4か月の経営管理ビザの期間は、いつからいつまでなのか?
このページでは、4か月の経営管理ビザで日本に滞在できる期間について、いつからいつまで4か月なのか?というテーマで解説します。
4か月の経営管理ビザの申請が無事に認められた場合、出入国在留管理庁からCOE(在留資格認定証明書)が発行されます。
※メールまたは郵送されます
COEの発行から3か月以内に、母国の日本大使館で査証手続きをする必要があります。
日本の空港に入ったときから、4か月間 日本に在留できる(4か月の経営管理ビザの期間・COE)
具体的に4か月間というのは、日本の空港に上陸して入国審査を受けるときから4か月間です。
たとえば、5月16日に日本の空港に入ったのであれば、9月15日頃までが4か月の経営管理ビザで日本に滞在できる期間になります。
この期間中に、会社設立手続きや、オフィス契約手続きを進める必要があります。
なお、法人の銀行口座開設は、どこも厳しい銀行が多いため、4か月間の経営管理ビザでも法人口座が開設できる金融機関で開設する必要があります。
信用金庫や信用組合などは、地域密着型の金融機関であり、短期の在留資格の経営者がいる法人には口座開設はしづらいのが実情のようです。
4か月経営管理ビザは1年間の経営管理ビザへ更新申請が必要
会社設立・銀行口座開設・オフィス契約だけでなく、1年間の経営管理ビザへの更新申請も必要となります。
慣れていない人がこれらを限られた期間内で、ミスなくこなすのは実際はかなり大変かと思います。
弊所では経営管理ビザの申請サポートをしておりますので、お気軽にご連絡ください。