ゴールデンビザとは?仕組み・国別比較・注意点を行政書士が解説【2026年】

ゴールデンビザとは、一定額以上の投資(不動産・投資ファンド・国債・寄付など)を行った外国人に、その国の居住許可を与える制度の通称です。法律上の正式名称ではなく、各国では「投資家向け居住許可」「投資活動による滞在許可」などと呼ばれます。取得できるのは居住許可であり、永住権や国籍そのものではありません。多くの制度で滞在義務が軽く、日本に住んだまま「いつでも住める国」を確保できる点が、通常の移住ビザとの最大の違いです。本記事では、ゴールデンビザの仕組み、市民権投資や投資永住権との違い、2026年9月時点で申請できる主な国の最低投資額の比較、終了した制度とEUの動き、日本人が注意すべき国籍法・税務・投資リスクを整理します。

※本記事は2026年9月14日時点の各国政府・EU機関・現地報道の公表情報をもとにした一般的な解説です。各国の制度・金額・手数料は頻繁に変わります。円換算は1ユーロ=178.05円、1ドル=153.65円、1ディルハム=41.91円(2026年9月14日の仲値)で計算しています。個別の申請可否や税務判断は、申請前に専門家へご確認ください。

目次

  1. ゴールデンビザとは:投資と引き換えに「居住許可」を得る制度
  2. 仕組み:何に投資し、何が得られるか
  3. ゴールデンビザと市民権投資・投資永住権・長期滞在ビザの違い
  4. 国別比較:2026年に申請できる主なゴールデンビザの最低投資額
  5. 終了・縮小した制度とEUの姿勢:ゴールデンビザは「なくなる方向」にある
  6. 日本人がゴールデンビザを選ぶときの4つの判断軸
  7. 注意点:国籍法・税務・投資リスク・制度変更
  8. 投資額以外にかかる費用:政府手数料・弁護士・書類の認証
  9. よくある質問
  10. まとめ:ゴールデンビザは「居住許可を投資で得る制度」。国籍とは分けて考える

ゴールデンビザとは:投資と引き換えに「居住許可」を得る制度

ゴールデンビザ(Golden Visa)は、投資家向けの居住許可制度を指す通称で、英語圏では「Residence by Investment(投資による居住)」とも呼ばれます。制度の共通点は次の3つです。

  • 投資が条件になる:不動産の購入、投資ファンドへの出資、国債の購入、企業への投資、政府や大学への寄付など、国が指定した対象に一定額以上を投じる
  • 得られるのは居住許可:一時的な滞在許可(1〜10年程度、更新可)または永住許可。国籍は含まれない
  • 滞在義務が軽い:年に数日〜0日の滞在で許可を維持できる制度が多く、実際に移住しなくても権利を保てる

「ビザ」という名前が付いていますが、実態は入国のためのビザではなく、入国後の滞在資格(居住許可)です。ポルトガルでは「投資活動による居住許可(ARI)」、ギリシャでは「投資家永住許可」、イタリアでは「投資家ビザ」が正式名称で、「ゴールデン」は法律のどこにも出てきません。

制度の起源は1980年代のカリブ海諸国の市民権投資と、1990年に始まったアメリカのEB-5(投資永住権)にさかのぼりますが、「ゴールデンビザ」という呼び名が広まったのは、ユーロ危機後の2012〜2013年にポルトガル、スペイン、ギリシャが不動産投資と引き換えの居住許可を相次いで導入してからです。以後、投資家の間で「EU域内に住める権利を投資で得る制度」の総称として定着しました。

仕組み:何に投資し、何が得られるか

投資の対象は国によって違いますが、大きく5種類に分かれます。投資額が戻る可能性があるものと、戻らないものを分けて見ることが重要です。

ゴールデンビザの投資対象の種類
投資対象主な国(2026年)資金は戻るか
不動産の購入ギリシャ、キプロス、UAE、マレーシア(MM2H)売却すれば戻る。ただし保有期間の縛りや売却制限がある
投資ファンドへの出資ポルトガル、ハンガリー、キプロス償還時に戻るが、元本保証はない
国債・銀行預金イタリア(国債)、マレーシア(定期預金)満期・解約で戻る。利回りは低い
企業への投資・起業イタリア、ポルトガル、ギリシャ(スタートアップ)事業次第。雇用創出などの条件が付く
寄付・政府基金への拠出イタリア、ハンガリー、ポルトガル(文化支援)、マルタ(政府拠出金)戻らない

