
結論から言うと特定技能1号から技人国として税理士事務所への転職は可能。ただし注意点あり
技術・人文知識・国際業務ビザは、名前のとおり3つのカテゴリーがあります。
それぞれ対象となる職種や要件が異なります。
技術
理系分野の専門知識を活かす職種が対象です。たとえば、システムエンジニア、プログラマー、機械設計技術者、建築技術者などが含まれます。大学や専門学校で学んだ知識や経験を活用することが求められます。
人文知識
文系分野の専門知識を活かす職種が対象です。経済、経営、法律、社会学、文学、教育などの知識を用いた職務が該当します。たとえば、経理、マーケティング、企画、翻訳、通訳などが含まれます。
国際業務
外国語や異文化理解を活かして行う業務が対象です。代表例として、翻訳、通訳、海外営業、外国語を使った顧客対応、貿易業務などがあります。「国際性」が求められる点が特徴です。
税理士事務所で技術・人文知識・国際業務ビザで働くのであれば、あてはまりやすいのは、「人文知識業務」か「国際業務」
この2つの違いは何かというと、「国際業務」がどれくらいのボリュームを占めるのか?という点です。
入管として公式に明確な基準を公表している訳ではありませんが、目安としては、本人の仕事のうち半分程度が外国語を使用する国際業務ですと、「国際業務」の対象になる可能性が高くなります。
そうではなく、外国語を使う業務はほぼない場合は、「人文知識業務」で申請を考える必要があります。
ただし、外国語を使わない場合でも、技人国ビザは単純作業をするためのビザではないことに注意が必要です。
ビザ申請(在留資格申請)をするときは、入管に対して、「外国語を使う仕事であること」をきちんと説明しなくてはなりません。
申請する外国人本人の学歴もとても重要

本人の最終学歴が、大卒以上なのか、それとも高卒・専門学校卒・短大卒なのかによっても審査のポイントや厳しさが変わってきます。
大卒以上の最終学歴であれば、大学で勉強した内容と、仕事の内容が必ずしも同じではなくても技人国ビザが認められる可能性があります。
一方で大卒未満の最終学歴である場合は、勉強した内容と、これまでの職歴の内容が非常に重要となります。
技人国ビザの該当性を満たしていれば、介護特定技能 1号からの変更申請もできる
本人の最終学歴・職歴の内容と、新しい転職先での仕事内容が技人国ビザの要件を満たしていることが証明できれば、たとえ介護特定技能ビザであっても、技人国ビザへの変更が可能です。
技人国ビザへの変更後の初回の在留期間は、1年になることが多い。要件を満たせば3年になることも
特定技能ビザから技人国ビザへの変更をする場合、基本的には初回の在留期間は1年間になることが多いです。
就職先の会社の財務状況の安定性も審査の対象になりますので、規模の大きな会社に就職する場合は、初回から在留期間が3年間になることもあります。
特定技能1号から技人国ビザへの変更申請のサポートをしています【行政書士・申請代行※】
当事務所では国際業務専門の行政書士として、在留資格申請のサポートを行っております。
特定技能1号から技人国ビザへの変更申請の場合は、合計82,500円税込でサポートが可能です。
※弊所報酬77,000円税込+入管印紙手数料5,500円
追加料金なく在留カードの受け取りも行っておりますので、技人国ビザへの変更がうまくできるか不安な方はお気軽にご連絡ください。
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ロイヤルパートナーズ行政書士事務所
特定行政書士 佐藤 大河(さとう たいが)
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※厳密に言うと「申請代行」ではなく「申請取次」ですが、検索エンジン対策で申請代行と表現しています。
※事前の同意なしに相談料が発生することはございません。
