
2023年から中国もハーグ条約加盟により、アポスティーユ取得での対応が可能となっています。
中国はこれまで「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に加盟していなかったため、日本の文書を中国に提出する場合は、領事認証(商事認証・民事認証)による文書の認証が必要でした。
そのため今までは、中国の提出先へ戸籍謄本、会社謄本、卒業証明書を提出する場合は、中国の領事機関(有明の中国ビザセンター等)へ行って認証を受ける必要がありました。
しかし、2023年11月7日から中国でもハーグ条約が発効となったため、日本では2023年10月末から外務省にて中国向けのアポスティーユ申請を開始しています。

外務省でのアポスティーユ取得は、最短でも申請から4営業日待たなくてはなりません
コロナが流行する以前は、外務省の窓口にて申請すれば、2日前後でアポスティーユ取得ができるケースもあったようですが、現在は例外なく申請から4営業日待たないとアポスティーユ取得はできません。
郵送申請と窓口申請がありますが、どちらの申請方法でも受け取れる最短日程は変わりません。
たとえば、11月1日に郵送申請して書類が11月2日に外務省に到着した場合、通常11月5日に外務省から発送されるので、受け取れるのは11月6日になります。
※普通郵便が1日で届くエリアの場合
それに対して、11月2日に外務省で窓口申請をした場合も受け取れるのは、11月6日からになります。
ネットの情報は古いものも多く、「申請後翌日受け取れる」という情報もあったりしますが、現在は正しくない情報ですのでご注意ください。
外務省は東京だけでなく大阪にも申請窓口がありますが、どちらも同様です。
私文書は外務省でのアポスティーユ取得はできません
外務省・証明班でのアポスティーユ申請は、公文書のみの受付となっています。
公文書ではない私文書は、外務省の証明班ではなく、公証役場でのアポスティーユ取得となるのでご注意ください。
公文書は、日本の役所などの公的機関が発行する文書です。
私文書は、個人や民間機関が作成した文書を指します。
私立大学・私立学校の成績証明書や卒業証明書なども公文書ではなく私文書扱いとなるため、ご注意ください。
戸籍謄本などの翻訳文も私文書となるため、戸籍謄本に翻訳文を添付してのアポスティーユ取得は、外務省証明班では受付してくれず、公証役場でのアポスティーユ取得となります。
弊所に多いご依頼の内容
中国向けの文書認証で、多いご依頼のパターンは以下のようなものがあります。
・中国の裁判所に提出する戸籍謄本の簡体字翻訳と、公証アポスティーユ取得代行
※中国名と日本名の人物が同じ人物であることを証明するため
https://royal-ptns.com/certification/kosekito-hon/
・中国で会社設立するために、日本の会社謄本(履歴事項全部証明書)の簡体字翻訳と公証アポスティーユ取得代行
https://royal-ptns.com/certification/kaishatohon/
※声明书を当事務所で作成して公証アポスティーユ取得することができます。
中国向け提出文書のアポスティーユ取得の代行をしています
当事務所では、中国に提出する書類の公証アポスティーユ取得・領事認証・中国語簡体字翻訳、繫体字翻訳の代行をしております。
以下の納期でご対応させていただきます。
・翻訳は通常平日3営業日以内(文字のボリュームがとても多い場合はもう少々かかる場合があります)
・公証役場でのアポスティーユ取得(平日3営業日程度)
以下からお気軽にお問い合わせください。
ご相談は無料です。
しつこい営業は一切いたしません。
詳しい料金は以下の料金表ページをご覧ください。
ご利用料金
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