得られる権利は段階的です。最初に一時居住許可(ポルトガルは2年、ギリシャは5年など)が出て、投資を維持している限り更新できます。一定年数の合法居住を経ると永住許可の申請資格が生まれ、さらに年数と語学要件を満たせば国籍(帰化)の申請が可能になります。ただし、永住権や国籍の申請には「実際にその国に住んでいたこと」を求める国が多く、滞在義務が軽いゴールデンビザを持っているだけでは要件を満たせないのが通常です。ポルトガルはこの点で例外的に、年7〜14日の滞在で永住権・国籍の申請資格につながる制度設計になっています。

ゴールデンビザと市民権投資・投資永住権・長期滞在ビザの違い

「投資で海外の権利を得る制度」には、ゴールデンビザのほかに3つの類型があります。名前が似ているため混同されやすく、得られる権利と日本の法律上の扱いがまったく違います。

投資で得られる4つの権利の比較
類型得られるもの代表例(2026年)日本国籍への影響
ゴールデンビザ(投資による居住許可)一時または永住の居住許可ポルトガル(ファンド500,000ユーロ(約8,903万円))、ギリシャ(不動産400,000ユーロ(約7,122万円)〜)なし。日本国籍のまま
投資永住権最初から永住権(条件付きの場合あり)アメリカEB-5(800,000ドル(約1億2,292万円)〜)、マルタMPRP、キプロスなし。日本国籍のまま
市民権投資(CBI)国籍・パスポートドミニカ(寄付200,000ドル(約3,073万円)〜)、セントクリストファー・ネイビス(250,000ドル(約3,841万円)〜)、バヌアツ、ナウル日本国籍を失う(国籍法第11条第1項)
長期滞在ビザ(預金・収入型)長期の滞在許可。永住権につながらないものもあるマレーシアMM2H(定期預金150,000ドル(約2,305万円)〜)、タイの長期滞在ビザなし。日本国籍のまま

日本人にとって決定的なのは、市民権投資(CBI)との違いです。日本の国籍法第11条第1項は「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」と定めており、投資で外国の国籍を取得した時点で日本国籍は自動的に失われます。ゴールデンビザは居住許可にとどまるため、この問題は起きません。「ゴールデンビザで国籍が取れる」という説明を見かけたら、それは居住許可の後に帰化申請をする話か、市民権投資の話かを切り分ける必要があります。日本国籍を失った後の扱いは、日本国籍を喪失した後の在留資格で解説しています。

国別比較:2026年に申請できる主なゴールデンビザの最低投資額

2026年9月時点で日本人が申請できる主な制度を、最低投資額の小さい順ではなく、日本人の利用が多い順に並べました。「永住権・国籍までの目安」は、その国の一般的な居住要件で、ゴールデンビザを持っているだけで自動的に得られるものではありません。

主な国のゴールデンビザ比較(2026年9月14日時点、1ユーロ=178.05円)
国最低投資額(主なルート)滞在義務永住権・国籍までの目安
ポルトガル投資ファンド500,000ユーロ(約8,903万円)/文化・芸術支援250,000ユーロ(約4,451万円)。不動産ルートは2023年10月に廃止初年度7日、以後2年ごとに14日永住権は5年。国籍は10年(2026年5月19日施行の国籍法改正で5年から延長)
ギリシャ不動産800,000ユーロ(約1億4,244万円)(アテネ・テッサロニキ・ミコノス・サントリーニなど)/400,000ユーロ(約7,122万円)(その他地域)/250,000ユーロ(約4,451万円)(商業物件の住宅転用・歴史的建造物の修復、スタートアップ投資)なし国籍は7年の実居住と語学要件。ゴールデンビザの滞在だけでは満たさない
イタリアイノベーティブ・スタートアップ250,000ユーロ(約4,451万円)/企業500,000ユーロ(約8,903万円)/国債2,000,000ユーロ(約3億5,610万円)/寄付1,000,000ユーロ(約1億7,805万円)更新に滞在要件なし永住許可は5年(年183日以上の居住が必要)。国籍は10年
マルタ(MPRP)政府拠出金37,000ユーロ(約659万円)+行政手数料60,000ユーロ(約1,068万円)+寄付2,000ユーロ(約35.6万円)に加え、不動産購入375,000ユーロ(約6,677万円)以上または年14,000ユーロ(約249万円)以上の賃借(5年間)なし最初から永住許可。帰化は別途の居住要件
ハンガリー不動産ファンド250,000ユーロ(約4,451万円)/高等教育機関への寄付1,000,000ユーロ(約1億7,805万円)規定なし(住居の確保が条件)10年の居住許可(1回更新可)。永住権への直結はない
キプロス新築住宅・商業不動産・企業・ファンドのいずれかに300,000ユーロ(約5,342万円)+年収5万ユーロ以上の国外所得2年に1回の訪問最初から永住許可。国籍は7年の居住と語学要件。シェンゲン未加盟
UAE(ドバイなど)不動産2,000,000ディルハム(約8,382万円)以上(ローン・建設中物件も可)なし10年の居住ビザ(更新可)。投資家向けの国籍取得ルートはない

