資格外活動許可、取らずに外国人を働かせてしまった場合、どうなるのか?

こんにちは。
東京港区の国際業務専門の行政書士の佐藤大河と申します。

このページでは、
資格外活動許可の手続きをせずに、外国人をアルバイトなどで働かせてしまった場合、どうすればよいのか?
というテーマで書いていきます。

「週28時間以内のアルバイトなら、何も手続きしなくても働ける」という間違い

これは実際に弊所に相談があったケースです。

家族滞在ビザと、外交ビザを持っている外国人の人を、アルバイトで働かせていた会社さんからの相談でした。

本来であれば、資格外活動許可の申請を出入国在留管理庁にしてからでないと、アルバイト勤務はできない在留資格です(家族滞在ビザ、外交ビザ)

にも関わらず、ネットで簡単に検索して、「週28時間以内なら何も手続きしなくてもアルバイトして問題ない」と自己判断してしまったそうです。

このケースは、悪意はなく、あくまで勘違いではあるのですが、不法就労助長罪に問われてしまいます。

少し厳しい話ですが、外国人の雇用においては「知りませんでした」ということが通用しないからです。
※必ず在留カードのおもて・うら面を確認して、資格外活動許可が必要なビザの場合は出入国在留管理庁に申請をしないと、不法就労助長罪に問われしまうのでご注意ください。

資格外活動許可を取らずにアルバイトをしてしまった場合の罰則、デメリットは?

弊所が独自で、入管の職員に確認しました。

ケースバイケースでもありますが、今回の場合、会社側は不法就労助長罪に問われてしまう可能性が高いとの話でした。

不法就労助長における罰則は、以下の通り。

企業側の罰則
「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金。場合によってはその両方が科される」

外国人本人の罰則
「無許可資格外活動の罪:1年以下の懲役もしくは禁固または200万円以下の罰金」


会社側への罰則の適用の判断については、出入国在留管理庁が判断するのではなく、警察で事情聴取をしてから裁判所での判断となるとのことです。
事例としては、略式起訴という形で裁判所が罰金を科す決定をする事例が多いようです。(あくまで個別の事情によって判断されますので一概には言えませんが)

まずは会社のエリアの管轄の警察署に連絡して事情を説明しましょう。


一方で、外国人本人へのデメリットとしては、次回のビザ更新時に審査が不利になる可能性があるとのことです。
今回の場合は、いきなり日本国外へ退去強制命令になるという可能性は低いとの話でしたが、まずはアルバイトをすぐ辞めて入管に報告をすべきとの回答でした。

もう一度アルバイトをしたいのであれば、いったんアルバイトを辞めてから、資格外活動許可申請を出入国在留管理庁へ提出する必要があります。

隠し事をしていて、後から出入国在留管理庁がそれを知った場合、審査はかなり不利になりますし、記録に残されますので日本のビザの審査で不利になってしまいます。
噓はつかずに何でも正直に報告をしてください。

間違ってしまったことは、もう仕方がないですので、これから同じことを繰り返さないように、対応を改善していくようにしましょう。

資格外活動許可の申請代行・サポートをしています

弊所は、国際業務専門の行政書士事務所として、出入国在留管理庁への資格外活動許可の申請代行をサポートしております。

ご相談は無料ですので、ますは以下からご遠慮なくお問い合わせください。

〒106-0045東京都港区麻布十番2丁目19-4-506
ロイヤルパートナーズ行政書士事務所
代表行政書士 佐藤大河(さとう たいが)
info@royal-ptns.com

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