかに、大企業向けのトップアップ税が2025年からあります)。

税 導入 内容
法人税 2023年6月1日以後に始まる事業年度 課税所得37万5,000ディルハム以下は0%、超える部分は9%
VAT 2018年1月1日 標準税率5%
物品税 2017年 たばこ・電子たばこ・エナジードリンク・加糖飲料など

このほかに、ドバイ首長国やアブダビ首長国が独自に課す手数料(住宅費、観光料、不動産の登録料など)があります。「無税の国」というイメージは、個人の所得税に限れば正しく、会社や消費、暮らしの面では一定の負担があると理解するのが正確です。ほかの所得税がない国や、国外の所得に課税しない国との比較は税金が安い国ランキングで整理しています。

法人税:誰にかかるのか。個人事業・フリーゾーン・大企業の違い

税率と対象

法人税の税率は、課税所得のうち37万5,000ディルハム(約1,618万円)以下の部分が0%、それを超える部分が9%です(閣議決定第116号(2022年))。UAE財務省の案内によると、連邦法令第47号(2022年)は、2023年6月1日以後に始まる事業年度に適用されます。たとえば12月決算の会社なら、2024年1月1日からの事業年度が最初の課税対象です。

個人(自然人)でも、UAEで事業を行い、暦年の事業の売上が100万ディルハム(約4,315万円)を超えると法人税の対象になります。ただし、前の章で書いたとおり、給与・個人投資・不動産投資の所得はこの売上に含めません。

中小企業の救済措置

売上が300万ディルハム(約1億2,945万円)以下の居住者(個人・法人)は、「中小企業救済(Small Business Relief)」を選択でき、その課税期間は課税所得がないものとして扱われます。この措置は2026年12月31日以前に終わる課税期間まで使えます(適格フリーゾーン法人と大規模な多国籍企業グループの構成会社は対象外です)。当期だけでなく過去のすべての課税期間で300万ディルハム以下であることが条件で、一度超えると以後は使えません。

フリーゾーンの会社

フリーゾーン(経済特区)に設立した会社は、「適格フリーゾーン法人(Qualifying Free Zone Person)」の条件を満たすと、適格所得に対して0%の税率が適用されます。条件は、フリーゾーン内に十分な実体があること、所得が適格所得であること、移転価格の独立企業間原則を守ること、監査済みの財務諸表を作ることなどです。適格でない収入が総収入の5%または500万ディルハムのいずれか低い額を超えると条件を失い、5課税期間にわたって9%の対象になります。「フリーゾーンなら無税」と単純には言えません。

大企業の15%最低税

2025年1月1日以後に始まる事業年度から、連結売上7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループには、実効税率を15%以上にする「国内ミニマム・トップアップ税」が適用されます。OECDの国際的な最低税率(第2の柱)に対応したもので、連邦税務庁は2026年10月7日に対象範囲と登録のガイドを公表しました。中小企業や個人には関係ありませんが、UAEの税制が国際ルールに沿って変わり続けていることを示す動きです。

VAT・物品税と、ドバイで暮らすと払う「税金のような手数料」

VAT(付加価値税)5%

VATは2018年1月1日に導入され、標準税率は5%です。買い物や外食、サービスの料金にかかり、日本の消費税10%より低い水準です。事業者は、年間の課税売上と輸入が37万5,000ディルハムを超えると登録義務があり、18万7,500ディルハムを超えると任意で登録できます。

物品税

健康に害のある品目に課される税で、たばこ製品・電子たばこ(機器とリキッド)・エナジードリンクは100%です。加糖飲料(炭酸飲料を含む)は、2026年1月1日から糖分の量に応じた従量税に変わり、それまでの「炭酸飲料50%」という区分はなくなりました。100mlあたりの糖分が8g以上なら1リットルあたり1.09ディルハム、5g以上8g未満なら0.79ディルハム、5g未満と人工甘味料のみの飲料は0ディルハムです(閣議決定第197号(2025年))。

