在留資格「特定技能」は、人手不足の特定産業分野で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。特定技能1号は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務で、在留期間は1回につき3年を超えない範囲、通算で原則5年までです。特定技能2号は「熟練した技能」を要する業務で、在留期間の更新に上限がなく、家族(配偶者・子)を呼ぶこともできます。受け入れる会社(特定技能所属機関)は、1号の外国人に対して支援計画にもとづく支援を行い、入管への届出をする義務があります。
このページでは、特定技能の1号と2号、対象分野、取得の流れ、受け入れる会社の義務、5年後の選択肢を説明します。
※このページは2026年10月7日時点の出入国在留管理庁の公表資料にもとづいています。
結論:特定技能の概要
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能の水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲) | 3年、2年、1年又は6月 |
| 通算の上限 | 原則5年 | なし |
| 家族の帯同 | 原則不可 | 家族滞在で可 |
| 支援 | 受入れ機関が支援計画にもとづいて支援(登録支援機関に委託可) | 不要 |
| 永住 | 1号の期間は就労資格の5年に数えない | 2号の期間は就労資格の期間に数える |
詳しくは特定技能1号と2号の違いをご覧ください。
対象分野
入管庁の資料では、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業の分野に加え、2026年1月にリネンサプライと物流倉庫が受入れ対象分野に追加されています。資源循環分野も2026年7月に上乗せ基準告示が公表されました。2号の対象分野は、入管庁のQ&Aでは従来の16分野のうち介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業を除く11分野です(特定技能の分野・職種一覧)。
特定技能を取得する流れ
| 順番 | すること |
|---|---|
| 1 | 分野ごとの技能試験と日本語試験に合格する(技能実習2号を良好に修了した人は免除される場合あり) |
| 2 | 受入れ機関と特定技能雇用契約を結ぶ |
| 3 | 受入れ機関が支援計画を作り、分野ごとの協議会の構成員になる |
| 4 | 在留資格認定証明書交付申請(海外から)または在留資格変更許可申請(日本から) |
| 5 | 入国・就労開始、受入れ機関は届出と支援を続ける |
試験については特定技能の試験と取得の流れ、書類については特定技能の必要書類と申請をご覧ください。
受け入れる会社の主な義務
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 雇用契約 | 報酬は日本人と同等以上など、基準に合う特定技能雇用契約(受け入れ要件と費用) |
| 支援 | 1号特定技能外国人支援計画にもとづく支援(登録支援機関とは) |
| 協議会 | 在留諸申請の前に分野ごとの協議会の構成員になる |
| 届出 | 定期届出(年1回)と随時届出(特定技能の届出) |
特定技能の解説記事一覧
| 記事 | こんな方へ |
|---|---|
| 特定技能1号と2号の違い | 1号と2号を比べたい方 |
| 特定技能の分野・職種一覧 | 対象の仕事を知りたい方 |
| 特定技能2号 | 2号を目指す方 |
| 特定技能と技能実習の違い | 技能実習から移る方、育成就労を知りたい方 |
| 特定技能の必要書類と申請 | これから申請する会社 |
| 登録支援機関とは | 支援を委託するか迷っている会社 |
| 特定技能の届出(定期届出・随時届出) | 受け入れ中の会社 |
| 特定技能1号の5年後 | 5年が近い方 |
| 特定技能の試験と取得の流れ | これから試験を受ける方 |
| 特定技能の転職 | 転職したい方、転職者を採用する会社 |
| 特定技能外国人の受け入れ要件と費用 | 採用を検討している会社 |
| 特定技能の更新 | 在留期限が近い方 |
関連:技人国と特定技能の違い、介護ビザ(特定技能「介護」)、在留資格別の家族の呼び寄せ、就労ビザから永住
分野別の解説記事
分野ごとの仕事内容・試験・受け入れ条件は、次の記事で説明しています。介護分野は介護ビザ(特定技能「介護」)をご覧ください。
| 分野 | 内容 |
|---|---|
| 特定技能「外食業」 | 飲食店の調理・接客・店舗管理、受入れ停止措置 |
| 特定技能「宿泊」 | ホテル・旅館のフロント・接客 |
| 特定技能「建設」 | 土木・建築・ライフライン、受入計画 |
| 特定技能「農業」 | 耕種・畜産、派遣も可 |
| 特定技能「飲食料品製造業」 | 食品工場、2027年4月からの変更 |
| 特定技能「ビルクリーニング」 | 建築物内部の清掃 |
| 特定技能「工業製品製造業」 | 17の業務区分 |
| 特定技能「自動車運送業」 | トラック・タクシー・バス |
| 特定技能「自動車整備」 | 認証工場での整備 |
| 特定技能「漁業」 | 漁業・養殖業、派遣も可 |
| 特定技能「造船・舶用工業」 | 造船・舶用機械・舶用電気電子機器 |
| 特定技能「航空」 | グランドハンドリング・航空機整備 |
| 特定技能「鉄道」 | 6つの業務区分、1号のみ |
| 特定技能「林業」 | 育林・素材生産、1号のみ |
| 特定技能「木材産業」 | 製材・合板製造、1号のみ |
| 特定技能「リネンサプライ」 | 2026年追加、衛生基準の認定施設 |
| 特定技能「物流倉庫」 | 2026年追加、倉庫内作業 |
特定技能への移行準備の特定活動は特定技能と特定活動の違い・移行準備をご覧ください。
2027年4月からは、育成就労で3年間育てて特定技能1号へ移る流れができます(育成就労から特定技能1号への移行)。
よくある質問
特定技能とは何ですか?
人手不足の特定産業分野で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が働くための在留資格です。1号と2号があります。
特定技能で何年働けますか?
1号は通算で原則5年までです。2号は在留期間の更新に上限がありません。
特定技能で家族を呼べますか?
2号は家族滞在で配偶者・子を呼べます。1号は原則として呼べません。
特定技能から永住できますか?
入管庁のQ&Aでは、1号の期間は永住の就労資格の期間に含まれず、2号の期間は含まれるとされています(就労ビザから永住)。
まとめ・無料相談
特定技能は、人手不足の分野で即戦力の外国人が働くための在留資格です。1号は通算5年・家族不可・支援が必要、2号は更新上限なし・家族可という違いがあります。受け入れる会社には支援・協議会・届出などの義務があるため、制度全体を確認してから採用を進めましょう。
当事務所は、特定技能の在留資格認定証明書交付申請、変更・更新、届出のご相談に対応しています。代行料は33,000円(税込)〜です。相談・見積りは無料です。
- 無料相談・お問い合わせフォーム:https://royal-ptns.com/visa/form/
- 電話:03-6303-1664(平日9:00〜20:00)
参考(一次情報)
- 出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」 https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
- 出入国在留管理庁「特定技能1号の分野ごとの受入れ見込数や在留者数等」(PDF) https://www.moj.go.jp/isa/content/001472175.pdf
制度確認日:2026年10月7日