宅建業都知事免許の更新申請について【始末書に注意】

こんにちは︕

東京港区の⾏政書⼠の佐藤です。
いつも当ブログを⾒ていただき、ありがとうございます。

今回は宅建業の更新申請について、わかりやすく解説します。
都知事免許の場合は、提出期限を過ぎると始末書の提出が求められるケースがあります。

ですので、これらの注意点もあわせて説明しますね。

「免許の更新期限がせまっているけど、どうしよう。」と思っている方は、ぜひご覧ください。

ご相談は無料です

宅建業免許には知事免許と⼤⾂免許があります

宅建業免許には、知事免許と⼤⾂免許の2種類があることをご存知でしょうか。

1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は、「知事免許」に該当します。

また、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は、「⼤⾂免許」です。

ご⾃⾝がどちらの免許に該当するかによって、提出書類と提出先が異なります。

申請にあたっては、現在の免許がどちらかをご確認ください。

更新申請は期限の30⽇前までに都庁に⾏う必要があります

宅建業の都知事免許は、“有効期間が満了する⽇の90⽇前から30⽇前までの間に免許の更新申請を⾏うこと”になっています。

参考: 東京都住宅政策本部HP「宅地建物取引業免許申請等の⼿引」
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/sinsei/491menkyo00.html

申請できる期間が決められているため、あらかじめ書類の準備をしておくほうがスムーズです。

始末書の提出が必要なケース

都知事免許では、決められた期間に書類の提出がない場合、始末書の提出が求められることがあります。

・更新申請の期限が過ぎてしまった。(有効期限が満了する30⽇前を過ぎてしまった)

・免許の変更事由について、その発⽣⽇から30⽇以内に変更届を提出していない。

これらのケースでは、通常よりも申請に時間がかかることがあります。

ご不明な点があれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

都庁での宅建業免許の更新申請のやり⽅について

免許の交付までの⼿続きは、

・書類作成
・申請
・審査
・免許、免許証交付


という流れになります。


書類作成について

提出書類は正本1部、副本1部の合計2部を提出します。

副本は申請後の控えになりますので、コピーでかまいません。

区役所などで取得する証明書類は、発⾏から3か⽉以内のものと決められています。

必要な書類は、全部で18種類あります。

1.免許申請書

2.相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿

3.身分証明書

4.登記されていないことの証明書

5.代表者の住民票

6.略歴書

7.専任の取引士設置証明書

8.宅地建物取引業に従事する者の名簿

9.専任の取引士の顔写真貼付用紙(顔写真を添付)

10.法人の履歴事項全部証明書 ※法人申請のみ

11.宅地建物取引業経歴書

12.決算書の写し(表紙、貸借対照表及び損益計算書)※法⼈申請のみ

13.資産に関する調書 ※個⼈申請のみ

14.納税証明書

15.誓約書

16.事務所を使用する権原に関する書面

17.事務所付近の地図(案内図)

18.事務所の写真

個人と法人で求められる書類が異なるので、ご注意ください。
また、外国籍の方の場合、追加で必要な書類がありますのでご注意ください。

申請について

必要書類を準備のうえ、有効期間が満了する⽇の90⽇前から30⽇前までの期間に、都庁の窓⼝で申請をおこないます。

都庁では、郵送での申請も受け付けています。

書類に不備があれば、担当者から補正を求められますが、その場合も有効期限の30⽇前までに書類を揃えなければいけません。

また、申請のための法定⼿数料が33,000円必要になります。

審査・免許交付について

免許更新の審査が完了した場合、申請した事務所の所在地にはがきが届きます。

免許証の交付は都庁でおこなわれますので、上記のはがきを窓⼝に持参してください。

まとめ

今回は、都知事許可での宅建免許の更新申請について、お話しました。

宅建免許の申請は⼿間がかかるため、普段の業務と並⾏しておこなうのは⼤変だと思います。

当事務所では、あなたの会社の宅建業免許更新申請のサポートを受け付けています。
個人の取引士証の手続きについてもサポート可能です。

事業者の皆さまに安⼼して業務に専念していただけるよう、尽⼒いたします。

相談は無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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 特定行政書士・宅地建物取引士 佐藤大河(さとう たいが)
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