![配偶者ビザが不許可になった事例【離婚後に入管にビザ変更申請をしていなかったケース】](https://royal-ptns.com/marriage/wp-content/uploads/2024/09/入管からのはがき-1.jpg)
こんにちは。
当ブログをご覧いただきありがとうございます。
この記事では、
配偶者ビザが不許可になったケースについて解説します。
※私が申請したのではなく、お客様が自分で申請して不許可になった事例です。
![](http://royal-ptns.com/marriage/wp-content/uploads/2024/09/png2-コピー-1024x473.jpg)
入管から届いたハガキ
不許可の場合、入管から以下のようなハガキが送られてきます。
![](https://royal-ptns.com/marriage/wp-content/uploads/2024/09/入管からのはがき-1.jpg)
ハガキで指定された日時に入管へ訪問します。
手続きの流れとしては以下のとおりです。
個室にて担当審査官から、不許可の理由説明がなされます。
その後、パスポートに特定活動ビザのシールが貼られます。
そして最後に収入印紙4,000円を購入し、窓口に提出して、パスポートと穴の空けられた在留カードが返却されます。
※窓口が混雑していると、予定の日時より数十分待たされることもあります。
申請の内容【外国人と離婚して、日本人と結婚した】
今回のケースは、「永住者の配偶者等ビザ」を持っている人が、日本人と結婚したので、「日本人の配偶者等ビザ」への変更申請を出したというケースでした。
ここで、ビザに詳しい人だったら違和感を感じると思います。
永住者の配偶者等ビザを持っているが、離婚した場合、14日以内に入管へ「配偶者に関する届出」が必要だからです。
そして、離婚から6ヶ月以内にビザ(在留資格)の変更申請が必要となります。
※離婚して「永住者の配偶者」ではなくなるため
今回のケースは離婚した日から、6か月以上経過してから「日本人の配偶者等ビザ」への変更申請が出されたケースでした。
結果は不許可となり、不許可の理由は
「離婚後6か月以内に入管にビザの変更申請をしておらず、在留状況不良のため」とのことでした。
また自分で申請した書類を見たところ、大事な日付が間違っていました。
1か所スペルミスや誤記入があるだけでも、入管に虚偽申請や隠し事を疑われるリスクもあるので、書類のチェックはきちんとしないと審査で不利になってしまいますのでご注意ください。
在留状況不良とは?
今回のケースは、日本人である夫の収入や交際歴については問題がありませんでしたが、妻である外国人の申請者本人が、元夫(外国人)と離婚してから6か月以内に入管にビザの変更申請をしていなかったことが不許可の1番の大きな理由でした。
入管法で決められたルール(14日以内に離婚の届出をすること、6か月以内にビザ変更申請をすること)を守っていなかったことが、非常に良くないと判断されてしまったのです。
不許可の場合、30日または31日以内に出国が必要になる
ビザが不許可になってしまうと、出国準備のためのビザとして、30日間のビザ(特定活動ビザ)へ切り替えられることになります。
※たまに31日間の出国期間のビザが出ることもあります。
いったん母国に帰国して、再度、在留資格認定証明書の申請をやり直ししましょう。
申請人本人が女性で、妊娠しており飛行機に乗れないなどの特殊事情がある場合は、特例期間が認められたり、出国しないで再申請できるケースもあります。
不許可の説明でやってはいけないこと
入管で担当審査官から、不許可の理由が説明されますが、このとき感情的になってしまってはいけません。
入管が混雑していると、約束の時間よりも数十分待たされることもありますが、審査官に怒ってしまうと、今後の審査でも非常に印象が悪くなってしまいます。
納得がいかない気持ちもあるかもしれませんが、ここはグッとこらえて冷静に丁寧に話をすることをオススメします。
担当審査官には、不許可理由を細かく丁寧に説明する責任はないため、なぜ不許可になったのかがわからない場合は、詳しく質問することが重要です。
配偶者ビザ不許可の説明の立ち会い、再申請のサポートをします
不許可のハガキが届いてしまった方で、行政書士に同席してもらいたい人は、私の方で同席することも可能です。
※品川の東京入管限定とさせていただきます。
東京入管は、駐車場が満車のことが多いので、品川駅港南口からタクシーかバスの利用をオススメします。
ビザの再申請に向けて、サポートさせていただきます。
料金は、配偶者ビザの再申請の場合、税込110,000円+翻訳料金A4サイズ1ページあたり5,500円税込です。
ビザ申請が不許可になっても、いったん帰国して、反省する旨の書面を提出するなどの工夫で、在留資格がもらえるケースは多いです。
ただし、再申請の審査のハードルは非常に厳しくなります。
きちんとビザ取得をするために行政書士のご利用をオススメします。
ご相談は無料ですので以下からお気軽にご連絡ください。
〒108-0072東京都港区白金1丁目5-2-303
ロイヤルパートナーズ行政書士事務所
佐藤大河(さとう たいが) ※申請取次行政書士
info.lifeinjapan@gmail.com