このほか、ブルガリア(ファンド512,000ユーロ(約9,116万円))にも制度がありますが、日本からの申請実績は限られます。ラトビアの不動産ルート(250,000ユーロ(約4,451万円)〜)は2026年9月15日施行の新移民法で廃止され、州立ファンドへの150,000ユーロ(約2,671万円)投資に置き換わる予定ですが、受け皿となるファンドの整備が遅れています。

日本人の関心が高いのはポルトガル、ギリシャ、UAEの3か国で、当サイトでも個別に解説しています。ポルトガルは「滞在義務がほぼないまま国籍まで道がつながる」表の中で唯一の制度、ギリシャは「不動産という実物資産で持てる」制度、UAEは「所得税・相続税がなく手続きが速い」制度として、目的が分かれます。各国の詳細はポルトガル・ゴールデンビザのすべて、ギリシャ・ゴールデンビザの現状と魅力(他のビザや永住権の条件はギリシャ移住のビザの種類と永住権の条件)、ドバイ・ゴールデンビザの条件と費用で解説しています。

終了・縮小した制度とEUの姿勢:ゴールデンビザは「なくなる方向」にある

ゴールデンビザは、この5年で急速に縮小しました。資金洗浄や安全保障上の懸念、住宅価格の高騰への批判が理由で、主要国が相次いで制度を閉じています。

終了・縮小した主な制度
国・制度時期内容
イギリス(Tier 1 投資家ビザ)2022年2月新規受付を終了
アイルランド(投資家移民プログラム)2023年2月新規受付を終了
ポルトガル(不動産ルート)2023年10月不動産購入によるゴールデンビザを廃止。ファンド・文化支援などに限定
オランダ(投資家居住許可)2024年4月17日投資額125万ユーロの制度を廃止
スペイン2025年4月3日組織法1/2025により制度を廃止(不動産50万ユーロのルートを含む全ルート)
マルタ(市民権投資)2025年4月29日EU司法裁判所が「EU市民権を売買の対象にしている」としてEU法違反と判断(C-181/23)。マルタは同年7月24日に制度を廃止。永住許可(MPRP)は継続
ラトビア(不動産ルート)2026年9月15日新移民法の施行で不動産購入による居住許可を廃止

EUレベルでは、欧州議会が2022年3月に「市民権投資の全廃と、投資による居住許可を規制する法律の提案」を求める決議を採択し、欧州委員会も同月、加盟国に市民権投資の即時廃止と居住許可制度の監督強化を勧告しました。2025年4月のEU司法裁判所の判決で、投資と引き換えの国籍付与はEU法違反であることが確定し、EU域内で「お金で国籍を買う」制度は事実上消滅しています。居住許可型のゴールデンビザは残っていますが、各国は投資額の引き上げ(ギリシャは2024年に主要都市を80万ユーロに)、不動産ルートの廃止(ポルトガル、ラトビア)、国籍までの年数の延長(ポルトガルは5年から10年)という形で入口を狭めています。

カリブ海の市民権投資も無関係ではありません。2024年に主要5か国が寄付の最低額を20万ドルに引き上げ、2026年1月1日にはアメリカがアンティグア・バーブーダとドミニカの国民へのビザ発給を一部制限しました。「今ある制度が数年後も同じ条件で残っている保証はない」という前提で、制度そのものの安定性を判断材料に入れる必要があります。