ドバイで暮らすと払う手数料

ドバイで住む人には、税という名前ではなくても、次のような負担があります。

項目 内容
ドバイ市の住宅費(ハウジング・フィー) 賃借人は年間家賃の5%、持ち家は賃料指数にもとづく推定家賃の5%。12分割して毎月のDEWA(電気・水道)の請求書に上乗せ。UAE国民は免除
不動産の登録料 ドバイ土地局(DLD)に売買価格の4%。実務では買主が負担するのが通例
観光ディルハム ホテルの1室1泊につき7〜20ディルハム(ホテルの格付けによる)。連続30泊まで
ホテル・レストランの付加料金 室料に対する税10%、サービス料10%、市の手数料10%、シティ税6〜10%、観光料6%など(施設と首長国による)
Salik(道路の通行料) 2025年1月末から変動制。平日ピーク時(6〜10時・16〜20時)は1回6ディルハム、それ以外と日曜は4ディルハム、深夜1〜6時は無料。2026年6月1日からVAT5%が加わり、支払額は6.30ディルハムと4.20ディルハム

たとえば年間家賃12万ディルハム(約518万円)の部屋を借りると、住宅費は年6,000ディルハム(約25.9万円)になります。住宅費と不動産登録料は金額が大きいので、生活費や購入費の見積もりに最初から入れておく必要があります。

UAEの税務上の居住者になる条件と、居住者証明書

UAEには個人の所得税がないため、UAEの居住者になっても所得税の負担は生じません。それでも「UAEの税務上の居住者」であることの証明が必要になる場面があります。日本との租税条約の適用を受けるときや、日本側で非居住者であることを示す資料の1つにするときです。

閣議決定第85号(2022年、2023年3月1日施行)は、個人が次のいずれかにあたれば、UAEの税務上の居住者になると定めています。

  1. 通常の居住地と、金銭的・個人的な利害の中心がUAEにある
  2. 連続する12か月の間に183日以上UAEに滞在した
  3. 連続する12か月の間に90日以上UAEに滞在し、UAEの居住許可(またはUAE・GCCの国籍)を持ち、かつUAEに恒久的な住居があるか、UAEで雇用か事業を行っている

居住者証明書(Tax Residency Certificate)は連邦税務庁が発行し、個人の申請には、パスポート、居住許可、Emirates ID、認証済みの賃貸契約、所得の証明、現地銀行の6か月分の明細、出入国記録などが必要です。手数料は、税登録のない個人で1,000ディルハム(約4.3万円)です。連邦税務庁の案内ページには「少なくとも180日の居住」と書かれており、法令の183日・90日の基準と表現が異なるため、申請時は最新の案内で確認してください。

日本側で残る税金①:「居住者」のままなら、ドバイに住んでも全世界所得に課税

日本の所得税で最も重要なのは、自分が日本の「居住者」か「非居住者」かです。居住者は国内外のすべての所得に日本で課税され、非居住者は日本国内で生じた所得(国内源泉所得)だけが課税されます。

国税庁の説明では、居住者とは「国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人」です。住所は「個人の生活の本拠」をいい、客観的な事実で判断します。住民票を抜いたか、UAEの居住許可(ゴールデンビザを含む)を持っているか、UAEの居住者証明書を取ったか、といった形式だけで決まるものではありません。

国外に住むことになった人が、次のような場合は、国内に住所がないものと推定されます。

  • 国外で、継続して1年以上住むことを通常必要とする職業を持っている
  • 外国の国籍か永住の許可を持ち、日本に生計を一にする配偶者や親族がおらず、再び日本に戻って主に国内に住むと推測できる事実がない

逆に、家族が日本に残り、仕事や資産の中心が日本にあり、UAEには年に数か月しか滞在しないという状態では、ゴールデンビザを持っていても日本の居住者と判断される可能性があります。ドバイで税金を減らしたい人が最初に確認すべきなのは、UAEの制度ではなく、自分が日本の居住者でなくなる実態があるかどうかです。

日本側で残る税金②:出国税、住民税、非居住者の国内源泉所得

出国税(国外転出時課税)

