このページでは、
現在、配偶者ビザを日本で申請中の方が、海外から日本に入国する方法について書いていきます。

※配偶者ビザ:「日本人の配偶者等ビザ」、「永住者の配偶者等ビザ」のこと

佐藤大河(さとう たいが・行政書士)

配偶者ビザは、申請してから結果が出るまで約3か月かかることが多い

日本の配偶者ビザ(結婚ビザ)は、新規申請の場合、申請してから結果が出るまでに3か月程度かかることが多いです。

地方の入国管理局だと、もう少し早く結果が出るケースもありますが、東京や大阪など都市部だと3か月程度かかるケースが多いです。

短期滞在ビザの管轄は、入管ではなく外務省

日本のビザは、入管で審査されるものが多いですが、短期滞在ビザについては入管ではなく、外務省が審査を担当しています。

海外にいる外国人の人は、その国にある日本大使館(領事館)で短期滞在ビザを申請します。
国にもよりますが、予約不要で平日5営業日程度で結果が出ることが多いです。

日本で配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請中は、短期滞在ビザの申請ができない

日本で新規で配偶者ビザの申請をしている場合、結果が出るまで3か月程度かかるので、その間にパートナー(夫や妻)と離れ離れになってしまいます。

3か月は長いですよね。

ただ、日本で配偶者ビザを新規申請中の場合、外国の日本領事館で短期滞在ビザの申請をすることができません。

そのため、日本とビザ免除協定を結んでいない国であれば、基本的には配偶者ビザの結果が出るまで、外国で待っているしかありません。

これは外務省の以下のページに書かれています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/faq.html#q1-3
※よくある質問 Q7の(9)に書かれています。

日本にビザ免除で入国できる国なら、日本に入国できるケースもある

たとえばタイなどは、日本とビザ免除協定を結んでいるため、15日以内の短期であればビザ不要で日本に入国ができます。

パスポート(旅券)だけ持ってくれば、日本の空港で入国審査官の面談を受けて、「問題なし」と判断されれば入国が認められます。

空港の入国審査官の面談は、本人が入国審査官から質問される形となります。

日本にいるパートナー(夫や妻)は、面談に同席することができません。
※入国審査官から確認のために電話をされることはあります。

過去に日本で在留状況不良という判断をされたことがあると、入国不許可のリスクもあります。
在留状況不良とは、日本のビザのルールをきちんと守れなかったことなどを言います。
※前のパートナーと離婚して6か月以上経っていたのに、入管にビザ変更申請をしていなかったケースなど

配偶者ビザの審査を早めてくれるのはどのようなときか?

本人が病気だったり、飛行機のチケットの都合などでどうしても入国期限が限定されているなどの特別な事情がない限り、基本的には配偶者ビザの審査を早めてもらうことはできないケースが多いです。

「早くパートナーに会いたい」
「結婚式の日程がもう決まっている」
などの理由だと審査を早めてもらうのは難しいようです。

特に東京や大阪など大都市の入管は非常に混雑していることが多いので審査を早めてもらうのは難しいかもしれません。

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