
海外のビザ申請や、海外の市民権申請、銀行口座(HSBCなど)に関する手続きなどにあたって、パスポートのコピーへの公証アポスティーユ取得を求められることがあります。
日本の公証役場ではパスポート原本の提示が必ず必要です
外務省から公証役場に通達が出ており、
「公証役場の窓口では必ずパスポート原本を確認しないと、パスポートコピーへ公証付与をしない」
という取り扱いになっています。
※日本全国どこの公証役場でも同じです。
そのため、当事務所でパスポートコピーへの公証アポスティーユ取得をする際には、必ずパスポート原本のご持参をお願いしております。
また、パスポートコピーへの公証アポスティーユ取得については、本人が宣言書(Declaration)と呼ばれる宣言文書を作成して、公証役場に行けば自分でも認証取得は可能であり、その対応で完了できるケースもあります。
※パスポート原本だけ持って行っても、公証役場では宣言書を作成はしてくれないのでご注意ください。
※公証役場によっては事前に数週間前から訪問の予約が必要な場合があり、飛び込みで行っても受付してくれないケースがあります。

注意事項:パスポートコピーの取り方
パスポートコピーについては、カラーかモノクロか、顔写真つきページだけでよいのか?などポイントがあるのでご注意ください。
※UAEなどは大使館認証を受けたい場合は、カラーコピーでないと認証が受けられません。
パスポートコピーの左上に、公証役場がホチキス留めをして公証アポスティーユ付与をしますので、「パスポートがコピー用紙の中央に来るようなレイアウト」でコピーを取るのがオススメです。
パスポートコピーをどのように取るべきか?の正解は、提出先機関の考え方に合わせるしかなく、一般的な正解はないので、提出先機関に事前に確認するのがオススメです。
※とはいえ当事務所では経験則から「こうすれば大丈夫だと思います」というアドバイスをご提供いたします。
法律家によるパスポートのコピー証明について
提出先によっては、「法律家によるパスポートのコピー証明に公証アポスティーユ取得」をするよう求められることもあります。
当事務所では、特定行政書士の資格を所持している行政書士(佐藤 大河)が所属していますので、特定行政書士名義でパスポートのコピー証明作成が可能です。
当事務所ではパスポートコピーの公証アポスティーユ取得代行、法律家によるパスポートコピー証明作成にご対応可能です
パスポートコピーへの公証アポスティーユ取得は、本人が公証役場に出向いて行うことも可能です。
しかし、やり直しのリスクがあったり、「正しいやり方がよくわからない」、「忙しくて詳しく調べる時間が確保できない」などの事情で、サポートご希望のお客様には「パスポートコピーの公証アポスティーユ取得代行サービス」をご提供しています。
東証プライム上場企業の重役の方のパスポートコピーの公証アポスティーユ取得なども多数ご対応実績がございます。
※当事務所は、完全予約制ですのでご来所の前に必ず訪問予約を下記から取るようにお願いします。
事務所所在地:
〒106-0045
東京都港区麻布十番2丁目19-4-506
麻布十番駅 4番出口徒歩1分
ロイヤルパートナーズ行政書士事務所
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まずはお見積りしますので以下から今すぐお問い合わせください
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