留学から介護ビザへの変更申請、2026年4月から就職するなら1月末までに申請が必要です

※このページは2025年12月現在の情報です。最新の情報はご自分でもご確認をお願いします。

留学ビザから介護ビザへの変更申請 大まかな流れ【在留資格変更申請】

留学ビザから特定活動ビザへの切り替えが必ず必要

日本の養成施設を卒業して介護福祉士の国家試験を受ける場合、必ず特定活動ビザを挟んでから介護ビザへの切り替えとなります。

たとえば、2026年3月に養成施設を卒業して、4月1日から福祉施設で介護ビザで働きたい人のことを考えてみましょう。

2026年1月25日に介護福祉士国家試験があります。
この合格通知が発送されるのは2026年3月19日です。

そして介護福祉士登録証が手元に届くのは2026年の6月ごろの予定です。

そのため2026年4月から日本の福祉施設で介護ビザで働きたい外国人は、いきなり留学ビザから介護ビザへダイレクトで切り替えすることはできません。

期間が6か月間の特定活動ビザに、いったん留学ビザから切り替えが必ず必要です。
※合格通知や介護福祉士登録証が手元にないので介護ビザに変更申請を直接することができないからです。

特定活動ビザをもらったらすぐに4月1日から福祉施設で働くことができる

特定活動ビザというのはたくさんのパターンがありますが今回の場合の特定活動ビザは、介護ビザで働く仕事と同じ内容の仕事をすることができる特定活動ビザです。

そして週28時間の労働時間数の制限もないので収入が下がったりすることもありません。

転職をせずに同じ福祉施設で働く続ける場合は、特定活動ビザから介護ビザへ変更申請する関係で働けない時間が発生することも基本的にはありません。

上記の週28時間の労働時間数の制限と、働けない期間が発生しないかという質問は、留学ビザから介護ビザへ変更になる前に特定活動ビザへの切り替えが必要と説明すると外国人の方からよく受けるご質問です。

今留学ビザを持っている外国人が2026年4月1日から働く場合、2026年1月末までにビザ変更申請を必ずする必要がある【留学ビザから介護ビザへの変更・特定活動ビザ】

2026年1月末までのビザ変更申請が間に合わない場合、2026年4月1日から働けない可能性があるので期限には注意して余裕を持って準備を進めるようにしましょう。

留学ビザから就労ビザへの変更に慣れてない方は、国際業務専門の行政書士へのご相談をおすすめします。
もちろんうちでもサポートが可能です。

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