
法律では在留資格更新のための、日本国内での最低滞在日数は決められていない【経営管理ビザの更新】
経営管理ビザのCOEが無事に認められて、在留カードを取得した後、「日本国内には最低どれくらいの日数、滞在していないと、在留資格(ビザ)更新ができなくなる?」という疑問があるかと思います。
入管法では、経営管理の在留資格更新にあたっての年間の最低滞在日数は定められていません。
年間365日のうち半分を超える日数(183日以上)は日本に滞在していた方が在留資格更新はしやすいという考え方がある【経営管理ビザの更新】
ただ、やはり目安というものはあって、年間365日のうち半分を超える日数(183日以上)は日本に滞在していた方が在留資格更新はしやすいという考え方があります。
年間182日以下の日本滞在だとビザ更新ができない訳ではありません。
海外への渡航が、「仕事のために必要であること」の説明ができれば問題なく更新ができる場合があります。
3年間や5年間の長期間の経営管理ビザが欲しいのなら、日本滞在日数は長い方が審査では有利になりやすいです。
※経営管理ビザの更新に関しては、日本での滞在日数だけが判断材料になるわけではありません。
入管は「申請者が実際に日本で経営活動を行っているか」を総合的に確認します。
そのため、海外出張が多い場合でも、会社の事業が継続して動いており、取引履歴や経理資料、納税、社会保険の状況などが整っていれば、更新が認められるケースは多く見られます。
逆に、滞在日数が十分であっても、会社の売上が全くない、口座の動きが極端に少ない、オフィスが閉鎖されている、といった「実態なし」と判断される状況だと不許可のリスクが高まります。
日数の多寡よりも、会社運営の実態を説明できるかどうかが、更新審査では非常に重要になります。
永住許可・帰化(日本国籍取得)も考えるなら、年間の海外出国日数は合計100日未満にすべき
経営管理ビザの更新だけなら、年間の半分以上、日本に滞在しておくのが無難と書きましたが、将来的に永住許可や帰化も考える場合は、また話が変わってきます。
2025年12月現在、基本的に永住許可は、日本に連続して10年以上居住している必要があり、帰化は5年以上とされています。
※帰化は今後、10年になる方向で議論されています。
※日本居住期間の要件は、高度専門職などの例外もありますが割愛します。
この居住期間の要件は、1回あたりの日本出国が3か月を越えてしまうとリセットされてしまうので、1回あたり3か月未満の出国期間になるようにする必要があります。


