個人の宅地建物取引士証を新しいものに更新する場合、宅建協会か全日本不動産協会の法定講習を受ける必要があります。
宅地建物取引士証を持っていて都道府県の登録を受けている人は、住所変更があった場合は役所に届出が必要です。
※東京なら都庁で手続きします。
住所以外でも氏名、本籍、勤務先等、登録事項に変更があった場合は手続きをしなくてはなりません。
個人の宅地建物取引士証の住所変更の手続きについて
今回、私がサポートしたケースは、「宅地建物取引士証の住所変更手続き」がまだできていなかったため、宅建協会の法定講習を申込みする前に住所変更手続きを都庁にする必要があります。
個人の宅地建物取引士証の住所変更手続きの必要書類(東京都の場合)
都庁で手続きする場合、代理人が窓口に行く場合は、以下が必要です。
・申請書類一式
・本人からの委任状
・古い宅地建物取引士証のコピー(氏名・住所変更のときは、取引士証本体)
・代理人の本人確認書類(運転免許証など)
ご注意いただきたいのは、住所変更手続きの場合は「古い宅地建物取引士証の原本」が必要な点です。
氏名や住所変更手続きの場合は、原本を持っていかないと手続きができないので注意してください。
ちなみに本人が自分で都庁に住所変更手続きに行く場合に必要なのは以下の書類です。
・申請書類一式
・宅地建物取引士証の原本
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