経営管理ビザ、COEが出る前でも日本の会社の法人口座は作ることができる?

大事なのは、代表者・実質的支配者が誰なのか?

日本の経営管理ビザ(在留資格)のCOE申請をする前に、すでに海外とのビジネスの契約が決まっていることがあると思います。

そのようなときは相手の会社から、日本の法人口座の情報を求められるのですぐにでも日本の法人口座を作りたいところですよね。

外国人の1人株式会社の場合、役員(取締役)に日本人を追加しても法人口座は作れない場合が多い

代表取締役がCOE申請をする外国人で、まだ日本に住んでいない場合、「日本人を取締役に追加すれば、法人口座がすぐ作れるかも?」と考えると思います。

結論から言うと、これは意味がない場合が多いです。

銀行は法人口座開設の審査にあたって、代表者と実質的支配者が誰か?を重点的に審査します。

たとえ日本人が取締役になっていたとしても、代表者と実質的支配者がどちらもCOE申請する外国人本人であれば、外国人が日本の在留資格を持っていることを求めてきます。

そもそも「実質的支配者」とは何か?

実質的支配者とは、「見た目の代表者ではなく、本当の意味で会社の意思決定ができる人」のことを言います。

たとえば過去に銀行からお金をたくさん借りて、返済せずに逃げた悪い人がいたとします。

そのような人は、銀行のブラックリストにのっていて、銀行から新しくお金を借りることができないので、別の人を新しい会社の代表者にして、自分は関係ないようなフリをしてお金を借りようとするような場合があります。

そのような悪いことをするのを防ぐために、本当の意味で会社を支配している人が誰なのか?(実質的支配者)を確認するという手続きが日本の会社手続きや銀行取引において、重要視されています。

株式を過半数持っていれば、会社をほぼコントロールできる

50%を超える株式を持っている株主は、会社の方針を決めることができるので、ほぼコントロールすることができます。

さらに2/3以上の株式を持っていれば、ほとんどすべての会社に関する方針を1人だけで決めることができてしまいます。※影響力が非常に強い。

経営管理COEが出る前に法人の銀行口座がどうしても欲しいなら

どうしても早く法人口座が欲しいのであれば、代表者を日本人に変更し、実質的支配者も日本人に変更するという方法もあります。

もしくはすでにCOEを持っている日本にいる外国人を代表者や実質的支配者にするという方法です。

ただし、そこまでやると会社をほぼ支配してしまうことができるので、何かあったときに裏切らてしまうというリスクもあります。

なので、現実的には外国人本人のCOEが出る前に法人口座を作るというのは、かなりハードルが高いと思っていた方がよいです。

※法人口座開設の審査は、銀行によって異なるので、代表者や実質的支配者を日本人やCOE所持者に変更しても、必ず口座開設ができるとは限りません。

4か月の有効期間の経営管理COEなら、COEが出た後は、日本で個人銀行口座が作れる

4か月間のCOEをもらったあとであれば、日本ですぐに個人口座を作ることができます。

ゆうちょ銀行は特に作りやすいと言えます。

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