在留カードの偽造に注意しましょう【外国人をバイトや社員として採用・雇用するときは注意が必要です】

アルバイトスタッフや、正社員などの社員として、外国人を採用する際は、入管法などの法律をきちんと守る必要があります。

もしも、法律違反を犯してしまうと、雇用する企業が不法就労助長罪に問われてしまうことがあります。

特に、はじめて外国人を採用する方は、入管法のルールを全然知らない方が多いので、うっかり法律違反をしてしまうことがあります。

たとえば、アルバイトスタッフとして外国人を採用するときは、「資格外活動許可」とよばれる手続きをしないといけないことがありますが、これをしないままアルバイトとして働かせてしまうケースがあります。

※資格外活動許可とは、「留学」「家族滞在」など、働くことを目的にしていないビザ(在留資格)で日本に滞在している人が働く場合に入管に必要な手続きのことを言います。

※週に28時間以内の就労時間におさえる必要があります。1週間をどこから区切っても就労時間が28時間以内になる必要があります。

※資格外活動許可を受けていても、「風営法に関する業務」(ガールズバーやバーなど)には従事することができません。「風営法許可ではない、いわゆる深夜営業許可の飲食店」では働くことができます。

外国人を採用するときは、必ず在留カードをチェック

外国人が日本で適切に在留するには、一部の例外を除いて、「在留カード」と呼ばれるカードの交付を受ける必要があります。
※在留カードが交付されない種類のビザ(在留資格)もありますが、ここでは説明は省略します。

在留カードを見ると、その外国人がどのようなタイプのビザ(在住資格)を持っていて、有効期限がいつまでなのか?などが書かれています。

在留カードの表面に、「就労制限なし」と書かれている場合は日本人同様にあらゆる仕事に制限なく就くことができます。

おもて面だけではなく、必ずうら面も確認するようにしてください。

「在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれている場合は、就労前に必ず入管に「資格外活動許可」申請が必要ですのでご注意ください。
※よくあるのは、「留学」「家族滞在」などの在留カードです。

在留カードが偽造されていないかを確認する方法

外国人の中には、偽造された在留カードを販売業者から購入している人もいます。

在留カードが偽造だと気づかなかった場合でも、事業者が不法就労助長罪に問われてしまう可能性がありますので注意が必要です。
※怖い話ですね。

偽造在留カードに特に多い在留資格は、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」「定住者」などの就労制限がない在留資格です。

ではどうすれば在留カードの偽造が見抜けるのか?

以下の入管のホームページでも紹介されている「在留カード等読取アプリケーション」を使用すれば、在留カードのICチップを読み取ることができるので、在留カードが本物かどうかを一瞬で確認することができます。
ios、androidのいずれでも利用できるアプリです。
※パソコンで利用する場合は、ICカードリーダーライターを用意する必要があります。

在留カード等読取アプリケーションのダウンロードページ

以下の「出入国在留管理庁 ISA」のホームページからアプリがインストールできます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html

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