日本の永住ビザを持っている人が海外に出国するときの手続きについて【再入国許可申請】
日本の永住ビザを持っている人が、海外に出国するときに必要な手続きや手数料について解説しています。
日本からの出国期間が1年を超えるのか、1年以内なのかによって必要な手続きが変わります。
日本からの出国期間が1年以内の場合
1年以内に日本に戻ってくる場合は、入管への申請は不要です。
日本の空港で出国時に「みなし再入国」とよばれる手続きをするだけで大丈夫です。
※手数料はかかりません。
日本からの出国期間が1年を超える場合
日本で永住ビザを持っている人が1年を超えて海外に出国する場合は、日本から出国する前に「再入国許可申請」を入管へ行う必要があります(出入国在留管理庁)
※日本から出国したあとにはこの申請はできなくなるので注意してください。
入管での手数料(出入国在留管理庁)
日本に再入国する回数によって、以下の手数料が必要です。
※手数料は収入印紙によって支払います。
・1回限りの再入国 3,000円
(シングルエントリー)
・複数回の再入国 6,000円
(マルチプルエントリー)
再入国許可申請の必要書類
・日本の在留カード
・申請書
・パスポート(入管でシールを貼ってくれます)
再入国許可申請は即日終了する
入管での手続きはその場で完了します。
パスポートにシールを貼ってくれます。
※オンライン申請は単独ではできません。
日本から出国中の税金や社会保険料の支払いについては、以下の記事をご覧ください。
本記事の参考情報
再入国許可申請(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/16-5.html
再入国許可申請の申請代行をしています
弊所では忙しいお客様に代わって、入管への再入国許可申請の申請代行をしております。
※33,000円+収入印紙実費
以下からお気軽にお問い合わせください。
〒108-0072東京都港区白金1丁目5-2-303
ロイヤルパートナーズ行政書士事務所
佐藤大河(申請取次行政書士)
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