ワーキングホリデー(特定活動)で来日している外国人を、そのまま日本で採用するときのビザ(在留資格)について

日本とのワーキングホリデーに関する協定国の国籍者であれば、最長1年間の期間内で日本においてワーキングホリデーの活動をすることができます。

ワーキングホリデーの人向けのビザ(在留資格)は、正式には「特定活動12号(サマージョブ)」といいます。

ワーキングホリデーの対象国・地域

・オーストラリア
・ドイツ
・香港
・オーストリア
・アイスランド
・ニュージーランド
・イギリス
・ノルウェー
・ハンガリー
・チェコ
・カナダ
・アイルランド
・ポルトガル
・スペイン
・リトアニア
・韓国
・デンマーク
・ポーランド
・アルゼンチン
・フランス
・台湾
・スロバキア
・チリ

ワーキングホリデーの期間が切れたら基本は一時帰国が必要

ワーキングホリデーの期間が終了した場合、日本でそのまま生活を続けたいと思っても、在留資格の関係で、いったん母国に帰国しなくてはなりません。

ただし、これには例外があり、以下の国の国籍者は帰国することなく、「技術・人文知識・国際業務」のビザ(在留資格)に変更することができます。
・韓国
・ドイツ
・カナダ
・ニュージーランド
・オーストラリア

ビザ(在留資格)に関することは以下からお気軽にご相談ください。

※いきなり費用が発生することはありません。
※しつこい営業は一切いたしません。
※行政書士には法律で守秘義務が課せられております。

ロイヤルパートナーズ行政書士事務所
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