2015年7月1日以後に日本を出国する人のうち、出国時に1億円以上の有価証券等(株式、投資信託、匿名組合の出資持分、未決済のデリバティブ取引など)を持ち、出国前10年以内に日本に5年を超えて住所または居所があった人は、出国の時点でその含み益に所得税が課されます(国税庁)。NISA口座の分も1億円の判定に含めます。納税管理人を届け出て担保を提供すれば、納税を5年(届出で10年)猶予でき、猶予期間内に帰国して資産を持ち続けていれば課税を取り消せます。

ドバイへの移住を考える資産家は、この出国税の対象になる人が多く、出国の前に税理士と出国日・資産の持ち方を整理しておく必要があります。

住民税

住民税は、1月1日時点で日本に住所がある人に、前年の所得にもとづいて課税されます(総務省)。1月2日以後に出国しても、その年度分の住民税は納める必要があります。出国までに納められない分は、納税管理人を定めて市区町村に届け出ます。

非居住者になった後も残る日本の税金

非居住者になっても、日本国内で生じた所得には日本の税金がかかります。主なものと源泉徴収の税率は次のとおりです(国税庁)。

所得 税率
日本の不動産の賃料 20.42%(源泉徴収のうえ、確定申告が必要)
日本の不動産の譲渡の対価 10.21%の源泉徴収(譲渡所得は申告)
日本での勤務にもとづく給与 20.42%
公的年金 (支払額−5万円×月数。65歳以上は9万5,000円×月数)×20.42%
上場株式の配当・預金の利子 15.315%

※2027年分以後は防衛特別所得税(源泉所得税額の1%)が加わり、復興特別所得税が1.1%に下がるため、合計の税率(20.42%など)は変わりません。

日本側で残る税金③:相続税・贈与税は「日本を離れて10年」まで国外財産にも及ぶ

「相続税のない国に住めば、相続税がかからない」というのは、日本人には当てはまらないことが多い考え方です。相続税がない国の一覧と、国外財産が外れる「親子ともに10年」の条件は相続税がない国一覧と10年ルールで整理しています。

国税庁の説明によると、日本に住所がない相続人は原則として日本国内の財産だけが課税対象ですが、日本国籍を持つ人で、被相続人が亡くなった日の前10年以内に日本に住所を持ったことがある場合は、国内・国外のすべての財産が課税対象になります。さらに、相続人が10年以上日本に住所を持っていなくても、被相続人(亡くなった人)が過去10年以内に日本に住所を持っていた場合は、やはり国外の財産まで課税されます。

つまり、親子でドバイに移住した場合でも、親と子の両方が日本を離れてから10年を過ぎるまでは、UAEの不動産や預金を含むすべての財産に日本の相続税がかかります。贈与税も同じ枠組みで、贈与者・受贈者のどちらかが過去10年以内に日本に住所を持っていれば、国外の財産の贈与も課税対象です。留学や出張のような一時的な出国は、日本に住所があるものとして扱われます。

相続税の負担を軽くする目的でドバイに移住するなら、家族全員の居住の実態を移し、10年という期間を見込んだ計画が前提になります。UAE側に相続税がないことと、日本側の相続税がなくなることは別の話です。

日本とUAEの租税条約:配当・利子の税率と、日本の年金の扱い

日本とUAEの間には、2013年に署名され、2014年12月24日に発効した租税条約があります(外務省)。源泉徴収される税については2015年1月1日以後の支払いから適用されています。主な内容は次のとおりです。

項目 条約の内容
配当 限度税率10%(議決権の10%以上を6か月以上保有する法人が受け取る配当は5%)
利子 限度税率10%(政府などが受け取るものは免税)
使用料 限度税率10%
双方の居住者になった場合 恒久的住居 → 重要な利害関係の中心 → 常用の住居 → 国籍の順で、どちらの国の居住者かを決める
退職年金 政府職員の年金を除き、受け取る人が居住する国でのみ課税(第17条)

