
こんにちは。
東京港区の行政書士の佐藤大河です。
日本は二重国籍が認められていない国なので、外国の国籍取得をした場合は、日本国籍の喪失届を提出しなくてはなりません(法務局や、在外日本大使館・領事館へ提出)
中には、一度も外国に渡航することなく、日本で生活したままで、国籍取得ができる国もあります。
※投資による市民権購入 など
このような場合に、日本でそのまま生活を続けるにはどうすればよいのかという点について解説していきます。
日本人の実子なら、在留資格「日本人の配偶者等」の対象になる
あなたが日本で出生した時に、両親のどちらかが日本国籍を持っていた場合は、「日本人の実子」として、在留資格「日本人の配偶者等」の対象になります。
「日本人の配偶者等」の在留資格は、就労制限が一切ありませんので、日本においていかなる仕事であってもすることができます。
※通常ですと、仕事内容に応じた在留資格(いわゆるビザ)を取る必要があります。
また、日本人の配偶者等の在留資格は、両親死亡後も更新が可能です。
1年以上経過すれば、永住許可申請が可能になる
在留資格「日本人の配偶者等」を取得して、1年間以上日本でそのまま生活をしていれば、日本の永住許可の申請が可能となります。
日本国籍喪失してから、在留資格を申請して認められるまでの間は不法滞在にならないのか?
出入国在留管理庁は、在留資格の申請から結果が出るまでの審査期間の目安を公表しています。
日本人の配偶者等の在留資格は、申請から約73日程度とされています(この記事執筆時の情報)
日本国籍を喪失してから、入管に在留資格申請をする訳ですが、結果が出るまでの空白期間中は、日本に不法滞在していることにならないのか?
というご質問がありました。
出入国在留管理庁に確認したところ、
”日本から出国しなくても、国籍喪失後30日以内に、最寄りの入管に在留資格認定証明書交付申請をすれば、申請から30日以内で許可が出ます”
との回答でした。
なので、不法滞在になることはなく、一度も日本から出国せずに日本にいたままで、日本国籍離脱から、日本のビザ(在留資格)付与までの一連の手続きを完了させることが可能です。
将来また日本国籍が欲しくなったら
簡易帰化の対象になるので、日本に3年以上居住していれば、帰化申請ができるとされています。
※ただ、必ず日本国籍付与が認められることを保証するものではありません。
