
日本に住民登録がない外国人は、日本で印鑑登録できないので、印鑑登録証明書も用意できない
4か月間の経営管理ビザのCOEで日本に来てから、法人設立するならば印鑑登録証明書が用意できます。
しかし、母国にいたままで、日本の経営管理ビザの1年間のCOEを取得する場合、在留資格の申請前に、事前に日本国内の法人設立をする必要があります。
外国の公証書類(署名証明書・サイン証明書)が、日本の印鑑登録証明書の代わりになる
母国の公証役場において、「このサインと個人の印鑑を、日本の手続きで使用する」という内容の宣言文を書き、住所・氏名・パスポート番号・生年月日などとともに公証役場で公証を受けることで、日本の法務局において、その書類を「日本の印鑑登録証明書」の代わりとして認めてもらうことができます。
※司法書士の先生に確認済み。
注意:公証に慣れていない人は、内容が不十分な公証書類を取ってしまうことがある
公証の手続きに慣れている人なら、問題なく用意ができると思いますが、これまでに公証を全然経験したことがない人だと、内容が不足している状態で公証を取ってしまうことがあり、それが原因で日本での法人設立手続きがストップしてしまい、公証を取り直さないといけなくなることがあります。
公証を取る前に、日本側で印鑑登録証明書の代わりとなり得る書類なのか?事前に確認してから公証を取るようにしてください。