日本人がゴールデンビザを選ぶときの4つの判断軸

どの国の制度が合うかは、投資額の大小より「何のために持つか」で決まります。次の4点を先に整理すると、候補は自然に絞れます。

ゴールデンビザ選びの判断軸
判断軸確認すること向いている制度の例
目的実際に移住するのか、有事の「プランB」として権利だけ持つのか、子どもの教育か、税務上の拠点づくりかプランB:ポルトガル、ギリシャ/移住:イタリア、UAE/教育:ポルトガル、マルタ
滞在義務日本での生活・仕事を続けたまま維持できるか。年に何日の滞在が必要か滞在義務なし:ギリシャ、マルタ、UAE/年7〜14日:ポルトガル
永住権・国籍までの道将来的にEUのパスポートまで狙うのか。その場合、実居住と語学の要件を満たせるか滞在義務が軽いまま国籍まで:ポルトガル(10年)。他国は実居住が前提
投資の回収可能性投資額が戻る型(不動産・ファンド・国債)か、戻らない型(寄付・政府拠出金)か。売却制限の年数回収型:ギリシャ不動産、イタリア国債/一部戻らない:マルタ、ハンガリー寄付

「最も安い国」を基準に選ぶと失敗しやすくなります。たとえばギリシャの25万ユーロのルートは、商業物件の住宅転用や歴史的建造物の修復に限られ、物件の確保と工事の管理が必要です。マルタの永住許可は総額約47万ユーロ(購入ルート)のうち約10万ユーロが戻らない拠出金と手数料で、投資というより「永住権の購入費用」に近い性格です。投資額の数字だけでなく、戻る額と戻らない額を分けて比べてください。

注意点:国籍法・税務・投資リスク・制度変更

ゴールデンビザの取得を検討する日本人が、申請前に確認しておくべきことは4つあります。

①国籍法:市民権投資は日本国籍を失う

前述のとおり、投資で外国籍を取得すると日本国籍を失います(国籍法第11条第1項)。ゴールデンビザ自体は居住許可なので影響はありませんが、将来その国に帰化する場合は同じ問題が生じます。「EUのパスポート」を目標にするなら、日本国籍を手放す前提で判断することになります。

②税務:ゴールデンビザを取っても税務居住地は自動的に変わらない

居住許可を得ただけでは、日本の税務上の居住者であることは変わりません。日本の課税は「生活の本拠がどこか」で判断され、滞在日数だけでは決まりません。逆に、投資先の国に長く滞在すればその国の税務居住者になり、全世界所得への課税が始まる場合があります。1億円以上の有価証券を持つ人が日本の非居住者になる際には出国税(国外転出時課税)もかかります。ゴールデンビザで得られる節税効果は、実際に居住地を移して初めて生じるものであり、権利を持つだけでは生じません。詳しくは海外移住の税金と住民票の手続きと出国税と6億円・30億円ラインの解説で整理しています。

③投資リスク:不動産の流動性・賃貸制限・ファンドの元本割れ

不動産ルートでは、居住許可を維持する限り売却できないため、価格が下がっても手放せません。ギリシャでは2024年以降、ゴールデンビザ物件の短期賃貸(民泊)が禁止され、違反すると5万ユーロの罰金と居住許可の取り消しの対象になります。ファンドルートは、5年以上の拘束期間中に償還できず、元本割れの可能性もあります。投資先の選定は「居住許可が出るか」だけでなく、「投資として妥当か」を別の専門家に確認してください。

④制度変更:申請時の条件が維持される保証はない

スペインは2025年に制度を廃止し、ポルトガルは2026年に国籍までの年数を2倍にしました。多くの国では申請済みの人には旧条件が適用されますが、ポルトガルの国籍法改正のように居住年数の数え方が変わり、審査待ちの人に影響が及んだ例もあります。制度が閉じる前に駆け込むのではなく、閉じても困らない目的で持つのが健全な使い方です。

投資額以外にかかる費用:政府手数料・弁護士・書類の認証

ゴールデンビザの費用は投資額だけではありません。国ごとの政府手数料、現地の弁護士・代理店の報酬、日本側の書類準備の費用、更新時の費用が加わり、家族の人数分かかる項目もあります。

投資額以外の主な費用項目
費用項目目安備考
政府手数料(申請・カード発行)数万円〜数十万円/人ポルトガルは居住許可の発行に1人約7,000ユーロ(AIMA公定料金)。ギリシャは主申請者2,000ユーロ、成人の家族1人150ユーロ
現地の弁護士・代理店の報酬50万〜300万円程度国と家族構成で幅がある。投資先の紹介料が含まれることがある
日本側の書類(戸籍・無犯罪証明・残高証明)取得費は数百円〜無料EU各国はアポスティーユ(外務省の証明)と翻訳が必要
翻訳・アポスティーユ・認証1通あたり数千円〜数万円書類の数と提出先の要求で変わる
更新費用数万円〜数十万円/回更新のたびに投資の維持・健康保険・無犯罪証明の再提出が必要
税務・投資の専門家への相談別途税務居住地の判断、投資先の妥当性の確認

