日本非居住者が日本国内の不動産を貸して、賃料収入を受け取る場合の、借主の源泉徴収の回避方法


「日本の不動産のオーナーさんが、日本非居住者である場合、借主は基本的に約20%を源泉徴収して税務署へ納付しなければならない」
というルールがあります。

これは、日本非居住者であるオーナーさんが、賃料収入を受け取った後に、日本に税金を支払わないことによって、税金の取りっぱぐれを防ぐための仕組みです。

不動産の借主にとっては、何もメリットはないので、面倒くさいだけのルールです。

納税管理人を設置して源泉徴収の免除を税務署に申請して認められれば、源泉徴収が回避できる

この借主側の源泉徴収のルールですが、大手財閥系不動産会社も解説ページを公表しています。

しかし注意してほしいことがあります。

これには例外があるのです。
日本に納税管理人を設置して源泉徴収の免除を日本の税務署に申請して認められれば、源泉徴収が回避できます。

この例外について、前述の大手財閥系不動産会社の解説ページには一切書かれていませんでした。
※なので、この解説ページだけを見ると、「源泉徴収がどんな場合でも絶対に必要」と誤解してしまいますので注意が必要です。


大手不動産会社の解説だからそのまま信用して大丈夫 と考えてしまいがちですが、細かな説明や例外の説明が今回のように抜け落ちてしまっているケースもあるので、ブランドや肩書だけ見てすぐ信用せずに、注意が必要です。

おすすめの記事