
在留カードの有効期限が切れても特例期間内は、適法に日本に滞在できる
いま持っている在留カードの有効期限までに、在留資格の更新申請を入管に完了させれば、基本的には有効期限が切れてから60日間は特例期間の対象となります。
この期間中は、在留カードの有効期限切れの状態ではありますが、不法滞在とはなりません。
特例期間内に在留資格の更新が終わらなかったらどうすればいい?
基本的には入管は、更新申請の結果は有効期限から60日以内には必ず出してくれます。
なので、在留カードの有効期限が切れるまでに入管に更新申請をしたのに、特例期間内に結果が出ないということは基本的にはありません。
新しい在留カードを受け取るときに必要なもの
新しい在留カードを入管から受け取るときには、必ず古い在留カードの原本が必要です。
また収入印紙が5500円必要になります。
東京入管であれば、1階のファミリーマートでも収入印紙を買うことができます。
この他にも在留資格の種類によっては、ほかにも必要書類がある場合があるので注意しましょう。
入管からのお知らせに必要書類は書いていますので、それを確認して持参します。
ちなみに行政書士に更新申請を依頼すれば、自分で入管まで新しい在留カードを受け取りに行く必要はありません。

就労ビザの在留資格の更新申請のお問い合わせ先
当事務所は国際業務が専門の行政書士として、在留資格の申請代行(正確には取次)をしています。
北海道から沖縄まで全国対応が可能です。
オンライン申請ができるので交通費や出張費はかかりません。
以下からお気軽にご連絡ください。
〒106-0045
東京都港区麻布十番2丁目19-4-506
ロイヤルパートナーズ行政書士事務所
特定行政書士 佐藤大河(SATO Taiga)
info@royal-ptns.com
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