条約の第17条は、退職年金について「受益者が居住する国でのみ課税できる」と定めています。この条文からは、UAEの税務上の居住者である日本人が受け取る国民年金・厚生年金は、「租税条約に関する届出書」を日本年金機構に提出することで、日本の20.42%の源泉徴収を免除される余地があると読めます。ただし、政府などに提供した役務に対して支払われる年金は、第18条により原則として日本で課税されます。また、UAEには個人の所得税がないため、UAEに住む個人が条約第4条の「居住者」(UAEの法令で課税を受けるべき者)にあたるかは解釈に争いがあり、条約の適用が認められない可能性もあります。届出の実務や個別の扱いは、日本年金機構と税理士に確認してください。タイのように条約に年金の条項がない国と比べると、年金の条項がある点では比較的有利です。

なお、2020年1月1日以後(源泉徴収される税の場合)はBEPS防止措置実施条約(MLI)がこの条約にも適用され、条約の特典を得ることを主な目的とした取引には特典が認められません。

よくある質問

ドバイに住めば日本の所得税はかからなくなりますか?

日本の「非居住者」になれば、日本国内で生じた所得を除いて日本の所得税はかかりません。ただし、非居住者かどうかは住民票の有無やビザではなく「生活の本拠」で判断されます。家族や仕事の中心が日本に残っていると、居住者のままと判断されることがあります。

ドバイの税金は本当にゼロですか?

個人の所得税はゼロです。一方で、法人税9%(課税所得37万5,000ディルハム超の部分)、VAT5%、物品税があり、ドバイでは家賃の5%の住宅費や不動産登録料4%などの手数料もあります。

フリーゾーンの会社なら法人税はかかりませんか?

適格フリーゾーン法人の条件(実体、適格所得、移転価格、監査済み財務諸表など)を満たした場合に、適格所得に0%が適用されます。条件を外れると9%の対象になり、5課税期間は適格に戻れません。

ドバイに移住すると日本の相続税はかかりませんか?

相続人と被相続人の両方が日本を離れてから10年を過ぎるまでは、国外の財産を含むすべての財産に日本の相続税がかかります。UAEに相続税がないことと、日本の相続税がなくなることは別です。

日本の年金はドバイでどうなりますか?

日本の年金は海外に住んでも受け取れます。非居住者には原則として20.42%の源泉徴収がありますが、日本とUAEの租税条約は退職年金を居住地国のみで課税すると定めているため、届出により免除される余地があります。ただし、UAEに個人の所得税がないことから条約の「居住者」にあたるかに解釈の争いがあり、政府職員の年金は別の扱いです。詳しくは年金で海外移住はできる?で解説しています。

出国税はいくらからかかりますか?

出国時に1億円以上の有価証券等を持ち、出国前10年のうち5年超を日本に住んでいた人が対象です。NISAの分も判定に含めます。納税管理人の届出と担保の提供で納税を猶予できます。

まとめ

  • UAEは個人の所得税がなく、個人の相続税・贈与税・キャピタルゲイン税を課す連邦法もない
  • 一方で法人税9%(2023年6月以後の事業年度から)、VAT5%、物品税があり、ドバイでは家賃の5%の住宅費や不動産登録料4%などの負担がある
  • 日本の税金が外れるかどうかは「生活の本拠」で決まり、ビザや住民票だけでは決まらない
  • 1億円以上の有価証券を持つ人は出国税、1月1日に日本にいれば住民税、日本の不動産や勤務の所得は非居住者でも源泉徴収の対象
  • 相続税・贈与税は、本人と家族の双方が日本を離れて10年を過ぎるまで国外の財産にも及ぶ
  • 日UAE租税条約は退職年金を居住地国で課税する内容だが、UAEに所得税がないため条約の居住者にあたるかには解釈の争いがある

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参考(一次情報・出典)

本記事の金額・制度は2026年10月11日時点の情報です。円換算は1ディルハム=43.15円(三菱UFJリサーチ&コンサルティング、2026年10月9日の仲値)。

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