
引用:政府広報オンライン(2025.3.10)
https://www.gov-online.go.jp/article/202503/radio-2801.html
今年(2025年)の5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名にフリガナが記載されることになります。
実はこれまで、出生届に氏名とフリガナを書いて提出していましたが、戸籍に反映されることはありませんでした。しかし、社会全体のデジタル化が進み情報がデータベース化されるなかで、検索の間違いを防ぐなどの観点から、日本の戸籍制度が始まって以来、初めて戸籍の氏名にフリガナが記載されることになりました。
戸籍をお持ちの全ての日本国民へ、戸籍に記載する予定のフリガナ通知書が郵送されますので、誤りがあれば2026年5月25日までに市区町村へ届け出てください。