費用の具体例は、ポルトガル・ゴールデンビザの総費用で家族人数別に試算しています。日本側の書類については、EU各国のゴールデンビザでは戸籍謄本や無犯罪証明書に外務省のアポスティーユを付け、指定言語への翻訳を添えるのが標準です。当事務所ではアポスティーユ・翻訳・認証の取得代行と、海外からの戸籍謄本の取り寄せを扱っています。

よくある質問

ゴールデンビザで国籍(パスポート)は取れますか?

ゴールデンビザで直接取れるのは居住許可です。国籍は、一定年数の居住と語学などの要件を満たしたうえで帰化を申請して初めて得られます。滞在義務が軽いまま帰化の申請資格につながるのはポルトガル(10年)くらいで、他国は実際に住むことが前提です。なお、帰化で外国籍を取得すると日本国籍は失われます。

日本に住んだままゴールデンビザを維持できますか?

ギリシャ、マルタ、UAEには滞在義務がなく、ポルトガルは初年度7日・以後2年ごとに14日の滞在で維持できます。イタリアも更新に滞在要件はありません。ただし、永住権や国籍の申請には実居住が必要になる国が大半です。

最も安く取れるゴールデンビザはどこですか?

2026年9月時点でEUの制度では、ギリシャの25万ユーロ(商業物件の住宅転用・歴史的建造物の修復・スタートアップ投資)、イタリアの25万ユーロ(イノベーティブ・スタートアップ)、ハンガリーの25万ユーロ(不動産ファンド)、ポルトガルの25万ユーロ(文化・芸術支援)が最低ラインです。ただし、ポルトガルの文化支援は戻らない寄付で、ギリシャの25万ユーロは物件の種類が限られるため、「安い」制度ほど条件が厳しくなっています。

家族も一緒に取得できますか?

主申請者の配偶者と未成年の子は、ほぼすべての制度で同時に申請できます。成人の子(学生・扶養状態)や両親を含められる国もあります(ポルトガル、ギリシャ、マルタなど)。人数分の政府手数料と書類が必要で、家族の追加費用が投資額を上回ることはありませんが、数十万円単位で増えます。

日本は二重国籍を認めていませんが、ゴールデンビザは問題ありませんか?

問題ありません。ゴールデンビザは居住許可であり国籍ではないため、日本国籍に影響しません。日本国籍に影響するのは、市民権投資(CBI)で外国籍を取得した場合と、ゴールデンビザの後に帰化した場合です。各国の扱いと日本の国籍法は二重国籍を認めている国一覧と日本の国籍法で解説しています。

まとめ:ゴールデンビザは「居住許可を投資で得る制度」。国籍とは分けて考える

ゴールデンビザは、一定額の投資と引き換えに居住許可を得る制度の通称で、永住権や国籍そのものではありません。2026年9月時点で日本人が現実的に申請できるのは、ポルトガル(ファンド50万ユーロ)、ギリシャ(不動産40万〜80万ユーロ)、イタリア(25万ユーロ〜)、マルタ(永住許可)、ハンガリー(ファンド25万ユーロ)、キプロス(30万ユーロ)、UAE(不動産200万ディルハム)などで、スペインとラトビアの不動産ルートはすでに終了しています。選ぶときは「投資額」ではなく、目的・滞在義務・国籍までの道・投資の回収可能性の4点で比べ、市民権投資との違い(日本国籍を失うかどうか)と、税務居住地が自動的には変わらないことを押さえてください。

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当事務所では、ポルトガル・ギリシャ・UAEをはじめとする各国のゴールデンビザ、永住権、市民権の比較相談と、申請に必要な日本の書類のアポスティーユ取得・翻訳・戸籍の取り寄せに対応しています。目的に合う国を絞り込みたい方、日本国籍や税務への影響を先に確認したい方は、無料相談をご利用ください。しつこい営業は一切いたしません。

参考(一次情報・出典)

本記事の制度・金額は2026年9月14日時点。円換算は1ユーロ=178.05円、1ドル=153.65円、1ディルハム=41.91円(いずれも2026年9月14日の仲値)。

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