
こんにちは。
国際業務が専門の行政書士の佐藤大河(さとう たいが)です。
今回は、離婚してすぐに同じ人と再婚する場合に、「日本人の配偶者等」ビザが新規で申請できるのか?
というテーマで解説します。
今回は、タイ国籍の人と、日本国籍の人が結婚する場合を例に解説します。
再婚禁止期間の問題
出入国在留管理庁としては、両国において婚姻手続きが完了していれば、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請は可能とされています。
日本は、現在は再婚禁止期間は無い
日本は2024年3月31日までは、民法により離婚後100日を経過しないと再婚はできないというルールでしたが、同年4月1日以降は再婚禁止期間がなくなっています。
なので、日本は前回の離婚からすぐに日数を空けずに再婚手続きをすることが、制度上は可能です。
タイは、310日間の再婚禁止期間がある
タイは、法律で前回の離婚から310日間を経過するまでの間は再婚ができないとされています。
結論:タイの再婚禁止期間310日間が経過後でないと、日本人の配偶者等ビザは申請できない
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を申請するにあたっては、日本と母国の両国において婚姻手続きが完了している必要があるため、今回のケースでは、タイの再婚禁止期間が経過した後に婚姻手続きを完了させた後でないと日本人の配偶者等ビザの申請ができません。
再婚禁止期間は、国によって異なりますが、タイ以外の国も同様であるとお考えください。
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